傷病手当と雇用保険(失業保険)についての質問です。
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
叔父さんの話で申し訳ありません。叔父さんは現在63歳で会社休職中です。休職理由は骨髄性のヘルニアの手術を受け、医師から労働不可(手術後5ヶ月)の診断を受け、現在は傷病手当が支給されています。会社からは定年60歳、再雇用63歳の就業規則があるため、定年退職を言われています。(入院等もあったので定年を言われたのは63になった直後でなく最近。)そこで、色々教えて貰いたいことがあります。
①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
(現会社に35年以上勤めて定年による退職。)
②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
(傷病手当は最大来年の6月まで)
③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
またそれは、最大何日なのか?
(年金が入る65までを何とかつなぎたい。)
④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
(現時点では定年を言われており、体が動かせるのなら再雇用も考えてくれる。叔父さんの言い分では定年の事は言われなかったので知らなかった。60からの再雇用制度も知らなく、給料は変わらずそのまま働いていた。63になったときも定年は言われなかった。その後、ヘルニア発覚。)
⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
>①定年後雇用保険をすぐ受け取ることが出来るのか?
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力がないと受給出来ませんん。叔父さんは現在労働不可との診断を受けているので、退職後すぐに受け取ることは出来ません。
>②傷病手当と雇用保険は同時に受け取ることが出来るのか?
健康保険からの傷病手当金は私傷病により労務不能状態にある場合に支給されます。一方、雇用保険(基本手当)は、労働する意思と能力があることが必要です。従って、傷病手当金と雇用保険を同じ時期に受給することは出来ません。
>③傷病手当が終了した来年の6月以降、失業保険はもらえるのか?
失業保険を受給するためには、上に述べたように労働する意思と能力が必要です。傷病手当金の受給が終了しただけでは、失業保険は支給されません。医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他をハローワークに提出し、求職活動を行うことで失業保険は支給されます。所定給付日数は自己都合退職なら勤続20年以上で150日、解雇なら240日です。
>④定年を理由としている会社に残ることが出来るのか?
他の従業員で63歳以上でも勤務している人がいる等で63歳の再雇用定年が実質上機能していないなら、会社に残れる可能性はあります。また、63歳時に本人に申し渡していない点も問題があります。
>⑤他に何かアドバイスが有ればお願いします。(障害年金等金銭的に一番いい方法)
障害厚生年金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。
①初診日に厚生年金保険の被保険者であること。これを初診日要件と言います。
②障害認定日(注1)に障害等級(1級~3級)に該当すること。
③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること。これを保険料納付要件と言います。
(注1)障害認定日
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待出来ない状態に至った日を含みます)を言います。
(注2)保険料納付要件の特例
平成28年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうち、保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たしているものとします。但し、初診日において65歳未満である場合に限ります。)
(注3)障害の程度
障害厚生年金では、障害の程度は1級、2級、3級と分かれており、それぞれの程度は「国民年金・厚生年金保険障害等級表」において定められています。
扶養控除申請書の書き方を教えてください。
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。
21年の10月に結婚しました。
現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)
こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?
22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。
見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?
職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。
私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。
21年の10月に結婚しました。
現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)
こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?
22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。
見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?
職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。
私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
平成22年分の所得を正確に把握することは誰もできません。そのために申告書は「見積額」とあるのです。また失業給付金は、非課税ですから「ゼロ」と悪寒が頂いて結構です。
失業保険の認定日のことでお尋ねします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)
しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。
この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
自治体の臨時職員を、任期満了により今月いっぱいで退職しなければなりません。
その後は失業保険(期間は180日分あるはず)の手続きをする予定なのですが、
実は今年の8月~9月初旬の40日間ほど、ある資格を取るための講習を受けに遠方へ(泊り込みで)行くことを真剣に考えています。
希望している職種に対しての今後の求人応募や就職に不可欠だからです。(資格がないと応募すらできませんので)
しかし4月になってすぐに求職申込をし雇用保険の給付となった場合、その講習期間(特に8月)には、認定日にハローワークへ行くことが難しいと思うのです。
毎日びっしりスケジュールが組まれているため、日曜と盆3日間(土日含む)くらいしか休みはないようです。
また、その講習は日程が決まっており、一年の中でその期間にしか受講することはできません。
この場合、最初にハローワークへ行くのを、講習が終わる9月までずらしたほうが良いのでしょうか?
それとも、他に何か良い方法があるのでしたらぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。
一番良いのは、管轄のハローワークの、窓口か、電話で相談してみてください。
その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。
失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。
注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
その期間は、就職活動ができない旨を伝えると、その期間の給付がとまります。
また、給付期間は、もらわなかった分だけ、延長されますので、
たとえば、5月1日から、給付が始まると、だいたい、10月くらいまでですから、
40日分延長になると思っていいでしょう。
失業給付は、就職する意志があり、今すぐでも働けると言う方に、給付されるものですから、
いついつまでは、働けない(働かない)という場合は、給付されません。
ご注意ください。
お金に余裕があるのでしたら、講習が終わってから申請しても大丈夫です。
注意するのは、給付の権利は1年です。
例えば、
失業日が、4月1日で、手続きにいったのが、11月だとします。待機期間とかいろいろありますので、支給されるのは、150日前後くらいに減ってしまいます。(4月1日以降の分はカットされます)
失業保険を月額75000円程度、受け取る予定になっておりますが、他にアルバイト等で全く収入を得てはいけませんか?ある程度の少額の収入は認められているのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給中のアルバイト等で臨時の収入を得た
場合の説明を受けていませんか?
ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。
ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
場合の説明を受けていませんか?
ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。
ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
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