職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?
5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。
現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。
職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。
現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。
職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。
アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。
「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。
雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。
雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。
従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。
しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。
一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。
「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。
雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。
雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。
従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。
しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。
一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
明らかに会社からの勧告ですので「会社都合」の離職となるのですが、
いろいろ言って「自己都合」にしたがるのも世の常です。
後々の事(影響)ですが、「会社都合」の場合の理由が解雇とした場合、後日の再就職に影響を及ぼすことが有ります(その理由が重要ですが)。
ただしこの場合会社は確たる理由を上げなければなりません。
①会社の業績不振で従業員の整理が必要②あなたが犯罪等を犯し会社に著しく不利な事態になった。③あなたが不正を行い会社に大きな損害を与えた。等がその主な理由として認められます(特に裁判になった場合)。
それ以外の理由では簡単には一方的に解雇出来ません。
今回の場合あなたも同意していますので、想定外のケースではありますので、地域の労働基準監督署に相談される事をお勧め致します。
次に「自己都合」で辞めた場合(理由の如何を問わずあなたが退職願を出した場合)、まず失業保険の給付に於いて3ヶ月間出ません。
離職票を職安に提出後、7日間の待機後「会社都合」の場合直ぐ給付対象ですが、「自己都合」による離職は7日間の待機後、更に3ヶ月間給付がされません。
会社がもしあなたに「退職願いの提出」を求め、そしてあなたがそれに応じた場合法的には「自己都合の退職」となります。
よく良くお考えの上で対応して下さいね。
いろいろ言って「自己都合」にしたがるのも世の常です。
後々の事(影響)ですが、「会社都合」の場合の理由が解雇とした場合、後日の再就職に影響を及ぼすことが有ります(その理由が重要ですが)。
ただしこの場合会社は確たる理由を上げなければなりません。
①会社の業績不振で従業員の整理が必要②あなたが犯罪等を犯し会社に著しく不利な事態になった。③あなたが不正を行い会社に大きな損害を与えた。等がその主な理由として認められます(特に裁判になった場合)。
それ以外の理由では簡単には一方的に解雇出来ません。
今回の場合あなたも同意していますので、想定外のケースではありますので、地域の労働基準監督署に相談される事をお勧め致します。
次に「自己都合」で辞めた場合(理由の如何を問わずあなたが退職願を出した場合)、まず失業保険の給付に於いて3ヶ月間出ません。
離職票を職安に提出後、7日間の待機後「会社都合」の場合直ぐ給付対象ですが、「自己都合」による離職は7日間の待機後、更に3ヶ月間給付がされません。
会社がもしあなたに「退職願いの提出」を求め、そしてあなたがそれに応じた場合法的には「自己都合の退職」となります。
よく良くお考えの上で対応して下さいね。
失業保険の受給資格について教えてください。
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
私は去年の10月に、契約社員として約3ヶ月間、働きましたが自己都合により退職せざるをえなくなりました。
しかし無給なので生活が苦しいので
、そんな時に失業保険の存在を知りました。が、あまり詳しくはまだ理解していません…
そこで、受給資格についてと、必要なものは何か(離職票など)
を教えていただけませんか?よろしくお願いします
こんにちは。
離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、
尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。
自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、
だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。
ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。
その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。
給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
離職日前に、1ヵ月間に11日以上勤務した日が12ヵ月以上で、
尚且つ、雇用保険に12ヵ月以上の加入で申請出来ます。
自己退職の場合は申請日から、待機期間などを含めると、
だいたい最初の交付授給は3ヵ月と7日後の、その月の給付振込日が1回目の給付になります。
ですから、3/14ですと+7日+3ヵ月→6/21以降の支給開始ですね。
その間、ハローワークでの紹介による就活も必要です。
給付開始前に就職(アルバイトでも)されると、加入月は通算されて継続されます。
おかしな?給与体系についての質問です
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
給与体系についての質問です。
私は普通の会社員(正社員)として働いてます。
仮の数値ですが、
基本給:20万円+定額残業代5万円(税込)のお給料でした。
4月からの給与体系の変更で
基本給10万円+定額残業代15万円(税込)に変わると全社的に通達が出ました。
「手取りは減りません。変わりません」と会社側が強弁するので、
周囲の社員は納得してるみたいなのですが、
かなりイレギュラな給与体系で「何か裏がある」というのが私の所感です。
経営陣は何を考えてこのような大幅な変更を行ったのだとお思いになりますか?
思い当たる節がございましたら、お教えいただきたいのです。
個人的には失業保険とか、他に思いつかないですけど、年金とか税金とか・・?
