現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
今、育休復帰して時間短縮で仕事しています。[大阪市在住]
なので基本給は以前より五万近く下がっています。
退職してハローワークの職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえると書いてあったのですが
普通に失業保険をもらえる金額より低くなるのかどうか気になっています。失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
なので基本給は以前より五万近く下がっています。
退職してハローワークの職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえると書いてあったのですが
普通に失業保険をもらえる金額より低くなるのかどうか気になっています。失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
〉職業訓練校に通うとしたら月10万プラス交通費を失業保険[手当]としてもらえる
それは失業給付を受けられない人限定の制度です。
〉失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
離職前6ヶ月間に支給された額の合計が基礎になります。
それは失業給付を受けられない人限定の制度です。
〉失業保険の算出は退職する時の基本給で換算するのでしょうか
離職前6ヶ月間に支給された額の合計が基礎になります。
失業保険の受給資格決定日以降に(受給中)車の免許等、仕事と関係のない趣味で資格を取ると罰せられますか?
車の免許なら、取って損は無いはず。
仕事によっては、「必須」なので。無ければ応募できないところは数多いです。
最終的には、就職活動実績(最低2回)さえ作っておけば、特に何も心配不要です。
仕事によっては、「必須」なので。無ければ応募できないところは数多いです。
最終的には、就職活動実績(最低2回)さえ作っておけば、特に何も心配不要です。
失業保険の給付制限について。
この約1年半ほどで3社の会社に勤めました。
勤めた期間はそれぞれ
A社:1か月(離職票区分→2C及び2D)、B社:4か月(離職票区分→2D)、C社:現在勤務中。9か月?になる予定(離職区分→?)
A・B者は契約満了による退職、C社は自己都合で辞めます。
そもそも失業保険は適用されるのでしょうか。
またこの場合、失業保険が開始されるまでの給付制限(3か月)はかかってしまうのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
この約1年半ほどで3社の会社に勤めました。
勤めた期間はそれぞれ
A社:1か月(離職票区分→2C及び2D)、B社:4か月(離職票区分→2D)、C社:現在勤務中。9か月?になる予定(離職区分→?)
A・B者は契約満了による退職、C社は自己都合で辞めます。
そもそも失業保険は適用されるのでしょうか。
またこの場合、失業保険が開始されるまでの給付制限(3か月)はかかってしまうのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
A.B.C社の間隔が1年以内であって雇用保険加入なら3社の期間が通算可能ですから14か月になります。
ただし1ヶ月11日以上の賃金計算基礎の日があることが条件です。
退職理由は直近の理由が採用されますからC社の自己都合になります。(12ヶ月期間が必要)
ですから給付制限3ヶ月があります。
※期間を通算するためにはB社とC社の離職票が必要です。
ただし1ヶ月11日以上の賃金計算基礎の日があることが条件です。
退職理由は直近の理由が採用されますからC社の自己都合になります。(12ヶ月期間が必要)
ですから給付制限3ヶ月があります。
※期間を通算するためにはB社とC社の離職票が必要です。
夫の扶養に入っていると失業保険は貰えませんか?友人の事なのですが、夫の転勤の為自分も会社を辞めなければならず、失業保険を貰おうと思いましたが、扶養に入っていると失業保険は貰えないと言われたそうです
自分の都合で辞める為、失業保険を貰えるのは3ヶ月先になります。それまで仕事がみつかるかどうかわからないので、その間は扶養に入っていたいという事なのです。どうなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
自分の都合で辞める為、失業保険を貰えるのは3ヶ月先になります。それまで仕事がみつかるかどうかわからないので、その間は扶養に入っていたいという事なのです。どうなのでしょうか?回答よろしくお願いします。
失業手当の日額によって異なってきます。
日額3611円までなら、扶養のままで給付できます。
それ以上になった場合は、扶養から抜けなければなりません。
また、配偶者様の転勤が理由でも、「通勤困難である事」が認められたら、自己都合を「特定受給湯資格者」として会社都合と同じ扱いになります。
ハローワークで相談したら、給付制限期間なしに給付されるかも???
ですが、給付される前日までは扶養のまま、給付開始日~終了までは扶養を外れるようにもできます。
日額3611円までなら、扶養のままで給付できます。
それ以上になった場合は、扶養から抜けなければなりません。
また、配偶者様の転勤が理由でも、「通勤困難である事」が認められたら、自己都合を「特定受給湯資格者」として会社都合と同じ扱いになります。
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