雇用契約の変更について、労働基準法等に詳しい方、教えてください。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
従業員20名ほどの、株式会社で働いております。
この度、社長の独断で、雇用契約書(労働条件通知書)の変更を、パート5名に対して行う事となり、内容が提示されました。
その5名から質問が多く上がっております。
私を含め、パート5名からの質問となりますので、質問数が多いのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
変更点
【期間の定め無し→1年契約】
Q1.期間の定め無しで雇用されたのに、1年契約へ変更する事に不満がある。拒否できないのか?
Q2.1年契約に変更するに当たり、1年後に問答無用で契約を更新しないという事が、あり得ると言う事なのか?
Q3.例え●ヶ月(●年)更新だとしても、長らく更新をしてきた従業員に対していきなり更新をしないと会社が告げた場合には、数回以上の更新をしている場合に限り「会社都合退職」と同等の失業保険等が貰える等を聞いたことがあるが、現在勤続6年の人間が、来月から1年契約になり、1年後に更新をなされない場合は、更新が1回もしていないという事で失業保険はどうなるのか?
Q4.現在、勤続10年の為、有給休暇を20日貰っているが、1年契約となった場合、次に発生する有給休暇はどうなるのか?
Q5.1年契約になると、更新(次の契約時)に、今と180度違う職種にされる事があるのか?
(例えば、現在事務員で、次の更新は「事務はいらない。営業なら良いよ」等と言われる可能性があるのか?)
Q6.最初に変更したいという話が、1月20日頃にあったが、実際書面で通知されたのは本日2月4日。
しかし、変更するべく日付は2/1となっている。遡っての契約に納得が出来ないが、仕方ないのか?
Q7.今回の労働条件の変更に当たり、現在有給休暇が数日残っている従業員が、就業日数及び時間数が減る事になったが、いきなり今月から短い時間になると言われ、有給(日当)も、変更前であれば1日9600円、変更後では7200円となるが、これもどうしようもないのか?
(変更されるとわかっていれば、変更前に有給を消化したのに…という言い分です)
以上、たくさんの質問となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
1)労働条件は労使合意で変更できます。労働者が合意しないのにかってに変更はできません。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
2)労使合意の上で期間を定めない雇用契約を1年契約の雇用契約を結びなおし、更新しないことになっているなら1年後終了します。更新することになっていたのであれば、雇い止めであり、解雇権濫用法理の適用を受けることになります。いくら有期契約で契約しなおしたとしても、期間を定めない雇用契約時と同じ仕事で一時的ではない永劫的な業務をしていたのであれば、契約1年目であろうが一方的な雇い止めはできません。
3)特定受給資格者になるためには「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者」という要件を満たす必要がありますが、期間を定めない雇用契約から有期契約になったのは労働条件の変更であり、雇用は実態としては継続しており、特定受給資格者になるための要件を満たすと私は考えます。つまり3ヶ月の給付制限はつかないと考えられます。
4)有給休暇付与では期間を定めた雇用契約か有期契約かで日数を差別しているわけではありません。契約した所定労働日数と所定労働時間で付与日数が決まります。所定労働日数が週5日以上もしくは所定労働時間が週30時間以上であれば比例付与とはならず、付与のための就業年数もすべて合算です。有期契約になってからも週5日勤務なら20日付与されるし、期間を定めない雇用契約のときに付与された日数も繰り越せるということです。
5)業種限定で雇われたのではなく、配置転換の命令が就業規則で規定されているなら人事権は会社にあり、従う義務があるといえます。これは有期契約とか期間を定めない雇用契約とかにはかかわりません。会社には社会通念上相当とはいえない事由での解雇を制限していますから、人事権では会社の裁量を認めています。
6)会社は労働条件の変更の申込みをしているのであって、労働者が合意しなければ労働条件の変更はなされません。