何か別の待遇の面が低下するんじゃないかと、色々心配が尽きないのですが、
経営側のメリット・デメリット
社員側のメリット・デメリットなどを教えていただけると助かります。
※「固定残業代」とは、純粋に固定されているわけではなく、80時間/月 以内の残業に対しての残業代とのことで、
80時間/月以上残業すると1時間につき数百円ずつ手取りが増えていくようなシステムです。
(数年前までは単純に固定されてましたが、長時間労働が過ぎるので、誰かが労働基準監督署(?)に相談しに行ったら変更されたとの噂です)
皆さんが回答されているように、退職金諸々には響いてきます。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
また、残業代の計算に大きく影響します。
例えば1ヵ月の所定労働時間が160時間だとしましょう。今までの基本給20万の場合、残業1時間の単価は20万÷160時間×1.25=1,563円となり残業代5万では約31時間分の残業手当しかなく、仮に残業が31時間を超えた場合には、固定の残業代とは別に1時間あたり1,563円を支払う必要があったのです。しかし、基本給を10万にすることで、残業1時間の単価は782円となり15万の残業手当だと、約191時間分の残業手当となりますので、191時間を超えなければ、残業手当をさらに支払う必要はなく、仮に支払うとしても1時間あたり782円しか支払われないのです。 つまり、月に350時間程度(毎日休み無しに10時間以上の勤務)勤務させても、25万円さえ支払えばいいということになってしまうのです。(ちなみに以前の場合だとおおよそ50万くらいはもらえることになります)
また、残業代というのは、毎月今くらいの残業があれば、その額は維持されるでしょうが、仕事が暇になり残業も減ったということになると、今後会社は、残業代を実績分しか出さなくすることもあり得ます。このときも基本給が下がっていますので、もらえる額も当然少なくなりますし、191時間残業をしなければ今の額を維持できないということにもなるのです。
基本給10万円・・・となったときに、同時に残業代も実績分とすると、支給額がダウンしますので労働者から反発が出て、裁判とかになった場合には、会社が不利になる可能性が高いでしょう。しかし、とりあえず残業代は固定で払い、基本給10万というのを定着させ、1年後なりに残業代は実績しか支払わないとされた時は、労働者は基本給が10万で納得していたし、残業代を恩恵的に定額で与えたものを実績で支払うようになっただけということで会社の不利の度合いがかなり低くなることが予想されます。
残業代は、いわば水物です。毎月確実に支払われるのは基本給です。それが、下げられるということは実質的な不利益の変更なのです。実施のもらう額が変わらないからといって、そのままにしておくと、後からまた制度が変わり、実質賃下げになってしまうことも予想されます。
こういう問題は、労基署では、労働条件の不利益変更を法律で縛る権限がありませんので指導は難しいでしょう。こういう問題は最終的には裁判所の判断にゆだねることになります。正式に不利益変更の撤回を求め裁判を起こすか、あと労働組合(誰でも入れる組合もあります)に相談して交渉してもらった方がいいかもしれません。
本件は他回答にもあるように最低賃金の問題も発生する可能性もあります。
直近の職歴が短い時の書類の書き方について。
昨年7年勤めた職場を退職し就職活動を続けてきましたが、内定をいただくことができないまま失業保険の給付も終了してしまいました。
そこで、生活のこともあり先日から派遣で働き始めたのですが、就職活動を継続していくにあたり、働き始めたばかりのこの派遣の職歴をどのように書類に記入すべきか迷っています。
アルバイトなら記入しないでおき、面接で聞かれた際に「生活のためにアルバイトをしている」と答えれば良いと思うのですが、今回は雇用保険に入っているため、全く書かないというわけにもいきません。
かと言って、働き始めて数週間とか一ヶ月といった職歴を職務経歴書に書いてもまだ実績と呼べるものもないし大したアピールになるとは思えず、それならば前職の経歴を強調したいと思っています。
なかなか次の応募ができず困っておりますので、お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
昨年7年勤めた職場を退職し就職活動を続けてきましたが、内定をいただくことができないまま失業保険の給付も終了してしまいました。
そこで、生活のこともあり先日から派遣で働き始めたのですが、就職活動を継続していくにあたり、働き始めたばかりのこの派遣の職歴をどのように書類に記入すべきか迷っています。
アルバイトなら記入しないでおき、面接で聞かれた際に「生活のためにアルバイトをしている」と答えれば良いと思うのですが、今回は雇用保険に入っているため、全く書かないというわけにもいきません。
かと言って、働き始めて数週間とか一ヶ月といった職歴を職務経歴書に書いてもまだ実績と呼べるものもないし大したアピールになるとは思えず、それならば前職の経歴を強調したいと思っています。
なかなか次の応募ができず困っておりますので、お知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。
職務経歴書には記載せずに、履歴書に書けば良いようにおもいます。
仮にある程度長く勤め、何かしらのアピールポイントが出来たら、改めて記入すれば良いのではないでしょうか。
仮にある程度長く勤め、何かしらのアピールポイントが出来たら、改めて記入すれば良いのではないでしょうか。
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。
妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)
妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)
次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると
①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか
②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか
③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか
④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか
⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか
以上の5点です。
当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。
妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)
妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)
次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。
ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると
①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか
②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか
③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか
④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか
⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか
以上の5点です。
当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①この内容では難しいでしょう。「新たに命じられた仕事に就くことが困難で離職を余儀なくされた」という条件があるので。ただし、最終的にはハローワークが判断します。
また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。
②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。
社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。
雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。
③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。
④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。
⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。
結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。
②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。
社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。
雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。
③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。
④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。
⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。
結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
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