9月末に退職し、1月5日に再就職しました。失業保険の金額は3カ月で54万くらいの算定でした。再就職しなければ今月19日に初回の保険がもらえるはずでした…早期就職手当の申請をしないで会社を辞め、再度失業の認定をしてもらえば、当初の金額の保険はもらえますか?現在の少しの所得で減額するんでしょうか?また待期あるんですか?やめようか、やめるんならいつにしようか悩んでます(その保険も絡んで)。
現在の会社での収入額を月額換算すると、前職よりも安いのなら、減額するでしょう。
(今月に14日以上働いている場合)

また待機があるのは間違いありません。
失業保険の受取額、期間を教えて下さい。
おはようございます。

私の友人ですが、1ヵ月半ほど前に正社員で勤めていた会社を退職しました。
体調不良の自主退職です。

①彼女の勤めていた期間は1年6ヶ月。
②月給は手取り平均19万円、在職中の給与はほぼ19万で変動ありません。

会社によると、来週くらいに離職票が届くみたいなので、
職業安定所に行って手続きをするそうですが、おおよそどのくらいもらえるのでしょうか?

また、在職期間が1年6ヶ月と短いですが、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?


※職業安定所に電話したら・・?の回答以外でお願いします!
その1年6ヶ月の間に1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
雇用保険の支給は基本手当日額と言う日額計算されたものが基本28日ごとで働いていない日に関しての後払いになります。
基本手当日額は離職前直近の6ヶ月間の賃金合計から計算されます、賃金は手取りでは無く税や社会保険料等を控除する前の支給総額です。
仮に支給額が21万とすれば、基本手当日額は約4700円で、支給される期間は90日です。

※自己都合退職の場合は、受給手続きをしてから支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

【補足】
自己都合退職(自主退職)の場合は年齢に関係なく雇用保険被保険者期間が10年未満は90日の支給期間です。
失業保険について。

来年の2月末に帰郷する為、今年いっぱいで自主退社する事になりました。

飲食店を経営する知人に話したら
「2月末までうちでバイトしない?」

と誘って頂き
「早く慣れて欲しいから今のうちに仕事休みの時に入って」
と言われ

先日の18日、今週末の25日、30日に仕事とかけもちで働いて1月からフルで働く事になっています


この場合
失業保険はどうすればいいですか??

給付制限期間の3ヵ月はバイトの規定労働時間などあるのでしょうか??

失業前から数日働いてますが申請の方法など違うのでしょうか??


後、何か気をつける事などあれば教えて頂ければ幸いです


宜しくお願い致します
この文章からはよく分かりませんが、2月末に帰郷するのですよね。
それで今から、アルバイトをすると言うことで給付制限3ヶ月のアルバイト規制のことを質問なさっていますが、来月上旬にハローワークに手続しても給付制限が明けるのは5月になりますよ。その期間はどこでアルバイトをするのですか?現在の場所?それとも故郷?アルバイトをやっている間はハローワークに申請はできませんよ。申請は辞めてからです。

ですから、こういうことです。
ハローワークに申請する前まではアルバイトは自由ですのでどんどんやって構いません。ただし、雇用保険は加入しない方が後々面倒でなくていいです。
2月に帰郷してそこのハローワークに申請して3ヶ月の給付制限期間中にアルバイトをする場合の規制を以下の通り書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について質問します。
自己都合により退社し、失業保険を申請して給付制限を3ヶ月受けた後の最初の認定日にはいくら支給されるのでしょうか?

認定日によって違うのであれば計算方法を教えて下さい。


よろしくお願いします!
認定日によって違うのではなく、あなたの退職前6か月分の賃金と賃金形態と年齢で支給される日額がきまります(計算はとても複雑ですし上限下限もあります。離職票を見ないと計算は出来ません)。基本的には28日毎に認定日がありその後振込があります。

補足について:基本的には28日です。ただし、最初と最後は日数が多少ずれる(少なくる)場合もあります。日額がわかっているのであれば制限が終わってから最初の認定日までの日数がわかりますよね。それをかけてみて下さい。
失業保険を受給してる間は、夫の扶養から外れ健康保健に加入しなければならないと思うのですが、私は出産の為昨年は働いてないので、夫の収入で計算した保健料を払うのですか?
〉夫の扶養から外れ健康保健に加入しなければならない
健康保険の被扶養者でなくなって国民健康保険に加入、です。


国民健康保険料/税の所得割額は、加入者の所得金額によります。
ただし、低所得者への軽減の適用については、加入者の所得金額と国保に加入していない世帯主の所得金額との合計によります。


※国民健康保険料/税は
・所得金額×何%
・1人あたり何円
の合計です。

市町村により、さらに
・1世帯あたり何円
・固定資産税額の何%
というものが加わります。
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