合意するなら変更は可能ですが、契約は口頭でも成立するゆえ口頭で2月1日に変更を合意したのなら書面で2月1日となっていてもかまいませんが、合意をこれからするのであれば、遡ることはできません。
7)労働条件を変更しても有給休暇日数は繰り越されますが、有給休暇は休息する権利であって、有給休暇取得時の賃金は取得した日の賃金が支払われることになります(通常賃金で支払われることになっていた場合)。もし平均賃金で計算することになっていたのなら、直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数(90日くらい)で割って算出しますから(パートの場合は6割という最低保証がありますが、詳細の説明は省きます)、パートになったからといってすぐに賃金が下がるわけではありません。3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。が、文面から通常賃金で支払われることになっているようですので、当該日の労働時間分だけの賃金が支払われることになります。この事情は逆もいえることであり、1日4時間のパートのときに付与された有給休暇を1日8時間になってから取得すれば、8時間分の賃金が支払われることになるということです。
補足に対して
1年限定での期間を定めた雇用契約を交わすということであり、期間満了によって終了するということになります。
契約書に明文化されていなくても更新を期待させる発言が会社からなされていたのであれば、雇い止めということになって、解雇権濫用法理の適用があるものと私は考えます。
期間を定めない雇用契約から有期契約への労働条件の変更が必ずしも不利益変更というわけではありませんが、1年以上働きたい人にとっては不利益変更といえますので、合意なさらないことです。たとえ更新することになっていてもです。
6月末で請負先との契約が切れ、他に紹介先がないのでおのずと退職・・・という運びになっていて退職願いを請負元が持ってきました。ただ、私の中で納得いかないため、ハローワークに色々と相談をしたのですが・・・
ハローワークからは、退職届を出すと完全に自己都合扱いになります、納得いかないのであれば退職願いを書いて提出をしないでください、離職票は出してもらえます、との事。ただし、納得いかない旨会社には伝えてくださいと言う事で、本日、請負元にその旨を伝えました(お昼休憩中)。夜になり、営業の方が電話を私にかけてきました。
要点を纏めると、私の口から結局は、『辞める』との文言を引き出すように話を持って行くような形で、「結局は○○さん(私)は辞めたいのか、辞めたくないんですか」や「退職願を書いてもらわないと、退職の意思をどうやって確認するのか?とにかく一筆書いてもらうほかない。でないと、いつ までも在職の扱いになる。そうしたら、お給料はないが社会保険は引くことになるから、通帳がマイナスにはなりますが?」などと言い出しました。また、退職の意思もわかる文面がないのに離職票を発行(いくら本人が欲しいと口頭で言ってきたとしても)をしたら、それはそれで、あとから「私は辞めるつもりはなかったのに、勝手に離職票を送ってきた」と言われる可能性だってある。だから離職票が欲しいなら、それはそれでとにかく一筆かけ。「退職したいから、離職票を作成してくださいと」と・・・と言うような事を言っていました。
最終的には、実はあなたの地元で仕事がとれそうです、と言うような事を言ってきました。その場の勢いで「辞める」とは言いたくなかったので、辞めると言う事は一切口にはしませんでした。その、取れるかもしれないという医療事務の話も簡易的に話は聞きました。今週中にその仕事がとれるかどうかわかるそうで、連絡をくれるそうです。
しかし、電話を切って、色々整理して考えたら、失業保険をもらえなくても、請負元ともう二度と関わり合い持ちたくないと思いました。正直、請負の正社員という働き方がこれほどややこしく面倒であるとは思いませんでした。直雇用の正社員や、登録型の派遣社員の方が、よっぽど働きやすいと感じました・・・。自己都合でももういいです。もう・・・疲れました。
退職願いをだせば、自己都合だろうと何だろうと離職票がでるのだとは思います。ただ、半年以上1年未満なので失業給付の対象にはならないと思いますが・・・。半年以上1年未満の就労の場合で、自己都合だと失業保険が出ない他になにか、問題が生じることはありますか?
