失業保険と年金受給

母が今月30年務めた会社を定年退職します、まずは失業の認定を受ける予定です。
その際一緒に年金の受給できないとの事、求職日から一切できないのでしょうか?
例えば職安に行かずに先にに年金の手続きをした場合はどうなりますか?

また、父の扶養に入りたいと言っておりますが失業保険の受給額は月額いくらまでなら大丈夫でしょうか?

また在職中加入していた健康保険を退職後延長の手続きをしようとする場合、何か差し障りになるような事や注意すべき点はありますか?

母はパートでもみつかればいいなと言っていますが、一番よい手続きの始め方をどなたかご教授お願いいたします・・・
年金が受けられる年齢なら、どちらかを選ぶ事になりますので、

両方とも手続きをしておいた方がいいですよ、

被扶養者になれる条件は基本手当て日額が3562円以内です、

健康保険を任意継続しても問題ありません
先日、年末調整について質問させて頂きましたが、再度よろしくお願いします。

同年内に、退職・再就職をしました。以下となります。

・3/31会社都合退職

(4/1~国民健康保険に加入)
※失業保険を受給。
※国民年金は全額免除。
※扶養家族(70歳の母)有り。

・10/1再就職
(10/1~社会保険に加入)

3月まで在職していた会社での源泉徴収票は手元にあり、再就職先で提出予定です。

4月~9月までが国民健康保険だったのですが、この間の国民健康保険料を、年末調整の用紙に記入すると伺いました。

先日、新しい社会保険証を持って、国保の脱退手続きをしました。

会社都合のため、国保の減免がかなりあったのですが、免除の時期が6月?だったかと思うのですが、1期分は免除が間に合わなかったので、その後の国保料で再算定をして調整してもらっています。

10月~社会保険加入ですので、9月分の国保料までを計算してもらいましたが、
1期分で多く支払っているため、およそ2万ほど実質払い過ぎているとのことでした。
その分は、後日に還付されることは了承済です。

さて、ようやく質問ですが、

・この払い過ぎている国保料も含めて
(要するに、実際に自分が支払った国保料)
を記入する、とゆう解釈でよろしいのでしょうか?

・私自身は40歳以上で、介護保険も払っていますが、こちらは年末調整とは関係ありませんか?

また、扶養している母(健康保険・税金ともに扶養)は70歳以上で、介護保険の第1号被保険者となりますが、こちらも年末調整とは特に関係しませんか?

最後に、国保料の還付はおそらく来年の3月頃になるだろうとのことだったのですが、この分は来年時、特に何もしなくてよいのでしょうか?

質問が多く申し訳ありません。初めての転職でしたのでどうぞよろしくお願いいたします。
母上の介護保険料は、年金からの源泉徴収ではなく、納付書で支払っているのでしょうか。

だったら、あなたの年末調整で使えます。

「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の右側、下から二段目の「社会保険料控除」の欄には、あなたの介護保険料と母上の介護保険料を記入してください。

国民健康保険料については、支払った額から還付される額を差し引いて申告しなければならないので、数字が確定しているなら「社会保険料控除」欄に記入してください。
この場合には行数が足りませんので、レポート用紙か何かに介護保険料×2人分と、国民健康保険料、合計額を記入し、「社会保険料控除」欄の明細行には「別紙」と記入し、合計額を記入してください。

補足拝見:

でしたら、上記のように記入して、会社に提出してください。
別紙を添付するのではなく、下の段の小規模企業共済等掛金控除にかぶさるように紙を貼り付けて行を増やし記入してもいいですが。
失業保険について質問です
現在失業保険受給資格は雇用保険加入6ヶ月から1年になったのですか?
その場合何日間、いくらくらいを受給できますか?


現在の月収は25万円くらいです
日給だと11200円くらいです
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

所定給付日数はあなたの被保険者期間と

年齢が分らないと答えられません
失業保険と再就職手当の質問です。

以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産

B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定

C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!

D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される

E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社

F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。

これってどういうことなのでしょか?

また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?

それはちょっとキツイなぁ…

Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?

前回の再開と言うのはどういう意味なのか?

詳しい方、ご教示お願い致します。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」

つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。

通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。

特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。

もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。

再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。

以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。

特定理由離職者として認められなければ、

受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当

ということになります。
失業保険(基本手当)の金額が知りたいです。よろしくお願い致します。
今月いっぱいで現在の会社を期間満了により退職となります。現在の会社は10か月産休代替として働きもちろん失業保険をかけています。それ以前に6年間、他の会社に勤め失業保険はかけていました。現在の会社に代わるのは前の会社を辞めた翌月だったので、被保険者でない期間はありません。現在の会社では10ヶ月間変わらず、月給170000円もらっていました。
今の会社を退職後、いつから、日額いくらぐらいの基本手当がもらえるのでしょうか。専門の方、よろしくお願い致します。
失業給付の支給額は年齢と離職前6ヶ月の賃金で決まります。

まず失業給付の一日あたりの金額(基本手当日額)は、離職時の年齢と、離職前6ヶ月間の賃金(ボーナスは除く)によって決まります。

なので、fstwq436さんの現在の年齢を教えていただければおおよその金額がわかるかと思います。

そして、支給時期は会社都合か自己都合かで変わります。
退職から扶養までの手順
このたび出産につき会社を退職し、主人の扶養に入りたいのですが・・・


失業手当てをもらっていても扶養に入れるか入れないかは
会社の健康保険組合によると思いますが、
受給期間中は扶養に入れない場合で教えてください。

①退職→扶養→出産→扶養から外し失業手当受給→扶養ですか?
扶養に入らない期間は国保、国民年金を自分で払うのですか?
免除される、支払わなくていい方法はないのでしょうか?

②出産後、働けるようになるまで失業保険は延長しておけばいいのでしょうか?
その間は扶養に入れますか?

③扶養に入っていない期間の国保税は前年度の収入から計算されるのでしょうか?


いろいろごちゃごちゃに聞いてしまい、すみません。
おわかりになるとこだけでも結構です。お願いします。
①退職日の翌日付で夫の社会保険の扶養に入れれば、失業給付開始までは国民健康保険や国民年金の支払いは生じません。
夫の社会保険の扶養に入れない間は、ご自分で国民健康保険や国民年金の支払うことになります。
国民年金には免除制度もありますが、夫の前年の所得も審査対象になるので、必ずしも承認が得られるとは限りません。

②これから出産をするのであれば、失業保険は延長の手続きをしておけばよいです。
失業給付が開始になるまでは、夫の扶養に入ったままでいられます。

③国保はご存知のとおりですが、「年度」ではなく所得は「年」で計算するので、お間違いのないように。
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