友達の代理で、質問させて頂きます。
再就職手当に該当されるかされないかの質問です。
失業保険の受給資格者証を受理する手続きまで進んだのですが、1度も雇用保険を頂くことなく、勤務先が決まりました。
まずはアルバイトで、2、3か月は試用期間で、それ以降は、保険に加入できるかもしれない……
という状況で、意欲的に働いていました。
ハローワークに、アルバイト(週5、一日8時間勤務) ですが、勤務先が決まったので、その旨を伝えると『試用期間分の雇用保険を遡って支払うことになりますが、再就職手当に該当しますので。』と、再就職手当支給申請書をもらい、会社へ(アルバイト先)提出をしました。
申請書を処理する係の方が連休に入り、なかなか書類を返却して頂けなくて、連休明けに、催促をしたところ、急に会社の経営状況が変わり1年以上の雇用もできないし、3か月後も保険に加入させることはできない、と会社側から言われました。
担当の方が連休に入らず処理して下されば、再就職手当を貰えた気がしてなりませんが、実際今の時点では雇用保険に加入する見込みがなくなりました。
アルバイトだから、再就職手当を貰う資格がないのか、雇用保険を納める予定がないから再就職手当を貰う資格がないのか、、もしくは、採用当初の書類の処理をして会社にして貰えたら、再就職手当をもらえるのか、貰えたとしても、結局は遡って雇用保険をどこかに?納めないといけないのか……
ちなみに勤務先には『雇用保険に加入してないから書類は記入できないんじゃないか』と考えておられます。
ちなみに匿名でハローワークに確認しましたが、答えはさまざまでした。
どうなんでしょうか…………………
もう書類提出日期限まで1週間を切りました。
どうか教えて下さい。(:_;)
再就職手当に該当されるかされないかの質問です。
失業保険の受給資格者証を受理する手続きまで進んだのですが、1度も雇用保険を頂くことなく、勤務先が決まりました。
まずはアルバイトで、2、3か月は試用期間で、それ以降は、保険に加入できるかもしれない……
という状況で、意欲的に働いていました。
ハローワークに、アルバイト(週5、一日8時間勤務) ですが、勤務先が決まったので、その旨を伝えると『試用期間分の雇用保険を遡って支払うことになりますが、再就職手当に該当しますので。』と、再就職手当支給申請書をもらい、会社へ(アルバイト先)提出をしました。
申請書を処理する係の方が連休に入り、なかなか書類を返却して頂けなくて、連休明けに、催促をしたところ、急に会社の経営状況が変わり1年以上の雇用もできないし、3か月後も保険に加入させることはできない、と会社側から言われました。
担当の方が連休に入らず処理して下されば、再就職手当を貰えた気がしてなりませんが、実際今の時点では雇用保険に加入する見込みがなくなりました。
アルバイトだから、再就職手当を貰う資格がないのか、雇用保険を納める予定がないから再就職手当を貰う資格がないのか、、もしくは、採用当初の書類の処理をして会社にして貰えたら、再就職手当をもらえるのか、貰えたとしても、結局は遡って雇用保険をどこかに?納めないといけないのか……
ちなみに勤務先には『雇用保険に加入してないから書類は記入できないんじゃないか』と考えておられます。
ちなみに匿名でハローワークに確認しましたが、答えはさまざまでした。
どうなんでしょうか…………………
もう書類提出日期限まで1週間を切りました。
どうか教えて下さい。(:_;)
【補足にたいして】
なんだろ、文章で説明するのはなかなか難しいいんですが、、、
再就職した先で、雇用保険に加入するってことが条件なんです。言い方は汚いですが、雇用保険に加入させてくれない会社に勤めても再就職手当は出ませんよ、ってことなんですね。
遡って加入しなきゃいけないというのは、入社した時点から雇用保険に加入しないと、ダメなので再就職手当をもらうなら、入社したときまでさかのぼって雇用保険料を払ってもらいまっせ、って意味なんですけど、、、難しいですかね??(^^;
老婆心でございますが、雇用保険にも加入させてくれないような、危ない会社は早めに見切りをつけて、次探したほうがいいかもしれません。現状では失業給付を受けていないので、前職の資格で、また最初から給付可能です。
ハローワークも、そんな会社やめときなさいよ、って警告だしてるんじゃないのかな?
