雇用保険受給と扶養枠を外れることについて教えてください
今現在、年収103万以下で夫の扶養に入っています。
会社都合により来月パート解雇されることになりました。
夫の会社の健保は健保組合で金額に関わらず
私が1円でも失業保険を受給すると受給期間中は
扶養を抜け、国民健保と国民年金を自己負担しなければいけない
システムになっているようです。
一般的に日額3612円?以上失業保険を受給した場合は
扶養を抜けなければならないと聞いたのですが
健保組合の場合、1円でも受給したら扶養を抜けなければならないのは
一般的なのでしょうか?
それは違法ではないか?という話も一部で聞きました。
こういう場合、公的機関でどこに相談、確認したらよいのでしょうか?

また大体で構わないのですが
無収入の人の国民年金と国民健保は毎月どれくらいかかるのでしょうか?
国民健保は収入によって金額が変わってくるとも聞きましたが
国民年金は一律でしょうか?
同じ市内に住む学生の息子を持つお母さんからは
息子さんの国民年金は15000円くらい払ってると
聞きましたが、学生も無収入の主婦も同じ金額でしょうか?

私の国民健保と国民年金を夫が支払う場合
何か控除とか受けられるのでしょうか?
健康保険の被扶養者に該当するかどうかは、健康保険の保険者によって解釈がいろいろと違います。

旦那さんの会社がその健康保険組合に加入しているなら、それに従うしかありません。

会社が言っていることを確認するなら、確認先はその健康保険組合です。


国民年金保険料は全国一律15,020円/月です。

学生だろうが、自営業者だろうが、無収入の主婦だろうが同じです。


国民健康保険料は、前年のあなたの所得(あるいは世帯全体の所得)に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。

所得が同じでも、保険料には自治体によって1~4倍の格差があります。

ただし、会社都合で離職した場合には、前年の所得×3割で計算してもらえますから、離職票をハローワークに提出する前に市役所に行って国民健康保険の窓口に提示してください。


旦那さんに払ってもらうなら、旦那さんが年末調整あるいは確定申告で社会保険料控除として使うことが出来ます。
保育園が決まらず、育休の期限切れをもって退職することになりました。退職後も認証保育園の空き待ちをしながら職を探しをする予定ですが、失業手当をもらうことは可能でしょうか。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。

また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。

とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。

バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。

また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。

いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。

いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。


たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見付からず、での退職は「自己都合」だと思います。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。

ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。

次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。

でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。

ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。


認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。

蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。


長々と失礼しました。
失業保険と扶養と収入について。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?

検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。

よろしくお願いします。
1.あなたのいう「扶養の申請」とは、一体何の手続きのことですか?


2.
〉③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
〉④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

収入の種類の説明がないので判断しようがありません。
※「給与」がどうかぐらいは説明して下さい。

ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者である条件は、(収入が給与だけであるなら)給与収入金額が103万円以下であることです。
給料日が今年中にある給料の額を数えます。
※非課税の通勤手当は除く。源泉徴収票でいうと「支払金額」。

※雇用保険の基本手当などは、「収入」に数えません。


3.
ご主人の健康保険の被扶養者である条件は、
・基本手当受給中は、基本手当の額が日額3611円以下であること。
・給与を受ける立場の間は、給与額が月額10万8333円以下であること。


4.
前述の通り。


5.
「申告いらないとのことですが」とは、何を根拠とした判断です?

今年1年間の受けたすべての給与について年末調整がされたのなら、確定申告はしなくても構いません。
そうでないのなら確定申告をすることになります。

〉(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
関係ありません。
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