契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。

派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。

①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)

②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)

③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)

ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
傷病手当と失業保険の受給について質問させてください。仕事を掛け持ちしていたのでややこしく、相談できる人がいません。どなたかアドバイスください。
精神的な病気になり、6月末に退職します。正社員で働いていました。
職場からは傷病手当を1年半もらえる事、退職後はすぐに失業保険の手続きをする事を指示されています。
このあたりの流れは分かるのですが、仕事を掛け持ちしていたためややこしく、以下の質問をさせてください。

5月6月と2ヶ月間友人の手伝いで少しアルバイトをしていました。
月給でいうと4万円程度です。
これも体が厳しく、6月末に辞めるのですが、どうしても7月に2日間だけ手伝わなければならなくなりました。

失業保険は失業する直前6ヶ月の月給から算定されるとの事ですが、この場合7月の2日間の勤務が終わった後に申請をしに行くと、7月分の月給も含めて算定されるのでしょうか?
この場合、850円×4時間×2日=6,800円が7月の月給になります。

もしそうであれば仕方ないのですが、制度としてなんだか変だなぁと思ったので質問しました。
仮に7月が算定されたり、また傷病手当が受給できないのであれば、何とかして7月の勤務をしないように検討しようと思っています。
アドバイスよろしくおねがいします。
「傷病手当金」です。「傷病手当」は別の制度。

・雇用保険に加入していない職場の賃金は、基本手当額の計算に関係ありません。

・傷病手当金は労務不能であるときに支給されるものです。
退職後、働いたなら「労務不能」ではないわけですから、その日以降は傷病手当金の対象になりません。

なお、「傷病のため働けない」という理由で離職し、離職後もその状況が続くなら、再就職可能な状態になるまで、失業給付は出ません。
離職から1年たってしまうと権利がなくなるので、離職後30日経過後(再就職不能な状態が30日続いた後)、1ヶ月以内に、「受給期間延長」の手続きをしてくださぃ。

現実に働いてしまったら、当然、その日は「再就職不能」な状態ではないわけですから、「『傷病のため働けない』という理由で離職した」ことにならないし、再就職不能な期間も、働いた日の翌日から数えることになります。
会社都合で退職をする事になりました。

そこで気になることが出来ましたので助けてください。

1、今主人の扶養の入り働いていますが…

失業保険は、103万の金額の中に入るのでしょうか?


2、退職をするにあたり書類上など気を付けないといけない事ありますか?


始めての事で戸惑っています。回答よろしくお願いします
1、今主人の扶養に入り働いていますが…

という事は、ご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっている、という事ですか?

年収103万を気にする、という事は今までの月収を85,000円程度に抑えていたのでしょうか?

失業保険を受給するなら、会社で雇用保険には加入していたのですね?

税制上の扶養:
失業保険は非課税で、所得に含めませんので、103万の中にカウントしません。

社会保険の扶養:
ご主人の加入しているのが全国健康保険協会の場合、失業保険を受給中も日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられます。
(月収が85,000だったなら、日額が2,266円になります。)
ご主人の加入しているのが○○健康保険組合の場合、組合によっては失業保険受給中は一切被扶養者でいることが出来ないケースがあります。
健康保険の保険者に確認して下さい。

2.離職票1・2 と 源泉徴収票は必ず交付してもらって下さい。
再就職先を早期退職した場合、失業保険はまた貰えるでしょうか?
昨年の12月中旬から、失業保険(会社都合 給付日数90日)を頂いておりました。
1月末に再就職先が決まり、2月から働きだしたのですが、
仕事が合わない為、退職しました。
失業保険をまた貰うことは可能なのでしょうか?


再就職先の在籍期間: 2月1日~5日

再就職先の社会・雇用保険の有無 :無し

再就職手当の手続き: していない

1月末日にハローワークにて確認した
給付残日数(雇用保険受給資格者証に記載):45日

上記のような状況です。
もし、再開できるようで必要な書類等がありましたら併せてお教え下さい。
宜しくお願い致します。
可能だと思われます。
と、言っても、新たな受給資格が満たされていないので、昨年の12月中旬から頂いていた残りの分(45日)について、再開されることになります。

受給資格者証は手元にお持ちですよね?
他に必要なものは、明日にでもハローワークに確認をしていただくことが一番確実です。
おそらく、再就職先の「退職証明書」を持ってくるように指示をしてくるのではないかと予想しますが・・・。

あとは、今までのように求職活動を行ってください。
44年の特例で定年後満額の厚生年金はもらえるのですが、再雇用しようと思っています。
再雇用すると月160,000円でボーナス年間600,000円です。
再就職すると失業保険から月20,000円ぐらいもらえると聞きました。
厚生年金は年間2,088,000円の見込額です。
再就職すると厚生年金がひかれると聞きます。
年間給与所得2,520,000円失業保険20,000として総所得2,760,000として。
再雇用した場合、厚生年金額はだいたいどのくらい支給されるのでしようか?
再雇用した場合のおよその収入を知りたいのでよろしくお願いします。
再就職により厚生年金に加入した場合は、44年の特例は該当しません。就業時間を4分の3に抑えることにより、厚生年金加入の場外対象になれば、特例は該当します。また、厚生年金加入の場合は、特例が該当しないだけでなく、給与により年金(報酬比例)在職調整されます。

厚生年金加入の場合・・・年間2088000円のうち、定額+加給年金は支給開始にはなりません。加えて在職老齢年金は報酬比例のみを900000万円と仮定すると、年金月額75000円+給与月額210000=285000円となります。停止額は280000円と超えた分の2分の1ですから、月額2500円程度が在職により停止となります。この他に雇用保険からの給付を受けるということですねで、別枠での停止があります。この停止は、再雇用時の給与減額率により変わりますが、最高でも給与の6%程度です(停止がかからない場合もあります)月額75000円の年金から、在職老齢年金の停止と、高齢者雇用継続給付受給による停止のダブる調整となります。

厚生年金加入しない場合・・・44年の特例に該当しますので、年金は定額+加給年金開始となりますので、満額受給開始です。厚生年金に加入しての在職ではないので、在職老齢年金の調整もされません。加えて、たとえ高齢者雇用継続給付金を受給していたとしても、これも調整対象ではありません。厚生年金に加入しないでの在職であれば、44年特例+在職調整なし+高齢者雇用継続給付調整なし・・・ということになります。

なお、退職と同時に厚生年金を喪失した時点で、44年の特例は該当となります。

どう判断するかはご自分で決定する以外ありません。
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