失業保険をもらいながら土日祝だけアルバイトをしようと思っています。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトは1日5200円で、基本手当日額は5000円以下になると思います。
この場合、バイトをした日の分は後回しに支給されるのでしょうか?
減額で支給される場合と、後回しに支給される場合がありますが、この
判断の基準も教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
バイトの時間が4時間を超えているので、後回しになると思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
就職は、雇用保険に加入するくらいの就業なので、「就職」とはみなされないと思います。
扶養控除と失業保険について。
現在働いている職場を12月で退職予定です。結婚していて、去年は110万ほどの年収でした。
現在、給料は12~15万前後で、このままだと今年は扶養控除額を 超 えてしまうので今から調整して日数を減らしてもらおうと思っていますが、オーナーはこのまま働いて 退職したあと 失業保険が支給されるだろうから、その方がいいんじゃないかと言っていました。
主人は厚生年金なので、扶養控除額を超えると私一人 一年間国民年金に代わらなければならず、手続きも面倒だと思いますので、超えないように働きたいのですが、失業保険をもらったとしても、国民年金、健康保険を自ら負担していくとなると、一体、どちらの選択をした方がいいのかわかりません。
税金などの事に疎く、色々みてもいまいち、わかりませんでした。
詳しい方、お力添えいただければ、と思います。
現在働いている職場を12月で退職予定です。結婚していて、去年は110万ほどの年収でした。
現在、給料は12~15万前後で、このままだと今年は扶養控除額を 超 えてしまうので今から調整して日数を減らしてもらおうと思っていますが、オーナーはこのまま働いて 退職したあと 失業保険が支給されるだろうから、その方がいいんじゃないかと言っていました。
主人は厚生年金なので、扶養控除額を超えると私一人 一年間国民年金に代わらなければならず、手続きも面倒だと思いますので、超えないように働きたいのですが、失業保険をもらったとしても、国民年金、健康保険を自ら負担していくとなると、一体、どちらの選択をした方がいいのかわかりません。
税金などの事に疎く、色々みてもいまいち、わかりませんでした。
詳しい方、お力添えいただければ、と思います。
国民年金、国民健康保険を雇用保険の受給期間中負担しても、雇用保険を貰ったほうが有利ではあるね。
ただ再就職のする気が無いのに、雇用保険の受給をするのは、明らかな不正受給だが。犯罪だなぁ。
ただ再就職のする気が無いのに、雇用保険の受給をするのは、明らかな不正受給だが。犯罪だなぁ。
いつから主人の扶養に入れますか?
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
保険関係について詳しい方教えてください。
昨年11月に結婚し、12月31日付で仕事をやめた者ですが、
今年1月1日付で主人の扶養に入りました。
その後、1月下旬にハローワークに通い始め(認定日:2/13、
5/8、6/5、7/3、7/31というスケジュール)、5月上旬から
月額約15万円の失業保険をもらっていましたが、先日4月30日
付で扶養からはずれていることを知らされました。
ですので市役所にて国保と年金の手続きをしてきました。
数か月間保険料を自分で払う必要があるとのことですが、
最終的には再度主人の扶養に入ることを希望しています。
ちなみに、6/30に7/1~7/31の1ヶ月間のアルバイト(フルタイム)
が決まり、 現在働いています。
仕事を始めた旨をハローワークへ報告し、7月1日分以降分の
失業保険の受給がストップしました。雇用保険受給資格者証を
見ると残日数は28となっています。
8/1にハローワークに離職状況証明書を提出して失業保険の
受給を再開し、満額受け取った後、再度扶養に入る手続きが
できるようになるのはいつになりますか?
よろしくお願いします。
被扶養者の条件を満たすのは、基本手当を受け終わった(所定給付日数が0になった)翌日です。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ただし、手続きには受給終了の印がある受給資格者証が必要でしょうから、「手続きができる」のは、最後の認定日以降ですね。
基本手当は「失業している」日に対して支給されるものですから、支給再開の日から28日後に受給が終了するとは限りません。
途中、「失業している」とは認められない日があるなら、どんどん受給終了の日は遅くなります。
ありがとうございます。 全く今まで扶養に入るつもりなく仕事していたので、無知ですみません。
>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?
いっぱいあるんですねm(._.)m
扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)
主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。
扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。
ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?
いっぱいあるんですねm(._.)m
扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)
主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。
扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。
ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
〉扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。
〉基金なら103万 社会保険なら130万まで
「基金なら103万」って意味不明です。
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。
〉基金なら103万 社会保険なら130万まで
「基金なら103万」って意味不明です。
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
失業保険の支給額について。
過去六ヶ月分の給料の合計を180で割るらしいのですが
通勤手当、皆勤手当は含まないのですか。
基本給から税金を引いた額を計算するのですか。
過去六ヶ月分の給料の合計を180で割るらしいのですが
通勤手当、皆勤手当は含まないのですか。
基本給から税金を引いた額を計算するのですか。
手当てを含む、税込みの総支給額で計算します。
賞与等、業績によるものや、冠婚葬祭による、結婚祝い金、慶弔金等は含みません。
賞与等、業績によるものや、冠婚葬祭による、結婚祝い金、慶弔金等は含みません。
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