よろしくお願いいたします。
去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。
介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。
現在は傷病手当で生計を立てており
1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを
済ませております。
来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが
基本日額について 少し不安になり
質問させて頂きました。
退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると
聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず
全てを傷病手当でまかないました。
7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。
傷病手当は、3週間分申請しました。
・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が
出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても
腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま
7月31日付けで 自主退職になってしまいました。
こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は
響くのでしょうか?
給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので
この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。
基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて
計算してくれるのでしょうか?
・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで
不安です。
私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため
すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・
・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。
説明が明確に書けず すみません。
去年 7月31日付けで 会社を自己都合による退職をしました。
介護職のため 腰痛ヘルニアが原因です。
現在は傷病手当で生計を立てており
1年と半年の期限が 11月末で終了します。
失業保険は退職日の次の日 8月1日に期間延長手続きを
済ませております。
来月は診断書を持って ハローワークへ手続きを行いますが
基本日額について 少し不安になり
質問させて頂きました。
退職日より6ヶ月前の平均月収が元になると
聞いた事がありますが 私の場合 ヘルニアで23年6月は一ヶ月欠勤し、有給も使用せず
全てを傷病手当でまかないました。
7月は 一週間はリハビリ出勤をし 結局具合が悪くなり3週間欠勤。
傷病手当は、3週間分申請しました。
・・・そして勤め先の病院も人手がないため いつから キチンと仕事が
出来るのかと 催促され 私も働きたい気持ちはあっても
腰痛のため 介護業務は出来ず 結局流れのまま
7月31日付けで 自主退職になってしまいました。
こんな ケースの場合、失業保険の基本日額での算出は
響くのでしょうか?
給料の通帳の記載は 6月分 7月分とも 傷病手当でまかなってるので
この2ヶ月分の給料額は 2~3万です。
基本日額を算出する場合 この傷病手当金の額も合わせて
計算してくれるのでしょうか?
・・・でないと かなり低いめの基本日額になりそうで
不安です。
私の家は母子家庭で 16歳の子供との二人暮らしなため
すぐに仕事が見つからないと 生活困窮極まりなくて・・・
・・・すみませんが よろしくご回答をお願いいたします。
説明が明確に書けず すみません。
×傷病手当→○傷病手当金……別の制度です。
×期間延長手続き→○受給期間延長手続き
×基本日額→○基本手当日額
〉退職日より6ヶ月前の平均月収が元になる
違います。
退職日の前6ヶ月間の賃金額の合計を180日で割った額(=賃金日額)が基礎になります。
・退職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が対象です。
・締め日を基準とする1ヶ月のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれないものは、賃金日額の計算対象となる「月」に数えません。
×期間延長手続き→○受給期間延長手続き
×基本日額→○基本手当日額
〉退職日より6ヶ月前の平均月収が元になる
違います。
退職日の前6ヶ月間の賃金額の合計を180日で割った額(=賃金日額)が基礎になります。
・退職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が対象です。
・締め日を基準とする1ヶ月のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれないものは、賃金日額の計算対象となる「月」に数えません。
失業保険給付期間にアルバイトができるということがありますが、
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
時間さえ守れば、稼ぐ額というのはいくらでもよいのでしょうか?
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払いはありまません。
それよりも土日だけ8時間働くという方法があります。
週20時間未満の仕事なら就職状態ではありません。
この場合土日はもちろんもらえませんが、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
求職の申し込みがあまりにも遅ければなくなることもありますが、すぐに申し込みされれば、働いた日の分はずれていくだけで、最大所定給付日数分もらえます。
総支給日数では同じです。
求職活動をして、仕事が見つからなければ、90日なら90日分最終的にはもらえることになります。
傷病手当と失業保険について教えてください。
去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。
今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。
宜しくお願いします。
去年の11月から持病の悪化に伴い、会社を休職。
今年の1月に復帰し傷病手当を申請し、3月に受給。復帰後、数日で再び体調不良により休職し2月末日に退職となりました。
現在は体調も良くなってきた為、求職活動を始めたいと思っています。
そこで質問ですが、ハローワークにて失業保険の申請に訪れたのですが、傷病手当と失業保険の重複受給はできないと言われました。この場合、1月から2月までの傷病手当が申請してはいけないのでしょうか?ハローワークで申請しないことを一筆もらいたいと言われ、よく理解できずに保留にしています。
宜しくお願いします。
傷病手当というのは、雇用保険の制度です。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?
以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)
しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。
ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。
上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。
病気退職の場合、
失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)
退職後の傷病手当金を受給し、
治ったところで失業給付 という形が良いです。
ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。
「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。
「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。
退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。
なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
在職中に請求・受給したのは、健康保険の「傷病手当金」ではないですか?
