失業保険について質問です。どなたか解りましたら教えてください。
私は3月に会社都合で退職しました。
失業保険を頂きたい思ってるんですが、仕事が決まってしまいました。その仕事と言うのは、5月中旬頃から無給研修があり、資格取得後実際に給料が発生するのは6月からだと思います。
この場合失業保険を頂くのは厳しいでしょうか?
私が気になるのは、資格取得後に登録(派遣なので)とあった点です。資格を取ってない時点では失業扱いでいいのでしょうか。
もし対象外の場合、何か良い方法がありましたら教えてください。
かなり日にちがあるので困ってます。
私は3月に会社都合で退職しました。
失業保険を頂きたい思ってるんですが、仕事が決まってしまいました。その仕事と言うのは、5月中旬頃から無給研修があり、資格取得後実際に給料が発生するのは6月からだと思います。
この場合失業保険を頂くのは厳しいでしょうか?
私が気になるのは、資格取得後に登録(派遣なので)とあった点です。資格を取ってない時点では失業扱いでいいのでしょうか。
もし対象外の場合、何か良い方法がありましたら教えてください。
かなり日にちがあるので困ってます。
もう失業給付の手続きは済んでいますか?
辞めた会社から離職票が出ていればすぐに手続きすることです。
貴方の場合、会社都合の退職ですので失業給付手続きをすれば7日間の待機期間後から失業給付が受けられます。
研修が無給であればその期間も失業給付はされます。
また正式に勤務が決まった時点で「再就職手当」の手続きをすれば給付残の30%ですが手当が支給されます。
辞めた会社から離職票が出ていればすぐに手続きすることです。
貴方の場合、会社都合の退職ですので失業給付手続きをすれば7日間の待機期間後から失業給付が受けられます。
研修が無給であればその期間も失業給付はされます。
また正式に勤務が決まった時点で「再就職手当」の手続きをすれば給付残の30%ですが手当が支給されます。
失業保険について
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
概ねはそういうことですが、表現が微妙に違い、一応正しく理解はしたほうが良いかもしれません。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
たぶん、知人の言っている一か月分というのは
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。
国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。
役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。
調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。
・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。
また他に良い方法があればお願い致します。
丁寧に解説すると、国保は世帯全員の前年度の収入と人数をもとに保険料が決まります。
なので、国保には「扶養」とか「親と同じ世帯に入ったら払わなくていい」という制度は存在しません。
会社員の社保には「扶養」が存在しますのでそれと勘違いをしているのだと思います。
失業者の軽減措置については、市区町村(自治体)によって制度が異なります。
自己都合は申請できないという自治体もあります。(私の住んでいる市でも自己都合の退職者は申請できません)
なので、役所でできないといわれたら、ご質問者様の自治体では軽減は出来ないということになります。
国保は低所得者の世帯に入った場合、全体の保険料があがってしまう可能性があります。
それは、ご両親が「低所得者の軽減措置」というものを受けていた場合、あなた(前年に収入がある)が世帯に入ることで、軽減措置が受けられなってしまう上に、あなたの前年度の収入も保険料の計算に入りますので、さらに高額の保険料を請求される悲劇がおきる可能性があります。
簡単に言うと、あなたの場合は、親の世帯に入ってもあなたの分の保険料が親の保険料にプラスされるだけで、ほぼ変わらないということになります。(厳密には世帯がひとつになるので、あなたの世帯割額の分は浮きますけど年20000円くらいでしょうか)
軽減措置を親が受けている場合は、親の保険料も上がり、あなたの保険料もプラスされ、最悪の事態になります。
がんばって支払って、滞納してしまった場合は分納の相談をする位しかありません。
無保険者が多い、滞納者が多い国保の現状を考えれば、国保にうまい話しなんて存在しないことがわかると思います。
前年度分の収入で計算されている間は耐えざるを得ません。
それと国民年金には「退職(失業)による特例免除」がありますので、手続きをすることをおすすめします。
自己都合でも雇用保険受給者資格証か離職票があれば、受けれると思いますので、役所の年金課か年金事務所に行って聞いてみてください。
年金が免除(支払わなくてよい)されますが、保険料を一部納付したのと同じ扱いで将来の年金が計算されます。(全額納付した場合と比較して2分の1)
10年間追納も可能になるので、10年以内なら余裕があるときに納付することもできるようになります。