ハローワークからは、退職届を出すと完全に自己都合扱いになります、納得いかないのであれば退職願いを書いて提出をしないでください、離職票は出してもらえます、との事。ただし、納得いかない旨会社には伝えてくださいと言う事で、本日、請負元にその旨を伝えました(お昼休憩中)。夜になり、営業の方が電話を私にかけてきました。
要点を纏めると、私の口から結局は、『辞める』との文言を引き出すように話を持って行くような形で、「結局は○○さん(私)は辞めたいのか、辞めたくないんですか」や「退職願を書いてもらわないと、退職の意思をどうやって確認するのか?とにかく一筆書いてもらうほかない。でないと、いつ までも在職の扱いになる。そうしたら、お給料はないが社会保険は引くことになるから、通帳がマイナスにはなりますが?」などと言い出しました。また、退職の意思もわかる文面がないのに離職票を発行(いくら本人が欲しいと口頭で言ってきたとしても)をしたら、それはそれで、あとから「私は辞めるつもりはなかったのに、勝手に離職票を送ってきた」と言われる可能性だってある。だから離職票が欲しいなら、それはそれでとにかく一筆かけ。「退職したいから、離職票を作成してくださいと」と・・・と言うような事を言っていました。
最終的には、実はあなたの地元で仕事がとれそうです、と言うような事を言ってきました。その場の勢いで「辞める」とは言いたくなかったので、辞めると言う事は一切口にはしませんでした。その、取れるかもしれないという医療事務の話も簡易的に話は聞きました。今週中にその仕事がとれるかどうかわかるそうで、連絡をくれるそうです。
しかし、電話を切って、色々整理して考えたら、失業保険をもらえなくても、請負元ともう二度と関わり合い持ちたくないと思いました。正直、請負の正社員という働き方がこれほどややこしく面倒であるとは思いませんでした。直雇用の正社員や、登録型の派遣社員の方が、よっぽど働きやすいと感じました・・・。自己都合でももういいです。もう・・・疲れました。
退職願いをだせば、自己都合だろうと何だろうと離職票がでるのだとは思います。ただ、半年以上1年未満なので失業給付の対象にはならないと思いますが・・・。半年以上1年未満の就労の場合で、自己都合だと失業保険が出ない他になにか、問題が生じることはありますか?
派遣会社やアウトソーシングの場合は質問者の方の内容はよくありますね。
会社都合で退職にはさせたくないのです。
特に派遣会社は契約満了後一ヶ月は離職票はだしませんからね。
つまり相手側の都合で契約満了となったとしても、その後一ヶ月は保留にされます。その一ヶ月の間に仕事を紹介するから、仕事をしなさいよとなります。もし断れば、結局契約満了日に遡って自己都合退職という形になってしまうのです。
悲しくもそれが現実です。
失業保険が受給できない他のデメリットは
国民健康保険や国民年金に加入しなければなりませんから、負担は後からきます。(請求がくると思います)
ただし、失業になれば、減免になりますから離職票が届いたら役所で手続きが必要です。
住民税(市民税)もきますね。
これらは結構失業後はきついです。。
だから私は少しでも負担をなくすため、勉強しました。(役所の方からは減免についてはこちらから聞かないと説明してくれません)
すぐに再就職を探すのも容易ではないと思いますが、頑張って下さい。
納得いかないとは思いますが、諦めるしかありません。
補足拝見しました。
凄く勝手な言い分ですね。会社都合で退職させたくないだけの理由かもしれませんが、形態は派遣と一緒ですよ。逆に縁を切った貴方の選択は間違ってないと思います。
こういった企業は現在多いですね。
(いわゆるブラック企業)
でもその分貴方に合った仕事も絶対見つかります!私も三月に退職し辛い思いはしましたが、再就職もやっと決まりました。
質問者の方も本当に悔しいと思いますが、前向きに考えていきましょう。
まずは役所で減免の手続きからして
少しでも負担が無くなれば、多少なりでも、気持ちは楽になります。
またいつでも相談して下さい。
気休めにしかなりませんが、答えられる範囲でお答えします。
会社都合で退職にはさせたくないのです。
特に派遣会社は契約満了後一ヶ月は離職票はだしませんからね。
