派遣失業。国保の特定理由離職者になりますか?
大まかな退職理由は、
派遣先を契約継続の希望するも、延長できず契約満了で退職。
その後、派遣元に新たな派遣先を紹介してもらえず。
離職証明書の具体的事情記入欄には「契約満了後、次の派遣先を紹介できず」。
会社都合の退職にはなるみたいです。
トータル契約期間は3年以下です。

以上の条件で国保に加入する際、特定理由離職者になりますか?
失業保険の給付待機なし=特定理由離職者=国保減免ではないですか?

色々用語が間違ってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
雇用保険で「特定理由離職者」とされれば、国民健康保険では「非自発的失業者の軽減」が受けられる、という関係です。
軽減の手続きのためには、職安で手続きしたときにもらえる「雇用保険受給資格者証」が要りますから、まず職安で手続きして下さい。そうしたら分かることです。


〉離職証明書の具体的事情記入欄には
むしろ重要なのは、その上の選択肢の欄です。

質問文からは「特定理由離職者になる可能性が高い」としか言えません。


ついで
〉派遣先を契約継続の希望するも、延長できず
派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に移るのが原則ですから、ここで言う「更新」とは、「別の派遣先に派遣される内容での契約更新」が想定されています。もちろん、同じ派遣先での派遣が続くという内容での更新も含まれますが。
ただし、「同じ派遣先での就労継続が認められなかったので、他の派遣先への派遣は断った」という場合には、「特定理由離職者」と認められない可能性があります。
郵便局会社、正社員で退職を考えています。
平成10年に採用され、平成14年4月~平成22年12月まで、3人の子の産休・育休を取得しています。
結婚のため平成12年から隣県への異動を希望していたのですが実
現されず、往復4時間強、結婚後妊婦になっても通勤しました。
そろそろ復帰なのですが、育児をしながら往復4時間の通勤は困難で、退職を考えています。
民営化されて、平成19年10月から雇用保険被保険者になっているのですが、育児休暇1年目しか給料の一部が払われないため、保険料はほとんど払っていません。失業手当は支払われますか?
もし支払われる場合、退職は結婚による住所の移動で通勤困難ということで、特定理由離職者に認定され、すぐに支払われますか?
失業保険の受給中は、夫の国民年金第3号被保険者に入れないと聞いたのですが、どうしたらいいのでしょうか?
どうぞ詳しい方、教えてください。
22年の12月まで産休 育児を取得されているのであれば
それまでは 保険料免除となっていると思います。

失業保険に関して 特定理由離職者とは 事業所が転移した為に
4時間以上の通勤になった場合のことなので自己都合となると思います。

ご主人の扶養になりたいのであれば 離職票の提出も求められるので給付は無理ですね。

ただ 失業給付の期間に関して 産後の期間延長があったと思いましたが 定かではないことと
特定理由の離職者の件に関しても
ハローワークにお聞きになり とりあえずご主人の扶養にはいりたいが
給付の延長手続ができるかどうか 聞いてみると良いと思います。
【失業保険に関して】

失業保険に関して無知の為ご意見下さい。
下記の場合の失業保険受給はどうなりますか??


・去年8月末で退職。

・10月下
旬頃に失業保険受給の申請。

・退職理由は一身上の都合の為、受給待機期間は三ヶ月。

・11/16の第1回目の受給認定日を終え数日後、臨時派遣社員で働き先が見つかる。

・勤務日前日の12/1にハローワークへ行き
『12/2から働き2月中旬頃まで勤務。
その後の継続の希望無』
と申告。


・雇用保険受給資格者証の記載には
【12/1:12/2~2月中旬頃まで勤務。
その後の勤務継続の希望なし】
【12/8:認定日変更採用証明No.○○】
とハンコがついています。

申告した日にハローワーク職員に言われたのは、
『臨時勤務先を退職した日の翌日にまたハローワークに来て下さい』
と言われました。
今月いっぱいで退職するので、退職してからハローワークに行こうと思いましたが、第2回目の受給認定日(臨時勤務申告前の段階)が2/22でした…。
先ほど気付きました…。

ハローワークへ行かなければならなかったでしょうか??
いつハローワークへ行ったらいいでしょうか??
受給は受けられますか?
まだ今はお仕事されているのですよね?
それであれば22日の認定日は無視して大丈夫です。
退職されたら離職票(雇用保険をかけてなければ離職証明書)を持って退職した翌日以降なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行って下さい。再離職手続きに行った日からがまた受給の対象となります。次の認定日の指示等もあるはずです。
退職した翌日に来るよう指示があったのは当初の仕事の予定が2月中旬までで、認定日が22日と近かった為と思われます。
ですが、まだお仕事をされているのであれば退職してから行けば大丈夫でしょう。
失業保険の受給延長手続きについて。

昨年12月より病気の為休職し、一日も復職できず3月末で退職しました。現在傷病手当金を受給しています。


離職前継続して30日以上無就労期間があった事になるので、離職後すぐにハローワークへ延長手続きに行きました。

が、ハローワークの人から離職後1カ月経って5月に就労不能の医者の証明をもらって来てくださいと言われました。

職場の社労士さんからはすぐ行ってくださいとの事でしたので不安です。

どなたか詳しい方教えてください。
受給延長手続きは離職後1ヶ月したら行えます。それ以前は行えません。ハローワークの指示に従って大丈夫です。
だって、失業保険は実際に仕事につくことができなかった日数分を1ケ月毎に支給されるのですから、最初の受給は離職1ケ月後。その時に実は病気で働けないから、その受給は延長してほしいと頼むのです。
離職後直ぐに行ったって、その時は受給する金額自体がないんだから、受給延長もなにもありません。
とにかく、この件はハローワーク担当者が一番詳しくて正しいのです。社労士よりもハローワークを信用してください。
失業保険についてお願いします。
5月末に自主都合により退社。
3・4・5月分の給料は35・20・20万くらいです。

「いつから」「いくらくらい」入るかわかる方いたら、よろしくお願いします。
5月まつですぐに手続きをしたとして、手続きの日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限、その後認定日普通は28日ごと(最初は半端かもしれませんが)にあり、それで認定されて約1週ぐらいで入金です。つまり4ヶ月半後ということなので10月半ば過ぎということになります。

いくらぐらいかは退職前6ヶ月を180日で割ったぐらいの金額の6から8割ですが、月給なのか日給なのかなどでも計算方法が異なりますし、どのくらいの期間もらえるのかはあなたの年齢や勤務年数などでも変わってきます。
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