今失業保険を頂いてます。介護に興味がありホームヘルパー2級を取りたいのですが…私の中では失業保険を頂きながら、ニチイに通い資格を取ろうと考えてたのですが、
ハローワークで相談した所、「働きながら取れる所もあるよ」と言われ正直どちらがよいか分かりません。
勿論就職したい気持ちはあるのですが…ヘルパーの資格があるないでは、働く時の気持ちも違いますし、お給料も変わってくると思うのですが…

ヘルパーの仕事をされてる方、最終的に決めるのは私ですが、よければアドレス頂けたら嬉しいです。m(_ _)m
ん~、難しいところですねえ。
あなたとしては、できれば先に資格を・・と考えていたけれど、安定所の方に働きながらでも取れるよと言われて迷っているのですね。

気になるのは雇用保険受給中という点です。
通信ならいいんですが、通いながらだと失業保険の受給がストップするのではないですか?
通常、失業保険はすぐ就職する意思と状態である場合に支給されるものであり、日中に学校に行く人はすぐ就職する意思がないとみなされて手続きができなかったり受給ができなかったりするんです。
通信の場合も、実習期間中は受給ができるかどうか微妙です。

相談は給付の窓口の方にされましたか?
ひょっとしたら安定所の方はその辺りのことを言われたのではないでしょうか。

ヘルパーのお仕事は資格取得者の方を採用することが多いようには思います。
教えるのは大変ですし、働きながら取るところだと、資格を取るまで他の従業員の方に負担がかかったりします。
最初から資格を持っている方の方がいいというのはあります。
ですが、資格取得後なかなか仕事が決まらなければブランクだけができてしまい、それが逆に就職に不利となることもあります。
タイミングやご縁の問題もあるでしょうが、まずは失業保険のことが気になるのでもう一度給付の窓口の方と相談をしてみてください。
もし仮に受給しながら資格を取ることが可能ならばいいのですが、そうでなかった場合は考えもまた違ってくるのではないですか?
給付の窓口の方に確認したうえで、再度お考えになってはいかがでしょうか。
失業保険について教えて下さい。

妊娠した為、6月で退職します。

勤めて5年間ほど、雇用保険は、給与から天引きされています。


出産して、子育てをして、いつになるのかはわかりませんが、また何か仕事が出来たらいいなとは思いますが、今のところ仕事に出るのが、10年先になるのか5年後になるのか…

全く予想がつきません。


全く無知なのですが、私のような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

もらえるものは、やはりもらいたいです。

教えて下さい。よろしくお願いします。
退職後、とりあえず受給期間延長の申請をしてはどうでしょうか。
これは、退職して働くことができない場合に申請できるもので正当な理由のある自己都合退職の扱いで会社都合と同じ条件で受給ができます。
通常は受給期間1年間ですが、+3年間の延長ができます。出産、妊娠、子育が一段落した後、働けるようになたら受給申請して受給が可能です。
扶養家族・失業手当について
無知ですいません。初めて質問いたします。
現在社会保険加入でパート勤めをしておりますが出産の為来月末で退職いたします。
そこで退職後夫の社会保険の扶養に入れると夫の会社の経理の方から伺ったのですが、
失業手当をもらうのなら日額3562円以下の失業保険額でないといけないとの話でした。
失業保険の額というのはどういう計算ででてくるのでしょうか?
ちなみに私は現在日給6200円で働いています。
日給なので毎月金額が違いますし昨年12月に賞与として税込み60000円いただきました。
夫の扶養に入りながら失業手当をもらうことはできませんか?
どうか回答のほどよろしくお願いいたします。
妊娠中では失業保険は受けられませんので延期の申請を出すことになると思います。
社会保険の標準報酬日額(日当ではない)の何割、という計算になります。
延期の申請を出すということは、失業保険を今は受けない、ということになりますので、扶養に入れてもらうことは可能です。
受給する時になったら、手続きをした際に受給日額が分かりますから、3612円を超えていたら旦那様の会社で扶養を取り消す手続きをする必要があります。
受給中は国保に入り、受給が終わったら再度扶養認定してもらってください。
面倒ですが、バレルと旦那様の会社で懲戒などのペナルティーが課され、旦那様の立場が非常に悪くなる場合があります。
扶養手当なども一括で返還させられ、その間にかかった医療費は全額自費となります。
≪健康保険・年金の配偶者扶養基準について≫
3月30日で自己都合で退職し、そのあとの仕事は見つかっていません。
夫と同じ会社で勤めていました。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが…
健康保険組合に問い合わせたところ、今年の収入と失業保険の受給見込金額を含めて、扶養に入れるか入れないか決まると言われました。

≪質問≫

①失業保険はすぐに給付されなくても、収入+失業保険金額で金額が多いと
事前に分かれば最初から扶養に入れてもらえないものなのでしょうか。

②また、年金の配偶者控除も、健康保険と同じ条件で扶養に入れるかどうかが決まるのでしょうか。


色々インターネットを検索してみたのですが、良く分からないので質問させて頂きました。
他に良いアドバイスがあれば、教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
健康保険と年金の扶養判定は基本的には同じです。
ごく稀に、退職直後に出産を控えている女性が、健康保険は任意継続で、年金だけ夫の扶養みたいなことをやりますが
相当なレアケースですので、健康保険と年金はセットと考えて良いと思います。
健康保険と年金の扶養に認定できるかどうかは
『現在と同じ状況が1年間続いたと仮定した場合の見込年収が130万円以下かどうか』です。

例えば、失業保険を5月1日から11月30日までの間、毎月13万円受けられるとしましょう。
退職~4月30日までは、1ヵ月の短期バイトで月に10万円の収入が見込めると仮定します。

■3月31日~4月30日・・・月に10万円の収入が見込める。
1ヵ月後に辞めることが分かっていても、“1年間続いたら”と仮定して年収見込を計算します。
10万円×12ヶ月(1年間)=120万円<130万円・・・扶養認定可能

■5月1日~11月30日・・・月に13万円の収入が見込める
6ヵ月しか失業保険が無くても“1年間続いたら”と仮定して計算します。
13万円×12ヶ月=156万円>130万円・・・扶養認定不可

■12月1日~(仮に無職無収入だとしたら)
0円×12ヶ月=0円<130万円・・・扶養認定可能


その日から“将来に向かって1年間”の見込収入を判定することになるので
3月31日~4月30日=夫の扶養に入る
5月1日~11月30日(失業保険受給中)=扶養を外れる
12月1日~=夫の扶養に戻る
こういう風に扶養に入ったり外れたりすることになり、その度に手続きが必要になります。

よく、税金と混同して「1月~12月の合計収入」で判定されると(会社の庶務担当でさえも)勘違いしている方が多いので
「10月まで働いて年収130万円を超えているので、11月、12月は扶養に入れない」とか
「退職金をもらったら、それも計算されてしまう」とか言われますが、どれも完全にガセネタです。
退職した時点で就職が決まっておらず、定期的に見込める収入が無ければ、昨日までの給料や退職金が何千万あっても、その日から扶養に入れます。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)

契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
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