失業保険について質問です。
先月いっぱいで契約終了により退職し、申請をすれば今月から失業保険を受け取ることが可能なのですが、
受給を数ヶ月遅らせることは可能でしょうか?
それと、まだ決まっていないのですが、
来月から1ヶ月限定のアルバイトをしようかと考えています。
今回失業保険の受給手続きを取らずに、このバイトが決まった場合
バイトの期間が終わった後に申請をしようと思うのですが
離職票は先月まで働いてた会社から受け取った物で大丈夫でしょうか?
それとも、このバイト先から離職票を受け取らなければいけないのでしょうか?
もし、このバイト先から離職票が発行されなかった場合、失業保険の申請は可能でしょうか?

宜しくお願いします。
数ヵ月遅らせることは可能ですが、延長手続きをしていない場合先送りする月日にもよりますが、雇用保険の受給期間は1年のため、基本手当の一部が時効により受給できなくなります。

バイト先で雇用保険に加入した場合はここの離職票も必要になると思います。バイト先で離職票が発行されなければ、先月いっぱいで退職した会社の離職票で受給手続きをして下さい。
失業給付について
宜しくお願いします

現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です

1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました

→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?

※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない

2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?

宜しくお願いします
★まず、貴方の就職日を確認して下さい(下記の「採用証明書」を書いてもらって下さい)。
☆1.再就職先に「採用証明書」(「雇用保険 受給資格者のしおり」に付いています)を書いてもらい
これを持って、職安で就職の申告をして下さい。
このときは、「失業認定申告書」を持参し、就職した(する)場合の書き方を教わった方がいいです(記入間違えによる「不正受給」を防ぐため)。

☆2.就職の前日まで「基本手当」が受給出来ます。
就職の前日(土・日・祝日の場合はその前日)に、認定日が変更されると思います。
この日にも職安で申告・認定を受ける事になると思います。

■職安で正しく就職の申告(「採用証明書」に記載通り)をしていれば、不正受給の心配はありません(疑問点は必ず職安に質問しましょう)。
失業保険について質問です。私は去年会社を辞めて今バイトをしながら就職活動をしています。これまでハローワークで失業保険の手続きをしておらず先日手続きに行ってきました。その際職員の方にバイトの時間帯や
雇用契約のことについて聞かれました。そこで知ったのですがバイトでも雇用保険に入っていると失業保険を受け取れない場合があると言われました。先ほど確認したらバイト先で雇用保険に入っていることがわかりました。この場合失業保険は全く受け取れないのでしょうか?もし受け取れる方法がありましたら教えていただければ有難いです。
あなたは知識がなくてわからなかったので仕方がないと思いますが、週20時間以上で31日以上雇用なら雇用保険加入が義務になっていてその場合はチャンとした就職になるのです。
ということはそれまでは失業状態ではないと言うことになって失業保険(雇用保険)の支給対象者ではないのです。
ですからすぐに辞めてください。そうして完全失業状態になってハローワークに申請に行ってください。
それなら受給できます。
ただし、受給できるにしても、そのアルバイトの過去6ヶ月の総支給額の平均から基本手当が計算されますか前職の賃金と比較して安くなるとは思います。
現在、失業保険を受給中でハローワークに申告して週2回14時間程のアルバイトをしています。ただ、アルバイトの方の給与の支給がどうしても1ヶ月以上先になってしまうため、別の会社でアルバイトを検討しています。
日雇い、日払いで今週だけ3~4日間を予定していますが、これを申告した場合これから先の失業保険の扱いはどうなるでしょうか?。
週3日程度で20時間以内の規定がある事は知っていますが、失業保険の説明会の時、質問したところ1週間程度での期間なら連続で時間を越えてしまっても申告すれば大丈夫との事でした。
実際の所はどうなのでしょうか?。
1、失業保険の受給停止。2、 勤務日数分の基本手当ての翌日以降分への繰り延べ。3、 その週のオーバーした勤務日数に関しては就業手当てが支給される。4、 時間をオーバーしてた日以降の手当ては全て就業手当てになる。
多分、こんなところだと思うのですが、分かる方がおられましたら、お答えをよろしくお願いたします。
次の失業保険支給日には、日払いで勤務した3または4日分についての給付分を引いた額が支給されます。
こんなところで聞いてないで素直にハローワークに聞いたほうがいいです。
派遣と失業保険について
いろいろ調べてみたのですがよく分からなかったのでお知恵をかしてください。

6月末で7年間勤めた会社を退職し、派遣をしながら就職活動をする予定です。

派遣だとお仕事をもらえない期間があったりするのではないかと心配なのですが、失業保険の手続きをしておいた場合は派遣のお仕事が無かった期間の分は支払われるのでしょうか?

それとも派遣会社に所属している場合は無職ではなく保障の対象外になってしまいますか?

ちなみに派遣会社はリクルートスタッフィングと綜合スタッフに登録しており、おそらくリクルートスタッフィングをメインにすることになると思います。(綜合は評判があまり良くないようですね。)


派遣が初めてで不安なので宜しくお願いします。
派遣に登録しているだけでは、就業中とみなされないので、失業保険の給付手続きを進めることが
できますよ。

ただ、派遣就業が開始し、就業中と判断されるような頻度で派遣就業をすると、「失業中」ではないので、失業保険は支給されません。

就業中と判断されるのは、以下のとおりです(これは全国のハロワで共通です)。

① 週に4日以上勤務し、かつ、週の労働時間が20時間以上。
② 雇用保険に加入している期間

この①または②に該当する場合は、「就業」と判断され、この期間は失業保険は支給されません。

逆にいうと、この条件に該当しないような「派遣就業」をし、かつ、積極的な求職活動をし、他にも
仕事を探すことを、ハロワ職員に伝えれば、派遣の仕事をしつつ、派遣が無かった日の分の失業保険を受けることができます。

ですので、単に登録しているだけなら、とりあえず、雇用保険手続きにいっておいた方が得なことが多いですよ。

もし、退職理由が自己都合退社の場合は「3ヶ月の給付制限」がつきますが、この期間に派遣就業することは、禁止
されていないので、3ヶ月を派遣就業して過ごし、制限がおわったら、雇用保険をもらうのが、おすすめです♪
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