子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
国民健康保険には、健保と同じ「被扶養者」という制度がありません。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。
だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。
※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?
〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。
ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。
だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。
※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?
〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。
ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
社会全体の富を食いつぶしている負の労働があると思いますか?
▼社会全体の富を食いつぶしている負の労働があるのではないか/堀江貴文
月20万の給料を貰って、実は社会全体は、
その労働を作り出すのに月30万のコストをかけている、というような。
だったら、ダイレクトに20万渡せば10万円セーブできるじゃないかと思う。
▼生活保護と最低賃金/和田秀樹
工事労働者に年間200万円保障しようとすると、
道路建設費を2000万円使わないといけない。
実は公的支出としては生活保護が一番効率がいい。
200万円の保障に200万円プラス公務員などを使う手数料ですむからだ。
▼非効率な雇用より生活保護を/切込隊長
競争力のない産業に対する助成金や補助金で国民を養ってきたコストより
生活保護や失業保険を払って家で寝ていてくれたほうが社会にとっては損失が圧倒的に少ない
どう思いますか?
▼社会全体の富を食いつぶしている負の労働があるのではないか/堀江貴文
月20万の給料を貰って、実は社会全体は、
その労働を作り出すのに月30万のコストをかけている、というような。
だったら、ダイレクトに20万渡せば10万円セーブできるじゃないかと思う。
▼生活保護と最低賃金/和田秀樹
工事労働者に年間200万円保障しようとすると、
道路建設費を2000万円使わないといけない。
実は公的支出としては生活保護が一番効率がいい。
200万円の保障に200万円プラス公務員などを使う手数料ですむからだ。
▼非効率な雇用より生活保護を/切込隊長
競争力のない産業に対する助成金や補助金で国民を養ってきたコストより
生活保護や失業保険を払って家で寝ていてくれたほうが社会にとっては損失が圧倒的に少ない
どう思いますか?
公務員ですね。
社会保険庁の職員の給料平均は750万です。
最近非正規が増えたとはいえ原則それです。
営業するわけでもなく市場独占で納付記録いじり倒すだけの仕事です。
地方自治体の職員も同様です。余計な仕事ばかりやって
実が存在しません。特産品フェアとか企画しますが
あれやるだけで年収750万も必要?
健康保険も自賠責の職員もほとんど何も才能いらない業務なのに
年収平均750万ですよ。
こんな太っ腹経営やってたらそりゃ国も傾くわけです。
車の免許の更新で受付、視力検査、講師やってるジジイどもの平均年収は900万くらいですか?
もうやってる業務と待遇が格差ありすぎで気が狂いそうです。
視力検査なんてバイトで十分だし
受付も、、、
社会保険庁の職員の給料平均は750万です。
最近非正規が増えたとはいえ原則それです。
営業するわけでもなく市場独占で納付記録いじり倒すだけの仕事です。
地方自治体の職員も同様です。余計な仕事ばかりやって
実が存在しません。特産品フェアとか企画しますが
あれやるだけで年収750万も必要?
健康保険も自賠責の職員もほとんど何も才能いらない業務なのに
年収平均750万ですよ。
こんな太っ腹経営やってたらそりゃ国も傾くわけです。
車の免許の更新で受付、視力検査、講師やってるジジイどもの平均年収は900万くらいですか?
もうやってる業務と待遇が格差ありすぎで気が狂いそうです。
視力検査なんてバイトで十分だし
受付も、、、
社会保険料控除の対象になりますか?
平成22年度末で会社を退職しました。23年1月から失業保険を受給したため、主人の扶養に入らず国保&国民年金を5ヶ月支払いました。失業保険受給期間終了後、主人の
扶養に入ったのですが、失業保険受給中の国民年金支払い分を主人の年末調整にて社会保険料控除の対象としてもらえるのでしょうか??今年は失業保険以外収入がなく年内に働く予定はないです。
ご回答よろしくお願いします。
平成22年度末で会社を退職しました。23年1月から失業保険を受給したため、主人の扶養に入らず国保&国民年金を5ヶ月支払いました。失業保険受給期間終了後、主人の
扶養に入ったのですが、失業保険受給中の国民年金支払い分を主人の年末調整にて社会保険料控除の対象としてもらえるのでしょうか??今年は失業保険以外収入がなく年内に働く予定はないです。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険受給中の国民年金支払い分をご主人様の年末調整にて社会保険料控除の対象とすることは出来ません。
社会保険料控除は、「社会保険を負担した方」の所得から控除することになっております。
社会保険料控除は、「社会保険を負担した方」の所得から控除することになっております。
先程は社会保険から国民健康保険への切り替えについてわかりやすく教えていただきとても助かりました!ありがとうございました。そこでまたわからないことがあったので、ぜひ教えていただけたら
と思うのですが、資格喪失証明証じゃなく離職票でもOKなところもあるということだったのですが、失業保険の手続きを先にしてしまったために、ハローワークのほうに離職票を渡してしまいました…この場合は、やはり前の会社から資格喪失証明証をもらうしかないですか?
と思うのですが、資格喪失証明証じゃなく離職票でもOKなところもあるということだったのですが、失業保険の手続きを先にしてしまったために、ハローワークのほうに離職票を渡してしまいました…この場合は、やはり前の会社から資格喪失証明証をもらうしかないですか?
雇用保険受給資格者証 があれば、それでもかまいません。
が、まだもらえていないと思います。
説明会でわたされるので。。。
となると、前の会社から資格喪失証明証をもらう
のが、早いでしょうかね。
健康保険組合でも 資格喪失証はだせます。
会社に連絡しずらいならば、健康保険組合に
直接お願いするという方法もあります。
が、まだもらえていないと思います。
説明会でわたされるので。。。
となると、前の会社から資格喪失証明証をもらう
のが、早いでしょうかね。
健康保険組合でも 資格喪失証はだせます。
会社に連絡しずらいならば、健康保険組合に
直接お願いするという方法もあります。
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
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