つまり相手側の都合で契約満了となったとしても、その後一ヶ月は保留にされます。その一ヶ月の間に仕事を紹介するから、仕事をしなさいよとなります。もし断れば、結局契約満了日に遡って自己都合退職という形になってしまうのです。
悲しくもそれが現実です。
失業保険が受給できない他のデメリットは
国民健康保険や国民年金に加入しなければなりませんから、負担は後からきます。(請求がくると思います)
ただし、失業になれば、減免になりますから離職票が届いたら役所で手続きが必要です。
住民税(市民税)もきますね。
これらは結構失業後はきついです。。
だから私は少しでも負担をなくすため、勉強しました。(役所の方からは減免についてはこちらから聞かないと説明してくれません)
すぐに再就職を探すのも容易ではないと思いますが、頑張って下さい。
納得いかないとは思いますが、諦めるしかありません。
補足拝見しました。
凄く勝手な言い分ですね。会社都合で退職させたくないだけの理由かもしれませんが、形態は派遣と一緒ですよ。逆に縁を切った貴方の選択は間違ってないと思います。
こういった企業は現在多いですね。
(いわゆるブラック企業)
でもその分貴方に合った仕事も絶対見つかります!私も三月に退職し辛い思いはしましたが、再就職もやっと決まりました。
質問者の方も本当に悔しいと思いますが、前向きに考えていきましょう。
まずは役所で減免の手続きからして
少しでも負担が無くなれば、多少なりでも、気持ちは楽になります。
またいつでも相談して下さい。
気休めにしかなりませんが、答えられる範囲でお答えします。
転職、資格取得に悩んでいます。現在母子家庭子供一人(小5)パートフルタイム(8年目)で働いています。社会保険、家族手当、厚生年金、失業保険も加入しています。
ギリギリの生活ではありますが公的な支援のお金は全額貯金しているような生活です。私32才。
二年後転職したいと思っています。今現在資格は何もありません。現在の職場でのキャリアアップは望めないです。正社員の話もありますが今現在と内容が何も変わりません。中小企業の積み立て退職金があるぐらいです。
全国共通で働きやすい仕事。医療事務叉は旅行業務取り扱い管理者、ファイナンシャルプランナースポーツ関係の仕事で悩んでいます。
希望する会社の内容は退職金がもらえる事。正社員。漠然としていますが何かアドバイスありませんか?母子家庭の為後5から8年(中学卒業、高校卒業)は子供中心に生活したいと思っています。2年後までに何か資格を取り、それに携わる仕事をしパート、バイトでも可、経験年数を積んで正社員になりたいと考えています。甘い事は承知しています。どんな資格が役にたちますか?パソコンのスキルは身に付ける予定です。
ギリギリの生活ではありますが公的な支援のお金は全額貯金しているような生活です。私32才。
二年後転職したいと思っています。今現在資格は何もありません。現在の職場でのキャリアアップは望めないです。正社員の話もありますが今現在と内容が何も変わりません。中小企業の積み立て退職金があるぐらいです。
全国共通で働きやすい仕事。医療事務叉は旅行業務取り扱い管理者、ファイナンシャルプランナースポーツ関係の仕事で悩んでいます。
希望する会社の内容は退職金がもらえる事。正社員。漠然としていますが何かアドバイスありませんか?母子家庭の為後5から8年(中学卒業、高校卒業)は子供中心に生活したいと思っています。2年後までに何か資格を取り、それに携わる仕事をしパート、バイトでも可、経験年数を積んで正社員になりたいと考えています。甘い事は承知しています。どんな資格が役にたちますか?パソコンのスキルは身に付ける予定です。
私個人の意見としては、今の職場で正社員のお話があるのなら、お受けされてはいかがかと思います。どうしてもやりたいことや、その資格を取得すること、その職に就くことが夢だったというのであれば話は別なのですが、資格の取得も苦労とお金の割に、就職にはあまり役立つようには思えません。
また、現在お勤めの会社の社会保険関係もそこそこな気がいたします。もちろん上を見ればキリがありませんが、今のご時世、昇給なし・ボーナスなし・退職金なし・・・なんて企業は珍しくはありませんし、家族手当をつけてもらえる会社も幸せだと思います。引き抜きでもない限り、転職をすれば待遇は悪くなると思っても言い過ぎではないかと思います。
