今現在、失業してハローワークに行ってます。

今月の14日まで給付制限でした。

次回認定日は今月の27日です。

失業保険が給付されるのはいつですか?


来月ですか?
早ければ7月29日、遅くとも8月3日までには振り込まれるかと。

自分は認定日を含めた3日目に振り込まれてました。
今身内が63歳で60歳から再雇用として高校卒業時から勤めている会社にいます。会社を辞める日を選択できるらしいのですが65歳の前までの64歳まで働いたほうが失業保険がもらえて特だと言われたのですが
実際はどうなのでしょうか?会社が得する為にいっているのか本当にこちらのためを思っていっているのかわかりません。
あまり損得で考えない方がいいと思います。
確かに64歳までなら、雇用保険被保険者期間が20年以上あれば基本手当の給付日数が自己都合退職で150日間、会社都合による退職であれば240日間ありますが、支給される基本手当日額が離職前の賃金の50%~80%ですので、当然ながら働いた方が収入は多くなります。
求職活動を続けて50~80%の手当を受給するのか、雇用保険を受給せずに働いて100%の賃金収入を得るかは、ご本人さん次第です。

65歳以上になってから退職の場合は、50日分の基本手当が一括支給されます。
教えて下さい。
私は6月末で会社を自己都合で退職します。
7月いっぱいは単発の仕事などをして、8月頭には海外に3ヶ月間短期留学をする予定です。
そこで質問なんですが、自己都合の場合、失業保険は手続き後の7日間待機でその後3ヶ月が経ってなおかつ、認定日までに就職活動をしていれば失業保険がもらえると言う事ですよね?私の場合だと7月中に手続きをして、3ヶ月後留学から帰ってくる11月から仕事を探しながら、失業保険はもらえるのでしょうか?
留学で遊びに行けると言う事はお金があり、生活に困っていないわけです。したがって、失業保険を受けれるべきではありません。

失業保険は仕事が無くて生活が出来ない、と言う人を救済するためにある制度です。しばらく仕事せずに海外へ遊びに行く人のお小遣いじゃありません。
妻が今勤めている会社を自己都合退職します。三ヵ月後から失業保険はもらえますか?退職後に私の扶養に入れても失業保険はもらえますか?
逆です。

基本手当日額3,611円を超える失業給付を受給中は、年収130万円以上とみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されないのです。

奥様が退職する際には会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、あなたの会社に年金手帳と一緒に提出して「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

奥様がハローワークに求職の申し込みに行ってから待機期間7日、給付制限3ヶ月、その後の基本手当受給になります。
給付制限が明けたら被扶養者分の健康保険証をあなたの会社に返却し、「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
奥様は、「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金に加入します。

基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをあなたの会社に提出して、再度「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」の手続きをしてもらいます。

あなたの加入している健康保険が全国健康保険協会でなく、○○健康保険組合の場合。
組合によっては雇用保険の失業給付を申請しただけで、受給が終わるまでは給付制限中も被扶養者として認定しない場合があります。
会社の社会保険担当部署に確認して下さい。
ハローワーク採用証明書の提出
再就職ハローワーク手続きについて

会社都合で退職後、失業保険を頂いて先日支給期間が満了しました。

最後の認定日は来週なんですが来年からの開始で内定がでました。

会社都合の場合まだ内定が出ていない場合2ヶ月の延長があると伺いましたが

(次の認定日までに内定がでたら延長はないと伺いました)

内定の採用証明は必ず出さないといけないのでしょうか?

内定がでた事はお話するので支給はストップされる(延長はない)と思います。
提出しないと何か問題はありますか?
最終的に突き詰めて言えば、内定状態であることを秘匿し延長給付を受給した(受給しようとした)との見解が出され、不正受給処分でしょうね。不正受給処分の悪質性の度合いは職安サイドの問題ですが、それが高ければこれまでに受けた失業給付全額返納もあり得る法解釈です。内定を受けたのであれば、きちんと申告するのが賢明でしょうね。それともビクビクしながら過ごします??
内定は口頭だけでなく、いつから採用になるのかの記載欄もある採用証明書も提出してください、問題あるかないかではありません。
国の相互扶助の精神の保険制度なのですから、示されものにはきちんと返した方が賢明です。********補足があったので回答しますね。私の記載した事はあなたが延長給付を受けたいがために口頭でなく証拠的になる書面提出(採用証明書)を嫌がっているように感じたので、極論的に記したまでです。ですが、どうやら解釈が違ったようですね、ごめんなさい。もちろん不正はしていませんし、個別延長給付の決定は最後の認定日現在での状況での判断となりますから、その内定時期が来年の概ね1月中の就職なのであれば延長処理は行われないかと思います。でも、しおりに巻末についてる証明書の提出は、職安側が話してる事でしょうし拒否する何ものでもなく、口頭よりのちのち何かあっても(あまり考えられませんが・・)書面提出の方が手続き的に確実でしょうから。。************
失業保険もらうより再就職手当てをもらったほうが得ですか?

失業保険をもらう前に就職した場合です。

冊子を読んでもわかりません。
再就職手当を貰える状態であれば

就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。


失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)


今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?


再就職手当は下記の概念に基づきます。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。

基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当

と考えて頂ければと思います。

■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。

あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると

ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。

企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に

なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
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