夫の扶養に遡って入る事は出来るのでしょうか?
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)
失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。
失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?
すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
今年の3月末に以前勤めていた会社を自己都合退職をしました。
(以前は正社員で扶養には入っていません)
6月末に次の就職先が決まり夫の扶養に入りたいんですが、
4月まで遡って扶養に入れるのでしょうか?
(今回はパートタイムです)
失業保険は受給せずに再就職手当を申請しています。
失業保険を受給しながら扶養に入れないと言われ、
4月から国民健康保険・国民年金の手続きをしましたが、
扶養に遡って入れた場合、既に納めた分は戻ってくるのでしょうか?
すでに6月分まで納めているので、扶養は7月からになるのでしょうか?
どなたかわかる方、教えてください。
宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給を受けているから被扶養者にはなれないのではなく、
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。
求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。
また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。
その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。
なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
求職者給付を受給することで収入となるため、扶養に該当しない場合がある。。です。
判断基準が逆です。
求職者給付は日額で判断されます。1日3611円以下の場合は健康保険の被扶養者に該当します。これを超えている場合は被扶養者になれません。
自己都合ということですので、給付制限期間中は支給されませんから、失業後、ご主人の扶養になれますけど、、、判断を間違えているために国保の手続きをされたと推測します。
また、パートだからといって扶養になれるわけではありません。
勤め先の常勤労働者の労働時間および労働日数の3/4以上の労働条件であれば、給与の額に関係なく、強制被保険者になりますので、ご主人の扶養にはなりません。その点を十分にご注意ください。
その上で、扶養になれるのであれば、さかのぼって被扶養者になることもできます。
他の方の回答にもあるように再就職手当も収入とみなされますので、ご主人の会社の労務担当者または加入している健康保険の保険者へご確認されるとよいでしょう。
なお、国保を払っているからその期間は扶養になれないということはありません。
該当する日から被扶養者となることができます。ただし保険料負担は月単位(日割り計算しない)というだけのことです。
保険料負担と、被扶養者期間は異なりますので別々に考えましょう。
突然、会社から退職を求められたけれど、試用期間満了につき自主退職扱い。失業して、家賃や以前からの通院(うつ病と婦人科)やその他市民税や年金、保険などの支払があって役所に相談に行きました。
相談係りの担当の方は、生活保護を受けることも医師の判断によりますが、できますよとのこと。
しかし、私は以前引っ越し時に借入したクレジットカードでの支払い(リボ払い)分が残っている。そして、前前職でかけていた企業年金を前倒しで受け取る予定になっているのですが、この場合は生活保護は受けれないですか?
現実問題、その年金もいわばクレジットカード支払い分に回す予定で、収入とは言えない状態なんですが。
そうなると3ヶ月間は病院にもいけず、生活保護もうけれず、失業保険もうけれず、ですよね、、、。
まさか退職するとは思っていなかったので、クレジットカードのリボ払いに設定していたので、つらい。。。。
相談係りの担当の方は、生活保護を受けることも医師の判断によりますが、できますよとのこと。
しかし、私は以前引っ越し時に借入したクレジットカードでの支払い(リボ払い)分が残っている。そして、前前職でかけていた企業年金を前倒しで受け取る予定になっているのですが、この場合は生活保護は受けれないですか?
現実問題、その年金もいわばクレジットカード支払い分に回す予定で、収入とは言えない状態なんですが。
そうなると3ヶ月間は病院にもいけず、生活保護もうけれず、失業保険もうけれず、ですよね、、、。
まさか退職するとは思っていなかったので、クレジットカードのリボ払いに設定していたので、つらい。。。。
「釣り」かもしれませんが。。。
親か親戚に借りてください。
試用期間中に借金ですか。。。貯金なしで。。。その考え方が能力がないと判断された理由では。。。矛先が違いますよね。
ネットをやるお金があるのであれば、借金をちゃんと返したほうが良いですよ。
これだけの文章が書けて生活保護ですか。。。
あなたより、最悪の状態の方は、星の数ほどいますよ。。。考え方が甘すぎます。
親か親戚に借りてください。
試用期間中に借金ですか。。。貯金なしで。。。その考え方が能力がないと判断された理由では。。。矛先が違いますよね。
ネットをやるお金があるのであれば、借金をちゃんと返したほうが良いですよ。
これだけの文章が書けて生活保護ですか。。。
あなたより、最悪の状態の方は、星の数ほどいますよ。。。考え方が甘すぎます。
ハローワークでの職業訓練に関する質問です。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
東京都内在住の友人に聞いたのですが、仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができると聞きました。
アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができるとのことでした。
この話は本当でしょうか?