私事になるのですが・・・私も、免許・国家資格等をいくつかそろえて、転職に万全を期したのですが、転職に失敗してしまいました。こうなるのなら、あの時辞めずに続けていたほうがよっぽどよかった・・・と思うこともしばしばあります。質問者同様、ステップアップも望めない職場でしたし、出世なんかも望めない職場でした・・・しかし、今の状況を思えば、辞めた職場はいい条件の職場だったように思えます。暗いお話でごめんなさい。
医療事務、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーの資格の中では医療事務が最も就職に役立つ可能性があるかとは思います。他の回答にもありますように、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーは就職活動上、実務経験が問題にされますので、資格だけ持っていても就職できない可能性があります。これらの資格は、現職にあるものがテップアップするために取得するパターンが多いように思います。または、職場から取得を求められることもあるかもしれません。つまり、すでに現職、あるいは関連職種に就いている者が取得すると有利な資格なのです。
次に医療事務ですが、上記の資格よりは就職に役立つ可能性があるという程度で、実際には求人は多くありません。(※私の地域での話です。)また、収入としてもあまり良くありません。実際に、知人が医療事務に就いていたことがあり、あまりに安月給なので転職しました。
これらのことを考慮し、質問者様の環境も考え合わせてみますと、苦労して資格を取得して、リスクをおかして転職されるよりも、慣れた今の職場で正社員になるほうが総合的に考えて安全かと感じました。新たな場所で人間関係を構築するのも大変な苦労だと思いますし、正社員の求人を探すだけでも一苦労の時代です
。
夢を持つことはとても大切ですが、今は動くべき時ではないように思います。きっとこの先、少し余裕ができて、あなたの希望に沿うしっくりと感じる『時期』に出会うはずだと思うので、その時まで目標を温められてはいかがでしょうか。
えらそうなことを言って申し訳ありません。どんな資格が役に立つのかという質問に対しての答えになっていませんが、某社の広告のように必ずしも「資格は就職に役立つ」ものではないというのが私の意見です。私の苦い経験もありましたものでお許しください。参考にしていただけたら嬉しく思います。
また、現在お勤めの会社の社会保険関係もそこそこな気がいたします。もちろん上を見ればキリがありませんが、今のご時世、昇給なし・ボーナスなし・退職金なし・・・なんて企業は珍しくはありませんし、家族手当をつけてもらえる会社も幸せだと思います。引き抜きでもない限り、転職をすれば待遇は悪くなると思っても言い過ぎではないかと思います。
私事になるのですが・・・私も、免許・国家資格等をいくつかそろえて、転職に万全を期したのですが、転職に失敗してしまいました。こうなるのなら、あの時辞めずに続けていたほうがよっぽどよかった・・・と思うこともしばしばあります。質問者同様、ステップアップも望めない職場でしたし、出世なんかも望めない職場でした・・・しかし、今の状況を思えば、辞めた職場はいい条件の職場だったように思えます。暗いお話でごめんなさい。
医療事務、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーの資格の中では医療事務が最も就職に役立つ可能性があるかとは思います。他の回答にもありますように、旅行業務取扱管理者、ファイナンシャルプランナーは就職活動上、実務経験が問題にされますので、資格だけ持っていても就職できない可能性があります。これらの資格は、現職にあるものがテップアップするために取得するパターンが多いように思います。または、職場から取得を求められることもあるかもしれません。つまり、すでに現職、あるいは関連職種に就いている者が取得すると有利な資格なのです。
