確定申告について。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。
一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)
昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。
そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。
そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。
扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
以下の場合、夫側から確定申告をして、控除を受けられるかどうか教えていただければと思います。
現在無職で、結婚5年目の夫がいます。
1年半ほど同棲してから、同じ場所で婚姻し、現在も同じ場所に居住しています。
一緒に住み始めた時は、入籍もまだで、住居を借りる時の都合上、世帯主を連名にしていました。
その後、入籍の時に役所の方から世帯主はどうするかと聞かれ、そのままにできるのかと聞きましたらできるとのことで、深く考えずにそのまま何の手続きもしないままに今まで来てしまいました。
(つまり、同じ住居に住み、生計を共にし、婚姻関係にありながら世帯は別です)
昨年の4月末に私は仕事を辞め、失業保険の給付を受けることと職業訓練に通う為、夫の扶養には一度も入らないままに、国保と国民年金を自分で支払っています。
(平成21年度に収入が400万ほどあったので、その額での社会保険料と住民税を支払っています)
また、体調を崩し、入院を数回と、細切れに通院を繰り返し、私だけで年間に60万ほど医療費がかかりました。
生命保険にも加入しておらず、高額療養費の申請はしたものの、月末月初にかかっての入院や、単月だけでは対象にならなかったなどで、思ったほど給付を受けることができませんでした。
そのような事情から、自分が昨年に得た収入より、支払った医療費と社会保険費の方が高いくらいです。
色々と調べ、普通なら申告の必要ない退職金を足してみてもダメでした。
最初は、扶養に入っていないのだから、この分は自分のみの収入で確定申告するので還付はほとんど受けられないのだと諦めていました。
しかし、最近になって、扶養の有無に関わらず世帯を共にしていれば、収入の多い人の名で申告できるということを聞きました。
そこで本題なのですが、今から夫と世帯を一緒にする手続きをして、平成22年度の確定申告を夫の名でして、私の社会保険の分と医療費分の控除を受けることはできますでしょうか?
それとも、平成22年のうちに世帯が一緒になっていないと難しいのでしょうか。
扶養の有無云々が本当のことなのかも良くわからず、見当違いのことを言っていましたら申し訳ありません。
世帯が一つと生計が一つを混同していませんか?
医療費控除の対象となる医療費は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費です。
世帯が別であっても同一生計ならいいのですよ。
医療費控除の対象となる医療費は生計を一にする配偶者その他の親族の医療費です。
世帯が別であっても同一生計ならいいのですよ。
厚生年金受給と失業保険とどちらの方が有利でしょうか、厚生年金には税金が引かれています。
今年2月60歳で定年退職いたしました、44年勤務特例の為、厚生年金200万円の手続きをして、引継ぎの為12月までアルバイトとして月10万円頂いていましたが、この度退職する事になり、失業保険の方が金額的にはどちらの方が有利なのでしょうか、年金の手続きの際同じぐらい言われましたが、年金には所得税が引かれています。
昨年までの年収は520万円程度です、シルバーセンターにて就職口を探すにも失業保険を受給したほうが良いのでしょうか、全く無知で申し訳御座いませんがよろしくご指導お願いいたします。
今年2月60歳で定年退職いたしました、44年勤務特例の為、厚生年金200万円の手続きをして、引継ぎの為12月までアルバイトとして月10万円頂いていましたが、この度退職する事になり、失業保険の方が金額的にはどちらの方が有利なのでしょうか、年金の手続きの際同じぐらい言われましたが、年金には所得税が引かれています。
昨年までの年収は520万円程度です、シルバーセンターにて就職口を探すにも失業保険を受給したほうが良いのでしょうか、全く無知で申し訳御座いませんがよろしくご指導お願いいたします。
2月で退職しその後雇用保険に加入してない場合は来年2月で失業給付の受給期間が終了です。
これから手続きしても3ヶ月の給付制限期間などによりもらう事はできないと思われます。
すぐにハローワークでご確認下さい。
失業給付がかりにもらえるとした場合1ヶ月18万ぐらいで5ヶ月(150日)間支給されると思います。
年金の場合は60才から130万で63才から200万ぐらいと思われますので現在の給与が10万
なら税抜きでも現在の方がやや有利と言えます。ちなみに来年からは税金が10%→5%になります。
これから手続きしても3ヶ月の給付制限期間などによりもらう事はできないと思われます。
すぐにハローワークでご確認下さい。
失業給付がかりにもらえるとした場合1ヶ月18万ぐらいで5ヶ月(150日)間支給されると思います。
年金の場合は60才から130万で63才から200万ぐらいと思われますので現在の給与が10万
なら税抜きでも現在の方がやや有利と言えます。ちなみに来年からは税金が10%→5%になります。
確定申告について教えて下さい
7月から無職になりました。
平成23年度の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
今年6月までの源泉徴収票はあります。
7月からの収入は失業保険のみです。
2月15日に医療費控除などを併せて行えばいいのでしょうか?
7月から無職になりました。
平成23年度の確定申告はどのようにすればいいのでしょうか?
今年6月までの源泉徴収票はあります。
7月からの収入は失業保険のみです。
2月15日に医療費控除などを併せて行えばいいのでしょうか?
失業給付は非課税所得ですから、税金には関係ありません。
確定申告は管轄の税務署で受け付けます。
源泉徴収票、印鑑、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
医療費控除は23年中に支払った領収書を病院ごとにまとめ、合計を出していてください。
また、還付用の口座番号を控えて下さい。
必要書類がそろっていれば、税務署が優しく教えてくれます。
確定申告は管轄の税務署で受け付けます。
源泉徴収票、印鑑、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
医療費控除は23年中に支払った領収書を病院ごとにまとめ、合計を出していてください。
また、還付用の口座番号を控えて下さい。
必要書類がそろっていれば、税務署が優しく教えてくれます。
間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
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