有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。

自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。

当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。

私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。

会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)

またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
退職願を書いてしまったら自己都合退職になります。

この場合の争点は、労働者の不利益変更になるか?

転勤は、労働協約や就業規則にどう記載されているか?がポイントになります。

不利益変更といっても合理的かつ客観的な理由が必要です。
有給休暇を使うことは、労働基準法39条で保障されています!会社は拒否できません!拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます!

私からみたら労働者の不利益変更に思えますが、就業規則や労働協約や慣例化していたらそうともいいきれないです。


良かったら労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!
失業保険と雇用保険について質問です。


仕事を辞めて
新しい仕事が見つかるまで失業保険が貰えると聞きました。

(この件に関して全くの無知なので、言葉が間違っていたり質問がおかし
かったらすみません。。)

八年間勤めてた会社を辞めました。
給料は月平均25万貰っていました。

いま受けている失業保険?は

月¥58000で

知人に伺うと少ないとの事で疑問に思い質問させてもらいます。

失業保険と雇用保険は別のものですか??

いま新しく始めようとしている仕事が少し変わった職種なので


修業期間は無給で

今は失業保険だけが頼りです。


正直、生活が成り立ちません。。

前の仕事は
自分の都合で辞めた為
失業保険を受けるまでに
3ヶ月かかりました。


今は
月に一回程度ハローワークへ通っている感じです。

失業保険を受ける為に必要な
書類等は全て記入し提出したと思ってます。


私が貰っているのは
失業保険ですか??

他に何かしなければならない事はありますか??

金額はあってますか??

アドバイスお願いします(ToT)
gazira_poさんへ
昔は失業保険法があって失業保険と言いましたが、法改正で雇用保険保法になって今では正しくは雇用保険と言います。
内容は同じものです。
あなたの疑問を推測ですが回答します。
仮にあなたの過去6ヶ月の総支給額の平均が25万円ぴったりだとします。(賞与を除く総額で計算します)
そうするとそれを30日で割ると平均賃金日額が8333円になります。それを雇用保険の基本手当日額に直すと5349円になります。(これが雇用保険の1日当たりの支給額)
貰った金額が58000円だと言うことですが、それは最初の一回の支給額ではありませんか?
最初と最後は半端な日数になって金額が少なくなります(合計では一緒になります)
ですから10~11日分くらいの支給になっているのではないかと推測します。
あなたの支給日数が90日なら合計支給額は90日×5349円=481410円になるはずです。
支給は基本的に28日分ずつになりますからもし最初が10日分だったら以下のような支給形態になります。
最初10日+28日+28日+24日=90日→4回の支給で終わりです。
1回の支給は28日では149772円になります。
会社都合で離職、失業保険申請して初回講習に参加しました給付金はいつ振り込まれますか?一回目の認定日が6月14日です。m(__)m
講習の時にお聞きになりませんでしたか?、また「雇用保険利用のしおり」と言う小冊子を貰っていませんか?その中にも書かれているのですが。
通常、基本的には認定日から五営業日以内の振込です、なので6月20日までに振込されます。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。

1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得

3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)

では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?

実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。

>私傷病休暇をとる

その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。

日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
失業保険について教えて下さい。
昨年9月いっぱいで3年間パート勤務していた会社を退職しました。
10月にハローワークに登録しました。失業保険の申請手続きの説明もあったのですが、直ぐに次がみつかだろうとタカをくくってしまい、申請せずに今まで来てしまいました。

もし今月申請したとしますと、いつごろ支給が始まるのでしょうか?

また、職探し中に他の求人サイトで見つけた短期ワークで11月に10日間、
12月に2日間、1月に1日働きました。
もれなく申告すれば多少の減額で済むと聞いたのですが、大丈夫でしょうか?
例えば、2月中旬に申請したとして、前職を自己都合で退職したのであれば、「待期期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」がありますので、受給開始となるのは5月下旬頃です。

会社都合による退職であれば、待期期間(7日)のみですので、2月下旬頃受給開始となります。

受給開始となるのは、5月下旬頃、2月下旬頃なのですが、失業給付は、失業認定期間(通常28日)経過後の「失業の状態にあった日」に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになります。

ですので、実際に手元に入るのは、自己都合による退職であれば6月下旬頃、会社都合による退職であれば3月下旬頃となります。

ちなみに、申請前の就労は、給付額に一切影響しません。
申請の必要もありません。
確定申告について詳しく教えてください!


今年1月~4月まで働いていました。今年1月に入籍をして5月~は旦那の扶養に入る予定でしたが、
失業保険の給付を受けるために扶養になれませんでした。なので5月~扶養に入るまでの間は国民健康保険に加入していました。

主人の年末調整は終了しましたが私にも1月~4月迄の収入がありますので確定申告を行いたいのですが…
調べてもわからない事があるので詳しく教えてください!
◆失業保険料は所得になるか?
◆主人の扶養に入るまでの私の国民健康保険料の領収書は主人の名義になっているが私の所得控除対象として提出可能か?
◆インターネット(国税丁のホームページ)で税務署に提出する書類を作成しようとしたが、生命保険料を入力できるバナーが見当たらない。(21年度分は来月にならないと入力出来ないようですが)この場合は直接税務署に行って確認した方が良いのか?

あと、余談ですが配偶者控除は配偶者の所得が38万以上だと控除対象にならないのですか?
私は配偶者控除額が38万だと思っていて配偶者であれば誰でも配偶者控除が受けられると思っていたのですが、ここで詳しそうな方がそう書いてらっしゃったので…

宜しくお願いします。
失業給付は非課税ですので、所得にはなりません。

次に、国保等の社会保険料は多く稼いでいる人につけるのが基本です。4ヶ月間の収入がいくらか分かりませんが、仮に103万以上でも、それをあなたの所得控除として所得税が0円になったらもったいないです。

バーナーは良く分かりません。個人的には、間違えても良いように申告書と確定申告の手引きを貰ってきて、手書きで計算してからパソコンを使う方が良いかと思います。年明けにもう一度HPを確認してください。


配偶者控除は、年所得38万以下の場合に適用できます。だから世の奥様方は年間103万以内で働いているのです。そして若干オーバーした場合の為に、配偶者特別控除という物があります。所得に応じて3万~38万の控除を受けられます。
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