ハローワークのサイトを確認しましたがそのような記述が見つからず…。
もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
>アルバイトなどの非正規雇用者が正規雇用者になるための支援の一環として、雇用保険(失業保険?)などの手当ては貰えないが、正規雇用者になるためにパソコン教室などに通学して無料で講習を受けてスキルアップをすることができる
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
→ これは、特定求職者支援制度のことです。「特定求職者就職支援法」という新しい法律が平成24年にでき、これに基づき、雇用保険に加入していなかった失業者に対する職業訓練(=求職者支援訓練)と、一定の所得等条件にあてはまると訓練中支給される給付金(=職業訓練受講給付金)の2つからなる制度が発足しました。
>仕事に就いていたとしてもハローワークなどの主催している職業訓練を受けることができる
→ これは、微妙に間違っていますね。公共職業訓練でも求職者支援訓練でも、受講できるのはあくまで「失業者」です。
何をもって失業者と言うのかについては、雇用保険加入義務があるほど働くかどうかということであり、具体的には、1か月以上の長期雇用、かつ、週に20時間以上の勤務というのが一つの目安です(詳細に言うともっといろいろあります)。
非正規雇用者であっても、雇用する企業が違法に雇用保険に加入していないかどうかは別として、上記基準以上働いている場合は失業者ではないとみなされますので、職業訓練を受けることはできません。
なお、「ハローワークが主催する」というのも、厳密に言うと間違いです。ハローワークは受講斡旋等を行いますが、訓練そのものの「主催」は決して行いません
失業保険の手続きについて
1年ほど前に昔7年ほど働いた職場に人手が足りないから手伝って欲しいと、4ヶ月ほどの約束で勤め始めました。
高卒の正社員の子の就職が決まっていたため、私もそのつもりで働いていたのですが、その後「やっぱり仕事がよくできる、職場の雰囲気が良くなったから」とまだしばらく働いて欲しいということで先々週まで働かせていただいていました。
・・・が、先月「やっぱり患者数が増えず(医療機関です)大変だから辞めてほしい」と言われ、振り回されてる感じで気分は良くなかったのですが、好きな職場ではあったため嫌な気分で辞めたくないなと思い任期満了と思い納得して辞めました。
会社都合ということで失業保険が給付されるということで今日離職票を頂いたのですが、離職理由に「解雇」と書いてありました。それを見て少し気分が悪かったのですが、解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?
あと、A市に住んでいるので管轄はA市のハローワークだと思うのですが、自宅からは隣のB市のハローワークのほうが近いのですが、隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
1年ほど前に昔7年ほど働いた職場に人手が足りないから手伝って欲しいと、4ヶ月ほどの約束で勤め始めました。
高卒の正社員の子の就職が決まっていたため、私もそのつもりで働いていたのですが、その後「やっぱり仕事がよくできる、職場の雰囲気が良くなったから」とまだしばらく働いて欲しいということで先々週まで働かせていただいていました。
・・・が、先月「やっぱり患者数が増えず(医療機関です)大変だから辞めてほしい」と言われ、振り回されてる感じで気分は良くなかったのですが、好きな職場ではあったため嫌な気分で辞めたくないなと思い任期満了と思い納得して辞めました。
会社都合ということで失業保険が給付されるということで今日離職票を頂いたのですが、離職理由に「解雇」と書いてありました。それを見て少し気分が悪かったのですが、解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?
あと、A市に住んでいるので管轄はA市のハローワークだと思うのですが、自宅からは隣のB市のハローワークのほうが近いのですが、隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
>解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?
次の職場で雇用保険に加入する際には、基本的には「雇用保険被保険者証」を持参すればよく、離職票を提示する必要はありません。特に、失業給付を受給する場合は、現物をハローワークへ提出しますので、自分の手元に解雇の離職票は残ることなく、また会社にも前職の離職理由は開示されません。
>隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
できません。あくまでも「自宅の住所を管轄するハローワーク」で手続きをしてください。
認定日などに行くのはA市ではなければいけませんが、求職活動はB市でも構わないはずです。
次の職場で雇用保険に加入する際には、基本的には「雇用保険被保険者証」を持参すればよく、離職票を提示する必要はありません。特に、失業給付を受給する場合は、現物をハローワークへ提出しますので、自分の手元に解雇の離職票は残ることなく、また会社にも前職の離職理由は開示されません。
>隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
できません。あくまでも「自宅の住所を管轄するハローワーク」で手続きをしてください。
認定日などに行くのはA市ではなければいけませんが、求職活動はB市でも構わないはずです。
失業保険について質問です!
妊娠を期に、今年いっぱいで、退職することになりました。
この場合、自己都合により、通常に失業保険は支給されるのでしょうか?
理由が『妊娠』だと何か変わりますか?
また、何ヶ月後に支給になるか、詳しい方教えてください_(._.)_
妊娠を期に、今年いっぱいで、退職することになりました。
この場合、自己都合により、通常に失業保険は支給されるのでしょうか?
理由が『妊娠』だと何か変わりますか?
また、何ヶ月後に支給になるか、詳しい方教えてください_(._.)_
貴殿は退職後、直ぐに次の会社に就職するのですか?
それとも、出産に備える為に暫く休むのですか?
それによって異なります。
☆補足を受けて★
それであれば、貴殿は支給対象外です。
雇用保険の基準は、
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、
基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
だからです。
それとも、出産に備える為に暫く休むのですか?
それによって異なります。
☆補足を受けて★
それであれば、貴殿は支給対象外です。
雇用保険の基準は、
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、
基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
だからです。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
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