パートタイム勤務者の雇用保険について教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?
又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
再就職のための講座受講料補助などの制度が利用できたりします。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
失業保険の受給について質問です。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
現在、結婚に伴い退職、県外へ引っ越しをし、求職活動中です。
入籍が引っ越しと二カ月あいてしまったため、給付制限つき(3月末まで)です。
ハローワークから紹介なども受けている最中、
前職の別の支店(今住んでいる県)から短期で手伝ってくれないか、と頼まれました。
なかなか仕事が見つからなかったので手伝いたい気持ちもあります。
ただ、雇用主が同じため、再就職手当の対象にはなりません。
また、短期のため、数ヵ月後にはまた失業状態になります。
ハローワークへ問い合わせたところ、
何も受給せずに就職した後、再度離職した際は、その時点から受給できる。
またその時点で新しい就職先が決まってるようだったら再就職手当がでる。
と言われたのですがいまいち理解できませんでした。
就業期間が本来の受給期間に重なる場合は、
もらうはずだった分は繰り越されて、
再度失業したら受給開始になるということでしょうか?
もし上記のとおりだとした場合、
離職票は同じ雇用主から再度出してもらう必要はありますか?
この期間の勤務時間(雇用保険の有無)は受給に関係してきますか?
前職での離職票の分で受給したい場合は雇用保険に入らない程度の勤務にしたほうがいいですか?
(アルバイトだったので場所により給与が異なり、前の職場のほうが給与が高いです)
アドバイスお願いします。
短期のため、(1年未満)新たな受給資格は発生しません、例え6ヶ月勤務したとしても、雇い止めなどの離職理由ではありませんから、現在の受給資格証の受給期間までは受給が可能なんです。
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
新たな受給資格を得ることはないため、就業時間等をセーブする必要はありませんし、雇用保険に加入しても良いです。
但し、短期離職して、現在の受給資格で、失業日当を受給するため、雇用保険料は掛け捨てになります、基本手当日額も受給資格証の通りです。
質問者さんの流れ。
まず、短期でも就職しますから(安定所で言う就職は、週20時間以上、週4日以上、7日以上の雇用)、採用証明書を提出します。
同一事業主のため、再就職手当、就業手当には該当しません。
離職時、安定所所定書式の離職証明書を提出します(冊子に付いてませんか?)、雇用保険に加入した場合は、後日でいいので、離職票も提出します、ただ、この離職票から、何か変わる訳ではありません、念のため、6ヶ月以上勤務して会社都合、特定理由での退職で、新たな受給資格が発生しているかの確認です。
っで3ヶ月の給付制限がありましたよね、就職の報告をするのは、ここで生きてきます。
就職していた期間は、就職していた期間分、給付制限期間を消化します。
なので、3月末までが給付制限なら、離職証明書を提出すれば、即、給付金の対象とした求職者に該当し、給付に関する認定日が設定され、失業認定申告書が頂けます。
ご理解頂けたでしょうか?
無知な私に教えてください。
退職後(勤続9年・正社員) 結婚し 落ちついてから 年収103万以下になるようなパートを探したいと思っています。
結婚後は 旦那さんの扶養となるつもりでいます。
私は 失業保険受給は可能性ですか?
また 可能だとしても 受給までの期間は 扶養には入れないのでしょうか?
パートが見付かったとしても 扶養に入るつもりならば 失業保険は もらわないほうが いいのでしょうか? 失業保険受給により デメリットがあると 聞き わからなくなりました(T-T)
退職後(勤続9年・正社員) 結婚し 落ちついてから 年収103万以下になるようなパートを探したいと思っています。
結婚後は 旦那さんの扶養となるつもりでいます。
私は 失業保険受給は可能性ですか?
また 可能だとしても 受給までの期間は 扶養には入れないのでしょうか?
パートが見付かったとしても 扶養に入るつもりならば 失業保険は もらわないほうが いいのでしょうか? 失業保険受給により デメリットがあると 聞き わからなくなりました(T-T)
失業保険受給の間は扶養には入れません。
もし受給できたとしても、国保税(前年の所得をもとに計算します)と国民年金を納めなくてはいけないので、人によってはマイナスになることはないとは言い切れません・・・。
もし受給できたとしても、国保税(前年の所得をもとに計算します)と国民年金を納めなくてはいけないので、人によってはマイナスになることはないとは言い切れません・・・。
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
失業保険の給付について
失業保険について教えてください。現在会社でパートとして3年ほど働いていますが、例えば2月1日に自分の都合で離職し、失業保険を申請したとすると、いつから保険が降りるのでしょうか?
失業保険について教えてください。現在会社でパートとして3年ほど働いていますが、例えば2月1日に自分の都合で離職し、失業保険を申請したとすると、いつから保険が降りるのでしょうか?
離職表が2月1日にもらえて、その日の内に手続きできたと仮定すると
まず、7日間の待機があります。
その後、自己都合なので3ヶ月間の給付制限が掛かります。
そして、5月7日より失業認定期間に入ります。
期間に入りだいたい20日ぐらいで認定日が来ると思いますので
認定を受けると5日後ぐらいに認定分の給付が振り込まれます。
よって、大まかですが、最短で給付が受けられるのは
5月末ごろでしょう。
あくまでも、概算ですので詳しくはハローワークで。
まず、7日間の待機があります。
その後、自己都合なので3ヶ月間の給付制限が掛かります。
そして、5月7日より失業認定期間に入ります。
期間に入りだいたい20日ぐらいで認定日が来ると思いますので
認定を受けると5日後ぐらいに認定分の給付が振り込まれます。
よって、大まかですが、最短で給付が受けられるのは
5月末ごろでしょう。
あくまでも、概算ですので詳しくはハローワークで。
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