なので、国保には「扶養」とか「親と同じ世帯に入ったら払わなくていい」という制度は存在しません。
会社員の社保には「扶養」が存在しますのでそれと勘違いをしているのだと思います。
失業者の軽減措置については、市区町村(自治体)によって制度が異なります。
自己都合は申請できないという自治体もあります。(私の住んでいる市でも自己都合の退職者は申請できません)
なので、役所でできないといわれたら、ご質問者様の自治体では軽減は出来ないということになります。
国保は低所得者の世帯に入った場合、全体の保険料があがってしまう可能性があります。
それは、ご両親が「低所得者の軽減措置」というものを受けていた場合、あなた(前年に収入がある)が世帯に入ることで、軽減措置が受けられなってしまう上に、あなたの前年度の収入も保険料の計算に入りますので、さらに高額の保険料を請求される悲劇がおきる可能性があります。
簡単に言うと、あなたの場合は、親の世帯に入ってもあなたの分の保険料が親の保険料にプラスされるだけで、ほぼ変わらないということになります。(厳密には世帯がひとつになるので、あなたの世帯割額の分は浮きますけど年20000円くらいでしょうか)
軽減措置を親が受けている場合は、親の保険料も上がり、あなたの保険料もプラスされ、最悪の事態になります。
がんばって支払って、滞納してしまった場合は分納の相談をする位しかありません。
無保険者が多い、滞納者が多い国保の現状を考えれば、国保にうまい話しなんて存在しないことがわかると思います。
前年度分の収入で計算されている間は耐えざるを得ません。
それと国民年金には「退職(失業)による特例免除」がありますので、手続きをすることをおすすめします。
自己都合でも雇用保険受給者資格証か離職票があれば、受けれると思いますので、役所の年金課か年金事務所に行って聞いてみてください。
年金が免除(支払わなくてよい)されますが、保険料を一部納付したのと同じ扱いで将来の年金が計算されます。(全額納付した場合と比較して2分の1)
10年間追納も可能になるので、10年以内なら余裕があるときに納付することもできるようになります。
会社都合でやめたとき、まだ在籍中に面接にいき、失業保険の待期期間7日の間に内定、初回認定日以降の入社日の場合、失業保険の受給も、再就職手当ても受給できますか?
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
在籍中の面接はダメなのですか?退職後の内定なので問題ないと自分は認識してるのですが?間違いですか?詳しい方意見お願いします
私の場合ですが、失業保険の手続きをしてから面接に行った会社で採用が決まり初回認定日の前に入社となりました。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。
再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は
●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。
質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。
私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。
【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。
失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。
地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
ハローワークにその旨を伝えたら、入社日までの失業保険手当と再就職手当をもらえました。
再就職手当の案内の用紙には採用時期に関する注意は
●待機期間7日間が経過した後、就業についたこと
●求職の申し込みを行い受給資格者であることの決定を受けた日より前に採用内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
としかありませんでした。
質問者様の場合内定は求職申込の後ですし、入社日も7日間の待機後なので対象になると思います。
私が採用を伝えに行った際に入社日は聞かれましたが、面接日や内定日までは聞かれなかったです。
【補足質問に対して】
初回認定までの求職活動は1回でよかったのと、雇用保険説明会で求職活動を1回したことになったので失業保険認定申告書には説明会の記載だけでよいとのことでした。
なので採用される会社でいつ面接をしたのかなどは聞かれなかったし記載もしていません。
失業保険認定申告書も採用になったことを伝えに行った時に書き方を聞きながら記入しました。
地域によってや担当者によって対応が変わることもあるし、また報告に行った時に詳しくこれからの手続きに関して説明をしてもらえたので初回認定日前に採用になったことを伝えに一度ハローワークに行かれることをお勧めします。
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