以下、その前提で、ご質問を私の推測で補いながら回答します。
私の解釈が違っていると、回答も違ってきますので、注意してください。
傷病手当金は、一定の条件を満たしていれば、退職後も、
医師が「働けない状態である」と判断して
傷病手当金請求書を書くかぎり、支給されます。
(他に細かいポイントはありますが、この回答には不要なので割愛します)
しかし、これは「働けない体調」の人がもらうものなので、
「働けるのに仕事がない」人がもらう失業給付と重複受給はできません。
ハローワークの方は、
「退職後の傷病手当金受給をするなら、その間は
失業給付は受けられないので、その旨を一筆書くように」
と言ったのではないでしょうか。
上記はあくまでも、質問から、「ありがちなケース」を推測した回答なので、
私の推測が誤っていた場合、この回答については保証できません。
病気退職の場合、
失業給付の延長手続き をしたうえで
(通常は辞めて1年までしか受給できないが、あらかじめ
手続きをしておくと、1年以上経っても、
病気が治った後で受給することができる)
退職後の傷病手当金を受給し、
治ったところで失業給付 という形が良いです。
ただ、既に職探しをしているとのことなので、質問者さんに対して
医師が「働けない」と認めるかどうかはわかりません。
「自分が働けない状態であるか」は、主治医に聞きます。
「自分が退職後の傷病手当金を受給できるか」は、
会社の総務か、在職時の健康保険組合に相談するといいでしょう。
総務担当者の知識レベルはピンキリなので、
会社が教えてくれるかどうかはわかりません。
退職後の傷病手当金が受給できるとして、
「失業給付の延長手続きはどうしたらいいか」は、
ハローワークに聞きます。
なお、退職後の傷病手当金が受給できないなら、
ハローワークにその旨を申し出て、
職探しをしていると言えば、
失業給付の手続きを受け付けてくれると思います。
失業保険の申請を行おうと思うのですが昨年6月に6年間続けた仕事を退職し、そこから派遣で3ヶ月づつ2箇所で働いたのですが申請の際に持っていく離職票は一番新しい職場の離職票と雇用保険被保険者証でいいのですか?
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
また、一度6年間続けた仕事を離職した際、失業保険の申請を行っていましたが、説明会に参加する前に再就職が決まりました。その際、ハローワークに再就職を連絡し忘れていました。その場合、6年間働いた所も給付の条件に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すなわち、失業手当の受取人である資格は、新しく現状の中で得ることができません。
失業手当の受取用の必要条件が被保険者中に今後満たされる場合、それは前もって定義した許可日の決定のために使用します。
以前それがどれを調べたかに関して職業安定所に行った方法は言いますか。
>仕事の最新の場所の離職票。
それは、「必要な手続きが失業保険受取に対して得られれば、それは、基礎控除のような準備の存在に関係なく後の失業保険の準備用の必要条件の計算に必要な手続きをとった日の前に失業保険を連結した期間に含まれないでしょう」と書いたかもしれません。
失業手当の受取用の必要条件が被保険者中に今後満たされる場合、それは前もって定義した許可日の決定のために使用します。
以前それがどれを調べたかに関して職業安定所に行った方法は言いますか。
>仕事の最新の場所の離職票。
それは、「必要な手続きが失業保険受取に対して得られれば、それは、基礎控除のような準備の存在に関係なく後の失業保険の準備用の必要条件の計算に必要な手続きをとった日の前に失業保険を連結した期間に含まれないでしょう」と書いたかもしれません。
妊娠していて、今の仕事が続けられそうにないので、辞めて失業保険をもらおうと思うのですが、旦那の扶養に入っていたら、失業保険はもらえないんですか?
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
旦那の健康保険にも入りたいのですが、扶養に入ったらもらえないと聞いたので。
仕事が出来る状態で無ければ雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ません。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
ですが、妊娠と言う事で受給期間を延長する事が出来ます。
受給期間延長の手続きをしておけば、出産後8週が経過し働ける状態になった時に受給手続きを行えば受給出来ます。
そして受給延長延長期間中はもちろん無収入なのでご主人の扶養に入れます。
但し、出産後に受給の手続きをして基本手当日額が3612円以上だと健康保険の扶養には入れませんので受給中は貴方単独で国民健康保険への加入が必要になります。
こんばんは
さっそくですが、初めて質問させていただきます。
失業保険についてなのですが、私は今月15日から有給消化中で、化粧品会社で1年9か月働きましたが今月末で退社が決まっています。
自己退社ですので、失業保険がもらえるのは3か月後からだと思い、その間定職につくくこともできずに生活するしかないのかと憂鬱になってたのですが病院で診断書をもらったりすると、3か月待たなくてももらえるという情報を耳にしたのですが本当でしょうか?
また、そういう方法を詳しく知っている方がいたら教えていただきたいです。
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
さっそくですが、初めて質問させていただきます。
失業保険についてなのですが、私は今月15日から有給消化中で、化粧品会社で1年9か月働きましたが今月末で退社が決まっています。
自己退社ですので、失業保険がもらえるのは3か月後からだと思い、その間定職につくくこともできずに生活するしかないのかと憂鬱になってたのですが病院で診断書をもらったりすると、3か月待たなくてももらえるという情報を耳にしたのですが本当でしょうか?
また、そういう方法を詳しく知っている方がいたら教えていただきたいです。
わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
それは、離職前から医者にかかっていて、そのことが原因で退職した場合等の話になると思います。
退職してから医者にかかっても、多分無理だと思います。
退職してから医者にかかっても、多分無理だと思います。
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