今春に退職したのですが、知人から「来春は確定申告したほうがいいね」と言われました。した方がよいのでしょうか?
今年の3月に家族の介護のために退職しました。
給与は3月分まで支給されており、総額約83万です。退職金は一括ではなく(会社の都合で頼まれた)毎月10万ずつもらっています。これまで6回、60万円です。年末まで合わせて90万になる予定です。この1年間の収入は173万と失業保険80万ほどの253万程度かと思います。

今年の4月以降、国民健康保険や国民年金、住民税などいろいろで年間80万近く支払うことになり、その話を知人にしたら、「来春は確定申告した方がいいね。いくらか戻ってくるよ」と言われました。
今までサラリーマンだったので確定申告などしたことがなく、また私のようなケースの場合、申告をした方がよいのか、またいくらか戻ってくるのか・・・。
正直なところ、退職金と失業保険の生活は厳しく、来年の保険料や住民税は大変厳しいと思っていますので、少しでも戻るのなら申告をしてみようと思います。
申告をする場合に用意をしておくべきものなど教えてください。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’に含めません。

退職金は分離課税なので、他の所得とは別計算になります。

退職金支給額から、退職所得控除「勤続年数×40万円、勤続1年未満は切り上げ、最低80万円」を差し引いて2で割った金額が‘退職所得’になり、退職所得に対して課税されます。
なので、そうとう多額の退職金でなければ、課税されることはありません。
課税された場合には、支給時に前もって所得税と住民税を差し引いたものが振り込まれます。

ということは、あなたの今年の‘所得’は、給与所得だけです。
平成22年分 給与所得の源泉徴収票は交付されていますか?
確定申告に必要なので、必ず交付してもらってください。

給与収入83万円-給与所得控除65万円=給与所得18万円
所得から基礎控除38万円を差し引いたものが課税所得になりますから、つまり課税所得はゼロ、今年の所得税と来年の住民税はゼロになります。
確定申告すれば、給与から差し引かれた所得税が全額還付されます。

本来は、給与から天引きで納付した社会保険料、生命保険料控除や自身保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料、国民年金保険料も所得から控除できるのですが、今年は所得額が少ないので使うチャンスがありません。

あなたが税務署に持っていくのは、平成22年分源泉徴収票と、印鑑(シャチハタ不可)、還付金振込口座のわかるもの(本人名義の通帳など)だけです。


生計を一にする家族で、課税所得のある人がいれば、その人はあなたを「控除対象配偶者(結婚相手の場合)」あるいは「扶養親族」として自分の年末調整あるいは確定申告で申告できます。
その人の所得税と住民税が安くなります。
あなたの払った国民健康保険料、国民年金保険料も、その人が社会保険料控除として使えます。
確定申告の事で質問します。昨年(平成23年)1月20日で会社を辞めました。前年12月分までの給与は年末調整できてますが、平成23年1月分の給与が未調整で残りました。その後、勤労者退職金を受け取り、
失業保険を120日受け取り、その他の収入はありません。失業保険・退職金・給与、合わせて110万円程です。
勤めをしてるときは、個人年金や保険の証明を提出して、年度末に還付金をいただいてましたが、今年はどうやれば良いのか解りません。
健康保険は再就職するつもりでいましたので、しばらくは国保に払い込んでましたが、なかなか再就職できないので夫の国保に入りました(そのほうが安いと知ったので・・・)。国民年金、県・市民税も払い込んでます。
平成23年度1月分の所得税は数千円ですので、戻らなくてもあきらめられますが、申告しないことによって今後不都合になったらと思い質問しました。
ご教示お願いします。
1.掲載済みのご回答の通りですが、少し補足をさせていただきます。
2.雇用保険の基本手当は、収入に含めなくても良いことになっていますので、確定申告においても、証明書は不要です。
3.確定申告において準備する物は、ご主人と質問者の源泉徴収票と4の該当する項目です。住民税は、控除できません。
4.確定申告において控除出来る項目<生計を一にしておられるご家族分>
◇年金控除以外の社会保険料(国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料等)の支払い
◇生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払い
◇災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害を受けた
◇一定額以上の医療費支払いがある
◇住宅借入金等があり、所得税額の特別控除を受ける
◇扶養親族等申告書に記載漏れや誤りがあった方、年の途中で扶養親族が増えた
5.ご主人と質問者それぞれが確定申告を行いますが、ご主人の収入が多いと思いますので、4に相当する項目は、ご主人の確定申告において請求した方が良いと思います。
以上
64歳、職場が無くなり失業してしまいます。失業保険と年金ほかについて教えて下さい。
現在、64歳(12/23で65歳)で契約社員として2年間送迎バスの仕事をしていますが、7月末で会社間の受託契約が更新できないとのことで、職場が無くなり失業してしまいます。会社には、現在と同条件(月平均19万円)の受託先を探すように依頼したのですが、なかなかみつかりそうにありません。8月からは自宅待機です。2~3ヶ月経ってみつからなければ正式に退職(自己都合)しようと思っています。離職票もその時点で。保険期間4年。

そこで、失業保険についてこのコーナーでいろいろ調べましたら、65歳前後に好タイミングで申請すれば、失業保険と年金の併給調整にかからないことを知りました。


・いつ申請すれば良いでしょうか。

・実際の失業から5ヶ月経過しての申請に問題はないでしょうか。

・一般失業手当のほうが高齢者求職給付より日数が多いので出来れば一般で~。

・なお、すぐに失業保険の申請は年金額のほうが多いので申請しません。


どなたか詳しい方 お教え下さい。
○65歳になる誕生日の2日前以前に退職すれば、基本手当になります。

○調整されるのは、申請した翌月分からです。

○申請は好きなときで大丈夫です。
ですが自己都合退社の場合、申請してから1週間の待機期間+3カ月の給付制限があります。
そして基本手当は、原則として退社してから1年以内でなければ、受け取れません。

4年加入で自己都合退社なら、90日ですね。
退社から5カ月後に申請するなら、そこから3カ月と1週間後からの期間に対して支給されますので、受けられる期間は3カ月と3週間。(大体ですが)
その期間中に、90日分を受けることになります。

何事もなく、すべての期間について失業が認められれば、問題はないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム