専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(Q1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。

(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)

(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
妊婦の失業保険手当について質問です。

今妊娠中なんですが、このまま仕事を継続するか、または退職するか迷っています。


もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?

以前 知り合いから 妊婦は、すぐにはでないはず…と聞いたことがあった為 気になりました。

また、あるサイトで、下記のような説明がありました。どういうことでしょうか?
『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』

無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
>もし退職した場合、妊婦でも一般の方と同様 失業保険手当は でるのでしょうか?

妊婦の場合でも、労働する意思と能力があれば、一般の方と同様失業手当が支給されます。

但し、妊娠まじかで労働する能力がないと判断されれば、受給期間を延長し、労働する能力が回復した後、受給することとなります。

>『出産手当金、傷病手当金が、2007年4月から、退職者と任意継続者が対象外になってしまった』

2007年4月の健康保険法の改正で、従来は任意継続保険に加入すれば、退職後であっても、出産手当金、傷病手当金の受給要件を満たせば、受給が可能でしたが、これが不可能となりました。

つまり、2007年4月以降は、退職後、任意継続保険に加入しても出産手当金、傷病手当金の受給が出来なくなりました。(但し、資格喪失後の継続給付受給者は除きます。)
公務員の失業保険について
彼女が地方公務員をやっております。
妊娠・結婚で仕事を辞めます。
結婚すると、私の扶養にはいるのでその場合はどうなりますか?
独身の場合は出るが、扶養になると出ないのでしょうか?
出産費などかかるので、他にも支給されるものがあるなら教えてください。
 基本的に、公務員には失業保険はありません。しかしながら、それに見合う退職金が支給されます。
 ちなみに、役所では失業保険金は、かけておりません。
 また、公務員は、出産、育児のための休暇も充実しており、おやめにならない方が、後々お得だと思います。
 扶養に関しては、男性側で入れば、その手当が支給されなくなるだけです。出産の際の保険料は、民間の手当とあまり変わりませんが、職場の互助会などから、祝い金があると思います。
こんにちは!
H22/4/30付で自己都合で退職をしました。
今年の10月に出産予定です。

この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
どうかご回答をお願いします!!
>この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
した方がいいのではなくて、
受給資格がないんだから延長申請しないと受給できません。

出産を控えている人(妊娠中の人)は
『すぐに仕事に就くことが出来ない』とみなされるため
失業保険はもらえません。

ましてや
自己都合で退職したんだから90日間の受給制限もあるし。

夫さんの扶養に入る入らないは
夫さんが加入している健康保険に確認したほうがいいです。

条件によっては扶養に入れるケースもあるので。
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