【扶養・確定申告・控除・保険】

教えてください。

今年5月末で会社を退職しました。
1月~5月までの所得は112万円です。

6月~10月まで失業保険を受給していました。
総額45万円。
他にバイトはしていません。
今は失業保険のみの収入です。

1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)

2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?

3、その確定申告で所得税は返ってきますか?

4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)

5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?

6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?

7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?

8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)


以上、ご存じの方がいらっしゃいましたら面倒ですがご回答のほど宜しくお願いします。
1、旦那は社会保険に入っていますが扶養に入れますか?(旦那の会社の事務の人は扶養に入れると言ってます。年収も伝えてないのですが。私の記憶では103万円越えたら難しいと思ったのですが。)

大丈夫と思います。しかし、健康保険により異なります。

2、3月の確定申告の際に私自身が働いていたときの確定申告をすることは可能でしょうか?

可能ではなく、115万円なら必ずしなくてはいけません。

3、その確定申告で所得税は返ってきますか?

はい、その可能性は大です。

4、失業保険は収入にあたりますか?(申告するのでしょうか?)

失業手当は確定申告の対象ではありません。

5、来年度の市府民税の支払い義務は発生しますか?

はい、おそらくあります。

6、旦那が家を購入しました。ローン控除は会社の年末調整でしてくれますか?
自分でしなければなりませんか?

最初は確定申告が必要です。次年からは年末調整可能。

7、ローン控除は2009年3月の確定申告で申請するのでしょうか?

そうです。

8、会社退職~扶養に入るまで国民年金ですがその間無職を理由に減額などありますか?
(国民健康保険はありました)

免除条件がゆるくなります。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。

健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。

続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。

また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。

求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。

受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?

また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?

ご指南願います。。。
こんばんは。

失業保険の日額は3612円以上(*未満であれば、受給中も入れます)ですか?以上であれば、その間は扶養には入れませんので、国民健康保険と国民年金に加入が必要です。失業保険の支給が終了すれば、別居であっても配偶者は扶養に入れますよ。
但し、ご主人からの生計維持関係ある上で、扶養に入る日以降の年間収入が130万未満の見込みであることが条件です。

協会けんぽの基準ですが、参考までに。。
失業保険受給中の健康保険について
家内が妊娠を機に退職し失業保険の延長申請をしていましたが子供が1歳半になり受給の手続きに行きました。日額4000円位で受給中は私の扶養からはずれるようですが健康保険について現在入っている私の健康保険を任意継続する事になるのでしょうか?その際の保険料はどうなるのでしょうか?また年金の支払いについてもよく分からないので教えてください。
※もう少し的を絞って質問できるとよいのですが無知につきすみません。
掲載済みの回答の通りです。
1.現在、質問者は、健康保険と厚生年金へ加入し、配偶者がそれぞれの被扶養者になっていると思われます。
2.被扶養者であるためには、受給日額が3612円以下(130万円÷12月÷30日)でなければなりませんので、配偶者のそれぞれの被扶養者削除申請を行って下さい。
3.それぞれ資格喪失証明書を発行してくれますので、住民登録をしてある市町村(役所)へ出向き、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えを、国民健康保険へ加入をして下さい。
4.なお、配偶者は、失業をされておりますので、国民年金は、失業者特別免除申請ができると思います。これは、前年の収入をゼロに置き換えて所得を再計算してくれるものです。詳しくは、国民年金の窓口において、被保険者の区分切り替えをする時に相談して下さい。
以上
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