次に医療事務ですが、上記の資格よりは就職に役立つ可能性があるという程度で、実際には求人は多くありません。(※私の地域での話です。)また、収入としてもあまり良くありません。実際に、知人が医療事務に就いていたことがあり、あまりに安月給なので転職しました。
これらのことを考慮し、質問者様の環境も考え合わせてみますと、苦労して資格を取得して、リスクをおかして転職されるよりも、慣れた今の職場で正社員になるほうが総合的に考えて安全かと感じました。新たな場所で人間関係を構築するのも大変な苦労だと思いますし、正社員の求人を探すだけでも一苦労の時代です
。
夢を持つことはとても大切ですが、今は動くべき時ではないように思います。きっとこの先、少し余裕ができて、あなたの希望に沿うしっくりと感じる『時期』に出会うはずだと思うので、その時まで目標を温められてはいかがでしょうか。
えらそうなことを言って申し訳ありません。どんな資格が役に立つのかという質問に対しての答えになっていませんが、某社の広告のように必ずしも「資格は就職に役立つ」ものではないというのが私の意見です。私の苦い経験もありましたものでお許しください。参考にしていただけたら嬉しく思います。
派遣満了→失業保険をもらう為の待機中に正社員採用→1週間で辞職の場合でも派遣で続けた雇用保険は無効になるのでしょうか?
経験のある方がいらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。
2年半派遣会社で働き、3/31で満期終了しました。次の派遣先の紹介がなかった為、離職票を請求せず、1か月待機してもダメなら失業保険の手続きを開始するつもりでした。しかしハローワークの紹介により正社員として採用され4/4から働くことになりました。ここまでは良かったのですが、入社後すぐに最悪の会社であることがわかり、雇用保険手続きも始まったし若くない年齢でも採用されたのだし我慢しようと思いましたが、どうしても今の状況に耐えきれず、明日、退職届を提出します。
ここで質問なのですが、派遣会社で離職票をもらわない状態で他社の正社員となった後すぐに辞職した場合でも、派遣会社でかけ続けた失業保険は無効になるのでしょうか?出社日が4/1(金)ではなく4/4(月)であったこと、他社の雇用保険に移ったことは影響あるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
経験のある方がいらっしゃれば、お話を聞かせて下さい。
2年半派遣会社で働き、3/31で満期終了しました。次の派遣先の紹介がなかった為、離職票を請求せず、1か月待機してもダメなら失業保険の手続きを開始するつもりでした。しかしハローワークの紹介により正社員として採用され4/4から働くことになりました。ここまでは良かったのですが、入社後すぐに最悪の会社であることがわかり、雇用保険手続きも始まったし若くない年齢でも採用されたのだし我慢しようと思いましたが、どうしても今の状況に耐えきれず、明日、退職届を提出します。
ここで質問なのですが、派遣会社で離職票をもらわない状態で他社の正社員となった後すぐに辞職した場合でも、派遣会社でかけ続けた失業保険は無効になるのでしょうか?出社日が4/1(金)ではなく4/4(月)であったこと、他社の雇用保険に移ったことは影響あるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
幸いにも就労が1週間だけだと その間に雇用保険に加入していても雇用保険法上は就職したとみなされないので、改めて前職の派遣会社に離職票を請求して、届いた離職票をハロワに持参して手続きすれば 前職を辞めた受給資格で失業給付が受けられる。
2年半働いて期間満了で退職していれば たぶん特定理由離職者になって給付制限はないから、手続きをして1ヶ月後くらいには最初の基本手当(失業給付金)が振込まれるよ。
2年半働いて期間満了で退職していれば たぶん特定理由離職者になって給付制限はないから、手続きをして1ヶ月後くらいには最初の基本手当(失業給付金)が振込まれるよ。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
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