失業保険について質問します。会社都合により退職しました。講習会を
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、
言ってますが本当でしょうか?
受け、90日分が、支給
されるとの事ですが、
友人は会社都合だと、
一括支給されると、
言ってますが本当でしょうか?
通常の基本手当が90日分 一括支給されるということはありません。
特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。
(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。
(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。
あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
特例一時金というものがあります。
(1)特例一時金の受給資格
短期雇用特例被保険者が失業した場合において、算定対象期間(原則、離職の日以前1年間)に被保険者期間が通算 して6ヶ月以上あったときに特例一時金が支給されます。
(2)特例一時金の受給手続き
特例一時金の支給を受ける場合は、離職日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭 し、離職票を提出した上で求職の申込みをしなければなりません。
(3)特例一時金の支給額
特例一時金は、基本手当日額相当額の50日分ですが、受給期限日までの残りの日数が最高支給日数となります。
例えば、失業の認定日から受給期限日まで30日しかなければ、30日分しか支給されないということです。
特例一時金は一時金として支給されるため、失業の認定日に失業の状態にあれば支給されますが、受給期間は離職日の 翌日から起算して6ヶ月間(延長は認められない)となっています。
そして、待期、給付制限、返還命令等の適用も受給資格者(基本手当)と同様に適用され、自己の労働による収入があっ ても減額されません。
あと 一時金でもらえるものは、高年齢求職者給付金があります。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
10月に会社辞め実際3月から雇用保険(失業保険)もらう予定です。3月分はもらいました、妊娠発覚して今三ヶ月です。職安に届けたら何年か延ばしてくれるみたいですが又手続きとか面倒だから今もらっときたいのですが、うちの職安は厳しくて3回以上活動しないとだめなんです。妊娠中でもギリギリまでは働くことはできますよね?在宅でも働く意思とみなされますかね?
私も同じケースです。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
失業保険の受給延長期間中に、旦那の扶養に入ることはできますか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。
失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
12月に出産予定で、10月末に退職し、失業保険の受給延長の手続きをしようと思います。
失業保険を受給するには扶養には入れないと聞きましたが、延長期間中も扶養には入れないんですか?
ご自分の住所を管轄するハローワークで受給期間延長手続きを行いますが、手続きを行った際に受給期間延長通知書及び離職票2に手書き処理されたものが返却されますので、受給期間延長通知書、離職票1、離職票2をご主人の会社の扶養認定担当者に渡して下さい。コピーを取られた後、原本は返却されます。受給期間延長(働けない状態)=収入0円ですので、ご主人の扶養家族に入ることができます。また、厚生年金に加入している会社であれば、第3号被保険者に加入することもできます。それから、受給期間延長の期間ですが、90日間以上延長していれば、失業保険の受給手続きの際、自己都合退職=7日の待期期間+3ヶ月の給付制限の後から失業している日について支給対象期間となりますが、3ヶ月の給付制限措置がなくなりますので、参考にして下さい。
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