目先の再就職手当よりも、もっと先のこと考えたほうがいいかもしれません<m(__)m>
雇用保険に加入できないんじゃ、ハローワークも払いようがないし、勤務先も番号書けないので提出のしようもない、てのが現状でしょ?ハローワークにその現状を正直に話して、どうしたらいいでしょう?って聞くしかないと思いますよ。
で、ハローワークから雇用保険に加入させるように指導してもらうくらいしか、方法がないかなあ。。。
とりあえずは、まっすぐに相談を
なんだろ、文章で説明するのはなかなか難しいいんですが、、、
再就職した先で、雇用保険に加入するってことが条件なんです。言い方は汚いですが、雇用保険に加入させてくれない会社に勤めても再就職手当は出ませんよ、ってことなんですね。
遡って加入しなきゃいけないというのは、入社した時点から雇用保険に加入しないと、ダメなので再就職手当をもらうなら、入社したときまでさかのぼって雇用保険料を払ってもらいまっせ、って意味なんですけど、、、難しいですかね??(^^;
老婆心でございますが、雇用保険にも加入させてくれないような、危ない会社は早めに見切りをつけて、次探したほうがいいかもしれません。現状では失業給付を受けていないので、前職の資格で、また最初から給付可能です。
ハローワークも、そんな会社やめときなさいよ、って警告だしてるんじゃないのかな?
目先の再就職手当よりも、もっと先のこと考えたほうがいいかもしれません<m(__)m>
雇用保険に加入できないんじゃ、ハローワークも払いようがないし、勤務先も番号書けないので提出のしようもない、てのが現状でしょ?ハローワークにその現状を正直に話して、どうしたらいいでしょう?って聞くしかないと思いますよ。
で、ハローワークから雇用保険に加入させるように指導してもらうくらいしか、方法がないかなあ。。。
とりあえずは、まっすぐに相談を
失業保険についてお聞きします。例えば、5月の認定日後、就職先が決まった場合、6月の認定日を待たずに失業保険を切る場合、
5月の認定日後から 失業保険を切るその日までの ハンパな日数分の給付日額は貰えますか? 貰えるとしたら どのタイミングで貰えるのですか? 行かないけど、6月の認定日に合わせて貰えるんですかね?
5月の認定日後から 失業保険を切るその日までの ハンパな日数分の給付日額は貰えますか? 貰えるとしたら どのタイミングで貰えるのですか? 行かないけど、6月の認定日に合わせて貰えるんですかね?
説明会で説明があったがどうか、聞き逃したって事もありますよね。
しかし配布されている「雇用保険ご利用のしおり」に書かれています、多くの人は配布された資料など殆ど目も通さず、気になるのは、いついくら貰えるかの事ばかりでしょう。
失業保険を切るの切ると言う意味がわかりませんが、就職が決まれば就職日前日までに再就職の届をする事で前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
「雇用保険ご利用のしおり」の巻末に添付されている採用証明を就職が決まった会社で書いてもらいハローワークへ届けてください、就職日あるいは採用証明がハローワークに届いた日から約1週間後に振込されます。
尚、給付日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入が条件です)
再就職の届けにも行かない、認定日にも行かないでは何も支給されません。
しかし配布されている「雇用保険ご利用のしおり」に書かれています、多くの人は配布された資料など殆ど目も通さず、気になるのは、いついくら貰えるかの事ばかりでしょう。
失業保険を切るの切ると言う意味がわかりませんが、就職が決まれば就職日前日までに再就職の届をする事で前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
「雇用保険ご利用のしおり」の巻末に添付されている採用証明を就職が決まった会社で書いてもらいハローワークへ届けてください、就職日あるいは採用証明がハローワークに届いた日から約1週間後に振込されます。
尚、給付日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入が条件です)
再就職の届けにも行かない、認定日にも行かないでは何も支給されません。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
手続き後すぐにと言うことは待期期間7日間の中で就職が決まったのですね。
それであれば再就職手当は支給されません。
「受給資格者のしおり」の中にそう書いてあります。
また、待期期間7日間が過ぎてから決まったのであっても、自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がついている場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介によるものでなければなりません。
会社都合退職で給付制限が無い場合は受給で来ます。
全部しおりに書いてあります。
それであれば再就職手当は支給されません。
「受給資格者のしおり」の中にそう書いてあります。
また、待期期間7日間が過ぎてから決まったのであっても、自己都合退職で給付制限期間3ヶ月がついている場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介によるものでなければなりません。
会社都合退職で給付制限が無い場合は受給で来ます。
全部しおりに書いてあります。
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