失業保険受給開始と同時期に、家族の会社に言って扶養にしたもらいました。
社保の保険証もいただいていますが、使っていませんでした。
しかしネットで扶養扱いにならないと知りました。日額で超えています。
遡って扶養抜け、国保、国民年金支払いと、しなければならないですか?
放っておいたら問題や不利になりますでしょうか?
会社側では普通に扶養扱いになっているようですが。
基本的に扶養者の収入などは
自己申告によるものなので
はいっておくことは可能です。
が、税金上での扶養にもなっている場合、
何年後かに所得がバレて、
追徴される可能性はあります。
失業保険の給付が終わってから、
再度扶養の手続きをするのが、
一般的な回答になると思います。
体調不良で会社を退職してからは、傷病手当金をもらいながら治療に専念していました。
先日、医師から短時間のアルバイトぐらいなら始めても大丈夫と言われました。
受給期間延長申請はしているので、医師に就労証明書を書いていただいて、来週にはハローワークの方に行こうと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、就労証明書を書いてもらった日までは傷病手当金の申請をすれば受け取る事は出来るのでしょうか?

これからも通院は続きますし、失業保険がもらえるまでの間の生活が苦しいので、可能なら申請をしたいと思っているのですが。。

どなたか回答をよろしくお願いします。
普通に考えれば、就労できる状態になったから就労可能証明書が書かれたわけですから、その日は就労可能な状態であると考えるべきだと思います。したがって、傷病手当金を請求できるのは前日までと考えたほうが良いと思います。あるいは請求先の健康保険組合の給付課に聞いても構わないと思います。別に不正を働こうとしているわけではなくて、正確な請求をしようとしているのを確かめるために聞くわけですから、何も問題はありません。一日でも多いに越したことはないですし。

あるいは傷病手当金を受給していた理由が精神的なものによるのであれば、担当医がどう言おうと、ご本人が無理だと感じているなら、まだ無理ですということにしても構いません。

その他、病気によっては自立支援医療等の公的な支援を受けられる場合もあります。失業状態ではなくても受けられるものもあるので、市区町村の福祉課に相談してみてはいかがでしょう?医療費のその疾患の治療についてはずいぶん抑えられます。

また、特定理由離職者に相当すると思いますので、国保・国民年金の減免・軽減が受けられる可能性もあります。
年金については問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課、国保は問い合わせも申請も市区町村の国民健康保険課です。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。

事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。

本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?

お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。

正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。


1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合

2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合

4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合

5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職

6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)

7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職

8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)



(以下は特定受給資格者の判断基準)

1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職

2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職

3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)

4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職

5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職

6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職

7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた

8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職

9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職

10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合

11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職

12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職

13.事業内容が法令に違反していたために退職

上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
会社を9月に退社して、11月に結婚をしまして姓が変わったのですが、12月に入っても何も手続きをしていないのですが何からしたら良いのか?
手続きをする所はどこなのか全くわかりません。
後、会社を辞めてからまだ失業保険の手続きをしていないのですが姓が変わっている今からでも手続きをすることは可能でしょうか?
ハローワークの雇用保険失業給付金の手続きは求職活動をやるのが前提になるので、結婚を機にパート探しとか目的でやれば大丈夫だと思いますよ。氏名が変わったのであれば、戸籍抄本の証明書を付けて離職票を提出する事になるでしょうね。
健康保険については任意継続資格の手続きは、離職日の翌日から20日以内に年金事務所内の全国健康保険協会の部署に「任意継続被保険者申請書」を提出する事ができますので、該当あればして下さい。その後は郵送で保険証が届きます。
また国民健康保険加入の場合は、離職日の翌日から14日以内に市町村役場の国保窓口に手続きすれば保険証を発行してくれます。
年金は取り敢えず、旦那さんの配偶者扶養で社会保険の手続きで国民年金第3号被保険者扱いで事業所に手続きしてもらって下さい。
ただし、扶養の年金とは別に扶養の健康保険は条件があり、年収130万未満かつ旦那さんの年収の半分未満をクリアしてないとダメですので注意をして下さい。
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