派遣社員として昨年10月半ばから今年の2月末まで4ヶ月半働き、その期間雇用保険にも加入していましたが、結婚に伴い遠方へ引っ越すこととなり退職となりました。失業保険はもらえるのでしょうか。
過去1年以内に継続して6ヶ月以上就労して雇用保険にも入ってないといけないと思うのですが、私は2009年4月末まで4年間正社員として働いていて、その後2009年10月半ばに派遣として働き始めるまで2ヶ月分くらいの失業保険をもらって、もらっている途中で仕事が決まったのでした。
昨年一度失業保険をもらっていますし、同じ会社で6ヶ月以上の雇用保険加入期間が無いといけないのであれば、今回はもらえないんだろうなぁと考えています。
今回結婚に伴って引っ越しをするので、もし失業保険の申請をするのであれば、引っ越し先のハローワークに行ったりしないとダメだと思うので、漠然とした今の不安を解消したいので教えて頂ければ助かります。
質問の後半にあなたが書いている通りです。
正社員時代の失業手当を受給してしまったため、雇用保険加入期間はリセットされてしまいました。
あなたの雇用保険加入期間は4ヶ月しかありませんので、残念ですが今回の退職については失業手当を受給することはできません。
失業中(失業保険受給中)にアパートやマンションの賃貸契約はできますか?
もうすぐ引っ越しをしなければいけませんが、ただ今就活中で新たに賃貸契約ができるかが不安です。
そのようなことにお詳しい方、教えてくださると助かります。
賃貸マンションオーナーです。

無収入ですと、仲介業者の段階で断られると思います。
いっそのこと、父親とか親族の名義で契約するとかして、自分は同居人として届けておくとか・・・・
保証人はしっかりした人が望まれますね!
学生さんとか、当社の物件には何人か見受けられます。
国民年金、厚生年金について。
私は会社では厚生年金を納め、一旦退職し失業保険給付中は国民年金を納めており、年金は必ず納めるものという認識の中で生活していました。
就職活動をした際に企業(中小企業でしたが)があまりにも年金に関する意識が低いのに驚いてしまいました。ある会社には「自ら納めて下さい」と。何故なのか聞いてみたら「将来の1万より目先の1万が大切なんだ。徴収する言うとと社員がストライキを起こすと言ったから」と。これに似た発言を数社からされました。
みなさんの年金に関する考え方をお聞かせ下さい
年金を自ら納付すると言う人は若ければ多くは無いでしょう。
給料天引きだから可能なんでしょう。
戦後の教育や社会風潮で、身勝手な人が増えてるのも原因でしょう。
社会のためにとか組織のためにとか国のためにという思考がたりないのですからね。
会社のためには別ですよ、あれは多くは自分のためにの言い訳ですから。
健康保険もそうですが、社会保険制度で安定した社会を守ろうとする意識がたりないのです。

昔は老後は悲惨という事が分かっていて、年金支給で助かってる人など見て国民年金も保険料の支払い率も高かったのでしょう。
老後の悲惨さが今の人には理解できないのでしょう。
親元を離れていれば、身近な親族以外の葬式には関わらなくなるので、老人になってからの問題を繰り返しいろいろな条件で聞けないのですから。

中小零細企業では資金的な問題で、年金や健康保険などの負担は嫌がります。
従業員もそれなりなので、雇用側との思惑が一致するわけです。
それが大企業だと、少しは負担は増えてもより多くの戻りを期待して会社側と交渉する事も有ります。
企業やグループ内の生命保険制度を作ったり、なんとかKの年金や個人負担は増えないが厚生年金基金などはこれですね。

社会保険事務所で年金記録が消えたと騒いでる方も居る様ですが、払って無くても騒げば何とかしてもらえると思ってるのでしょうか。
一部の公務員はあまり信用できないので、全部とは言いませんが。
そういう人のことがテレビが流れてましたね。
妻のために一所懸命がんばって来たのに…
ところが、元の同僚が、あの人は年金保険料を控除されたら社長の所へやめるように仲間と怒鳴り込んだとか。
いっぱい居るんでしょうね。
障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。

私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。

本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。


この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
障がい者の方は、就職困難な受給資格者となり、
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。

また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。

【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%

これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。

しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
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