今月8月16日に失業保険の受給が終了します。 その後の手続きについてご質問です。
現在失業中で、休職中です。 自分の生活スタイルに合うお仕事がまだ見つからないため、仕事にはついておりません。 これからの手続きですが、とりあえず主人の扶養に入る予定ですが、その場合、8月16日の最終認定日に何かもらうべき書類はございますでしょうか? 「例えば、失業保険の受給を終了します」などの書類です。 ご存じの方どうぞよろしくお願いします。
現在失業中で、休職中です。 自分の生活スタイルに合うお仕事がまだ見つからないため、仕事にはついておりません。 これからの手続きですが、とりあえず主人の扶養に入る予定ですが、その場合、8月16日の最終認定日に何かもらうべき書類はございますでしょうか? 「例えば、失業保険の受給を終了します」などの書類です。 ご存じの方どうぞよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証に、最終の備考欄に 「支給終了」 と記されます。
そして、表紙に 「支給終了・期間満了の方へ この受給資格者証は失業給付が終了した証明となります・・・」
の紙が貼られます。
それを提示されればよいと思います。
そして、表紙に 「支給終了・期間満了の方へ この受給資格者証は失業給付が終了した証明となります・・・」
の紙が貼られます。
それを提示されればよいと思います。
先ほど失業保険受給中の妊娠で質問した者です。
回答ありがとうございました。
あの・・・受給期間が終了した後は職安に通わなくても大丈夫と言うことでしょうか?
度々すみません。
回答ありがとうございました。
あの・・・受給期間が終了した後は職安に通わなくても大丈夫と言うことでしょうか?
度々すみません。
>受給期間が終了した後は職安に通わなくても大丈夫と言うことでしょうか?
これが再就職するつもりがないという意味なら不正受給。
これが職安は効率悪いので市販の雑誌で再就職先を探し続けるという意味ならそれでいい。
これが再就職するつもりがないという意味なら不正受給。
これが職安は効率悪いので市販の雑誌で再就職先を探し続けるという意味ならそれでいい。
確定申告の件なんですが・・・
昨年3月に退職し、今日現在専業主婦です。9月から12月まで失業保険を給付(その際主人の扶養のまま)年途中に退職しているので確定申告すれば還付金が戻ってくるのでしょうか?
それとも、主人の扶養に入ったまま失業保険を給付したので もしかしたら徴収されるんでしょうか?
昨年3月に退職し、今日現在専業主婦です。9月から12月まで失業保険を給付(その際主人の扶養のまま)年途中に退職しているので確定申告すれば還付金が戻ってくるのでしょうか?
それとも、主人の扶養に入ったまま失業保険を給付したので もしかしたら徴収されるんでしょうか?
失業保険は所得税の対象になりません。
あなたの場合は働いていた期間の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があるはずですね。
これを申告すれば払った税金が戻る筈です。
面倒なので、両方持って税務署の相談日に行ってください。
相談員がやってくれるはずです。
あなたの場合は働いていた期間の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があるはずですね。
これを申告すれば払った税金が戻る筈です。
面倒なので、両方持って税務署の相談日に行ってください。
相談員がやってくれるはずです。
配偶者控除について教えてください。
今年1月~4月まで、パートとして約56万円の収入がありました。
4月末に契約切れとなり、夫の扶養に入りました。(第3号被保険者)
その後、5月~9月まで失業保険約30万円を受け取りました。(日額3500円です)
9月半ばからまたパートとして働き始めたのですが、このまま配偶者控除内の収入にしたいと考えています。
前置きが長くなりましたがここからがご質問です。
1、所得税の控除は
103万-56万=47万 の計算でよろしいでしょうか。
また、社会保険の控除は
130万-56万-30万=44万 の計算でよろしいでしょうか。
2、社会保険の控除ですが、
年130万の内に収まれば月収11万のときがあってもいいのでしょうか。
知識不足なため、質問自体がおかしいかもしれませんが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
今年1月~4月まで、パートとして約56万円の収入がありました。
4月末に契約切れとなり、夫の扶養に入りました。(第3号被保険者)
その後、5月~9月まで失業保険約30万円を受け取りました。(日額3500円です)
9月半ばからまたパートとして働き始めたのですが、このまま配偶者控除内の収入にしたいと考えています。
前置きが長くなりましたがここからがご質問です。
1、所得税の控除は
103万-56万=47万 の計算でよろしいでしょうか。
また、社会保険の控除は
130万-56万-30万=44万 の計算でよろしいでしょうか。
2、社会保険の控除ですが、
年130万の内に収まれば月収11万のときがあってもいいのでしょうか。
知識不足なため、質問自体がおかしいかもしれませんが、
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
1. 税制上の扶養:
1月から12月までの給与収入を103万円以下に抑えれば、旦那さんは配偶者控除を使うことが出来ます。
103万-56万=47万ですから、今年中にあと47万円稼いでも大丈夫です。
2. 社会保険の扶養:
こちらは、1月から12月までの累計で考えるのではありません。
今から先12ヶ月の収入の見込みが、130万円未満に納まるかどうかです。
とすると、月に108,333円以下という事になります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月は11万になっちゃいました、というレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに11万円というのはよろしくありません。
1月から12月までの給与収入を103万円以下に抑えれば、旦那さんは配偶者控除を使うことが出来ます。
103万-56万=47万ですから、今年中にあと47万円稼いでも大丈夫です。
2. 社会保険の扶養:
こちらは、1月から12月までの累計で考えるのではありません。
今から先12ヶ月の収入の見込みが、130万円未満に納まるかどうかです。
とすると、月に108,333円以下という事になります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月は11万になっちゃいました、というレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに11万円というのはよろしくありません。
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