両親が結婚を反対しています。
特に父親が、猛烈に反対というわけじゃないのですがもう一度よく考えろ、と言っています。

理由は、彼に経済能力がないということ。

彼は正社員で働いていますが、正社員といっても社会保険や厚生年金などをかけてない会社なのです。だから給料から国民年金や国民保険料を払わなければいけません。会社の税金対策のためか(彼がそう言っていた)給料明細がないのです。もちろん、仮に失業したとしても失業保険などありません。給料の手取りは28万円で私が住んでいる地域では悪くありません。28という数字だけで考えれば良いほうか?とも思います。

両親がこのことに対して、もし彼に何かあった場合苦労するのではないか?と心配しているようなのです。私は介護の仕事をしており、手取り15万です。(社保・厚生年金あり)私は母親が働きながら家事をする姿を見て育ってきたので結婚後も出産後も働こうとは思っています。

最終的には自分自身で決めることだというのは分かっていますが、両親に反対されても結婚した方ってうまくいってるのかなーっと思って。やっぱり親の言うとおりやめとけばよかった、と思うものなのでしょうか?
旦那の両親は熱烈大歓迎でしたが、うちの両親は大反対でした。

私も、二度と実家の敷き居はまたがない覚悟で嫁に来ましたので
一生後悔のない伴侶だと思っています。

あなたが彼の足りない分を補っていくのであればそれはそれで良いのでは?
(彼の会社や収入については他の方が述べてる事も同感出来るので割愛しますね)

ちなみにウチは、私の方が高給取りなので、家族は私の扶養です。
万が一に備え、あなたも旦那さんを扶養にすることを了解してくれる職場環境に就ける状況や
正社員などの待遇にしておけば、経済的な問題はある程度クリア出来るはずですよ。
ただし、子育て時期は、体力的にも女性は厳しいのでそれなりに覚悟してね。
夫婦で協力すれば乗り越えられます!

苦労しても良いと思うなら結婚しても良いと思うし、
楽したいならそれなりの相手を探した方があなたの人生の為です。
親心ですね〜。今なら反対した親の気持ちも良くわかります。

苦労はあるけど、でも、私は幸せです^^

がんばってね。
精神障害者年金の申請について
障害者年金受給に資格があるのか教えてください。

精神障害を患って3年半になります。
また、半年前に休職期間満了ということで退職いたしました。
(18年間就労)

発病時点(3年半前)は厚生年金、退職後(半年前)は国民年金に
切り替えています。
国民年金は現在全額免除となっております。

3年前~1年前は現在とは違う病院に通っており、1年前に現在の病院に転院しました。

こんな状態なのですが、今月で失業保険も切れるのでどうしようか悩み中です・・・。

もしご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。

主治医に聞くのが一番早いと思いますが、診察日がまだ先なので・・・。
質問者様の状態から見ると受給資格はある程度あると思います。

一番気になるのは障害の程度が要件を満たしているか

この辺りは医師と相談して診断書を書いてもらいましょう
また、医師にきちんと現在の生活状態を伝えましょう

生活面での障害も立派な障害です。医師は病気そのものに関心がむかいがちなので生活の問題を知らないこともありますので生活の困っていることもきちんと伝えるようにして下さい
この場合、確定申告は必要ですか?

平成23年12月 退社(妊娠・出産のため)
平成24年10月~12月 90日間失業保険受給

※失業保険は出産のため受給開始を遅らせていたものです。


退社してから専業主婦となりましたので主人の扶養に入っていましたが、失業保険受給に伴い10月に扶養から外れました。

なので、平成24年10月~国保と国民年金に切り替えてます。

私名義の医療保険と養老保険の支払いもありましたが、確定申告は必要ですか?

主人は会社の年末調整を受けてますが、私は既に扶養から外れていたため主人は(扶養:子1人のみ)で行い、私は何も受けてません。

失業保険は非課税なので所得に入らないと聞きましたが、保険料などの支払いがあったので確定申告が必要となってくるのでしょうか?

出産は普通分娩だったので医療費控除などはありません。

もうひとつ。
新築したのですが住宅ローン控除は来年の確定申告で行えばよいのでしょうか?
平成24年6月:住宅ローン契約
平成24年8月:住宅ローン開始
平成25年2月末:引き渡し

年末に銀行からローン残高の明細みたいなのが送られてきましたが、実際新居の引き渡しや登記は平成25年2月だったので、今年の確定申告には該当しないのでしょうか?
年末調整は所得税で、国保&国民年金は社保の扶養で
この二つはまったく別物です。

年末調整にはあなたを配偶者控除として氏名を記載してよかったのです。

もちろん、あなたの払った国保と年金の保険料や生命保険料も
ご主人の控除として申告して構いません。

あなた自身の収入は無かったのですから(失業給付は所得税上非課税です)
確定申告する意味がありません。

医療費も、出産だけでなく、家族全員分の1年間の医療費をすべて合算して
10万を超えれば申告できます。(収入200万以上の人)

歯医者や風邪などでかかった場合もすべてOKです。


住宅控除は住民票を移した日=住み始めた年から控除が可能です。
ローンを支払っていても済み始めたのが25年なら
来年の確定申告で控除できます。
《雇用保険について》

先月末で退職して、別会社に再就職が決まったんですが、まだ前の会社から失業保険手続きに必要な書類が届いていません。


再就職先はまだ勤務も始まってなくて、早くても来週末ぐらいだと思うんですが、この場合、失業保険手続きはできないでしょうか?

手続きが終わって7日過ぎた後、再就職が決まった場合は給付金はもらえますが、私の場合は該当しないんでしょうか?
他の方がおっしゃっている通り、受給資格認定の前に再就職先が決まったということですと、再就職手当の受給申請そのものができないので、給付対象にはなりません。

しかし、再就職手当などを受け取ってしまうと、受け取った時点で被保険者期間がゼロになります。受け取らなければそれまでの被保険者期間は再就職先後も通算されて積み上げられていきますので、その方がお得だと考えることもできます。

何しろ、今の制度ではいわゆる失業手当は平均賃金日額の50%~80%の給付率で、元の給与が高ければ高いほど、給付率が下がります。更に再就職手当では、計算上で使われる失業手当の一日分の金額に上限があり、支給率も支給残日数分の失業手当の60%か50%ですので、それほど高額にはならないので、きちんと計算するとがっかりしてしまいます。

何しろ、失業手当の一日分の金額は、それまで日給に換算して12,000円もらっていた方と6,000円もらっていた方とでは1500円程度しか変わらないので。

正直に言って、いくら病気が理由で辞めざるを得なかったとしても、あの12,000円分の働きはなんだったのであろうか?と悲しくなってしまいます。
教育訓練給付制度について

この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?


受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。

しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?

資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。

無知すみません。
ご存知の方教えてください!
> この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?

いいえ。
失業保険の受給中の人は、教育訓練を受けている間は受講料無料の上に失業保険ももらえますが、受給資格がない人は受講料無料で受講できるだけです。
また、同じ訓練を受けたいとの希望者が多い場合は、受給資格のある人が優先される可能性はあります。

> 90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え

失業保険をもらう為にこのような手続きは不要です。
というより、仕事を始めても、年収が130万円未満の場合は扶養であり続けることができます。
一度、ハローワークに行ってみるといいですよ。(*^^)v
今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
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