結婚による各手続につきまして
来年6月中旬に入籍
↓
来年6月末で会社退職
↓
来年8月に相手の住む県へ引越し(飛行機で3時間半離れてた地へ)
をする事になりました。
様々な手続きをする事になると思うのですが、何をどれから始めたらいいのかよくわかりません。
また、結婚による退職・引越しは失業保険受給の際に「特定理由離職者」扱いになると聞きました。
ネットで調べてもイマイチわかりません。手続きや受給の際に通常とは何が違ってくるのでしょうか?
経験をされた方からのアドバイスを頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
来年6月中旬に入籍
↓
来年6月末で会社退職
↓
来年8月に相手の住む県へ引越し(飛行機で3時間半離れてた地へ)
をする事になりました。
様々な手続きをする事になると思うのですが、何をどれから始めたらいいのかよくわかりません。
また、結婚による退職・引越しは失業保険受給の際に「特定理由離職者」扱いになると聞きました。
ネットで調べてもイマイチわかりません。手続きや受給の際に通常とは何が違ってくるのでしょうか?
経験をされた方からのアドバイスを頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
引っ越しがそうなるのではなくて、
通勤が困難な為です。
特定理由には、証拠がないとなりません。
通勤が困難な為です。
特定理由には、証拠がないとなりません。
失業保険の活動実績
会社からSPI受験の指示があり、テストセンターに行き、受験をおこないました。
これは活動実績に含みますか?
会社からSPI受験の指示があり、テストセンターに行き、受験をおこないました。
これは活動実績に含みますか?
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験に受験
すれば、求職活動になります。
含まれると考えます。
しかし、
ハローワークの職員でも知らない方がいます。
その場合はいくつも質問を受けることにありますので、
求職に必要な活動であることを
回答できるようにしておきましょう。
すれば、求職活動になります。
含まれると考えます。
しかし、
ハローワークの職員でも知らない方がいます。
その場合はいくつも質問を受けることにありますので、
求職に必要な活動であることを
回答できるようにしておきましょう。
失業保険について
昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??
保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??
保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
【現在のパート勤めでも雇用保険に加入している場合】
パート職を辞めると、そのパート勤めの月収を基本に失業給付の日額が算定され、いただけることはいただけます。
なお「失業給付の日額算定」は退職前6か月間の月収でみますので、パート勤めの期間が6か月に満たない場合、正社員時代のお給料も含めて6か月間をはじき出すことになります。
【現在のパート勤めでは雇用保険に加入していない場合】
正社員退職時に離職票をいただいたかどうか分かりませんが、その時点の離職票を元に失業給付の日額が算定される前提でいただけます。
ただし、失業給付を受けられる期間は原則「退職翌日から1年以内」で、しかも当初の手続きから「7日+3か月の給付制限」の待ち期間が付きますので、実際のパート退職が6月の後半以降になった場合、質問者さんは所定の給付日数の全額を受け取らないうち時間切れになる場合が出てきます(90日給付の場合)。
パート職を辞めると、そのパート勤めの月収を基本に失業給付の日額が算定され、いただけることはいただけます。
なお「失業給付の日額算定」は退職前6か月間の月収でみますので、パート勤めの期間が6か月に満たない場合、正社員時代のお給料も含めて6か月間をはじき出すことになります。
【現在のパート勤めでは雇用保険に加入していない場合】
正社員退職時に離職票をいただいたかどうか分かりませんが、その時点の離職票を元に失業給付の日額が算定される前提でいただけます。
ただし、失業給付を受けられる期間は原則「退職翌日から1年以内」で、しかも当初の手続きから「7日+3か月の給付制限」の待ち期間が付きますので、実際のパート退職が6月の後半以降になった場合、質問者さんは所定の給付日数の全額を受け取らないうち時間切れになる場合が出てきます(90日給付の場合)。
現在、無職で失業保険の給付制限中の者です。先日、内定をいただき、3月15日~働くことが決まりました。しかし、就職日まであと1ヶ月近くあるので、短期のアルバイトをしたいと思っています。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
1.内定が決まっていて、
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
夫の扶養に入れてもらう手続きの順番についてお伺いします。
私が3月いっぱいで自己都合退職しました。その後求職しようと思い、国保と国民年金に入り、失業保険の手続きをしている途中でしたが、求職をやめ、主人の会社の保険に扶養として入れてもらうことにしました。
①主人の会社に申し出て、扶養にしてもらう手続きをする
②ハローワークに行って失業保険の手続きを取り消す
③役所に行って、国保と国民年金の変更(主人の扶養に入るので)をしてもらう
この①②③をどの順序で行えばよいでしょうか?
私が3月いっぱいで自己都合退職しました。その後求職しようと思い、国保と国民年金に入り、失業保険の手続きをしている途中でしたが、求職をやめ、主人の会社の保険に扶養として入れてもらうことにしました。
①主人の会社に申し出て、扶養にしてもらう手続きをする
②ハローワークに行って失業保険の手続きを取り消す
③役所に行って、国保と国民年金の変更(主人の扶養に入るので)をしてもらう
この①②③をどの順序で行えばよいでしょうか?
②→①→③の順です。
但し①で会社に扶養手続きをしてもらうと、同時に国民年金の種別変更(第1号被保険者から第3号被保険者に)も行われます。→扶養手続きが済んで保険証が届いたら、役所で国保脱退の手続きを行います。
但し①で会社に扶養手続きをしてもらうと、同時に国民年金の種別変更(第1号被保険者から第3号被保険者に)も行われます。→扶養手続きが済んで保険証が届いたら、役所で国保脱退の手続きを行います。
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