失業保険について質問します。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
まず、現職を退職する場合は前職との雇用保険被保険者期間を通算することが必要です。そのためには2社の離職票を用意してください。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
健康保険の扶養家族加入について。

私(妻)が8月に退職し、4月まで失業保険を貰っていました。保険が切れた時点で、夫の会社に扶養家族加入の書類を出しました。

1カ月過ぎても 保険証が届かない為、今日 夫に聞いてもらった所…「書類を紛失した!」とのこと…。
考えられません…!!!

そこで教えていただきたいのですが。失業保険が終わった日に逆上って 加入できるのでしょうか?それとも申し込みを受け付けた日から?
4月分の国民健康保険がもったいないので…気になってます。
宜しくお願い致します。
さかのぼれます。大丈夫です。

60日以上さかのぼる場合は「旦那さんと同居していることを証明する住民票」が添付書類として必要になりますが、

60日以上さかのぼらなければ、添付書類無しでいけます。
失業保険の事で、聞きたいんですけど、固定給25万だったんですけど、失業保険て
月幾ら位貰えるんですか? それと、期間は何ヶ月位貰えるんですか?
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成17年8月1日現在)
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,780円
60歳以上65歳未満 6,781円
雇用保険について教えて頂きたいのですが、H17年3月から同じ会社でH22年3月まで働き、その後~現在まで休職しており(実質3月以降は給料は発生しておりません。)また、H22.5月に扶養家族になりました。
この場合、正式に会社を辞はもらえるのでしょうか?また、現在の状態(席は会社にありますが、雇用保険は支払ってない状態です。)で何年経っても正式に辞めた時点で失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかわかるかた教えてください。
失業手当は、退職後1年以内に請求し1年以内で受給がおわならいと受給権が消滅します。
但し、退職後1年以内に雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険の期間分と再就職先の分と通算ができます。

受給要件:「退職前に2年間のうち賃金支払いの基になる勤務日数が11日上ある月が12カ月ある」(自己都合の場合)

なので、このままずるずる退職を先延ばしされれいても、賃金がありませんので、賃金の基になる勤務日数がある月は22年3月以前分までしかありません。
いま退職としても、もう22年10月ですので、20年の9月末までに11日以上勤務された月が12回あることが必要になります。

なので、失業手当を受給されるおつもりなら、正式に退職された方が良いかも知れません。
またハ、1年以内の再雇用されて雇用保険に加入されれば、いままでの分も通算されます。

ご自分でよく検討されて見て下さい。
正社員の歯科助手で月収20万ぐらいで勤続7年ぐらいの子は、自分から辞めた場合、失業保険いくら貰える?期間は?
自己都合による退職の場合、まず3ヶ月間は失業保険がもらえません。その上で、勤続年数が5年以上10年未なので、

●受給の期間は『90日』間

『「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。』
とあるので、例えば30才未満の方であれば上限は6,330円

●受給額は計算した金額が上限以内であればその金額、上限を超えるのであれば上限金額×受給日数

になります。20万くらいという話なので、計算式は(20万×6ヶ月)/180×0.5~0.8 になります。
そうすると、多分一日5333円くらいになりますかね?


もらえない期間が終わってからの給付になるので、貰うことなく次の職に就く可能性もありますかね……
失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.受給期間延長措置を受けた人は、給付制限がつきません。
当初は自己都合退職として給付制限がついていたと思いますが、延長したことによりなくなります。

2.通常、基本手当の給付額が3,612円以上となると年収換算で130万以上となるため、健康保険の被扶養者および国民年金第3号被保険者の資格がなくなります。(健保組合によっては、きちんと調べないので扶養のままいられるというところもあるようですが・・・)
自身で国民健康保険被保険者、国民年金第1号被保険者として保険料を納付する必要があります。
受給終了後は、年収換算130万以上の収入がなければ被扶養者に再度認定されるでしょう。
ただし、健保組合によっては規程に若干の違いがありますので、最終的な判断はご主人の加入する健康保険の保険者が行います。
関連する情報

一覧

ホーム