失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
失業保険は、働く能力はあるのに仕事がない人のためのものなので、仕事を探していなければ、支給されませんよ。それに月に1~2回ある 認定日にも出席しないと 失業の状態にあるのかの 判断が出来ないので、これを逃すとまた、給付が一月(次の認定日迄もらえません。) 妊娠中に無理して受給されなくても、退職日の翌日から数えて最大3年は延長されるなら今は、丈夫な赤ちゃんを生むことに集中されるほうが良いと思います。
雇用保険について…
ずっと専業主婦をしており昨年の11月から今の会社で働き雇用保険に入っています。そして春に妊娠していることがわかり現在妊娠五ヶ月です。
臨月まで働き育休をとろうと思っていましたが、ずっと一日パソコンと向き合う仕事で、ひとと話したり体を動かす仕事がいつかはしたいと思っておりました。介護ヘルパーの資格が欲しいのですが、子供二人を育児中で結婚も早かったためスクールや通信講座に捻出するお金がありません。そんなとき、近くの職業訓練校にて教科書代を負担すれば三ヶ月無料で講座が受講できるというものがあると知りました。ただ受講時間は日中で仕事を辞めなければいけないことと、仕事を辞めてしまうと生活が苦しくなることでどうしようか悩んでいます。
旦那は建築業で現在仕事があったりなかったりで不安定な収入です。
ヘルパーの資格をとれば仕事の幅も広がり、時給も今よりぐんとあがります。勉強する気持ちとやる気はあり、出産後は今より収入を増やしたいです!
この場合でも仕事を自己都合で退社、しかも妊娠中ということで失業保険のお金は給付してもらえませんか?
出産後までは今の会社にいて、またこの講座の募集を見かけた時に仕事をやめたらいいのか…なんだか焦っています。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。


お願いします。

見にくい文章で申し訳ありません。
自己都合による退職になりますので失業保険の給付開始まで4ヶ月ぐらいかかります。
そすれば今の状態では職業訓練を受けるのは身体に悪くなります。
それならば、現在の仕事で産前産後休暇を取り、しばらくしてから退職して職業訓練を受ければいいです。
ヘルパーは今後も人手不足になるでしょうから職業訓練が無くなる可能性は低いです。
失業保険の求職活動について質問です。

鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?


今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。

希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?

県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。

ご回答よろしくお願いします。
パソコン検索が求職活動になるかどうかは各自治体のハローワークで違いがあります。全国同じではありません。
従ってここで聞いても正確な回答はえられません。そのハローワークに聞くしかありません。
しおりにならないと書かれていたのであればそれが正しいのでしょう。
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
内容を見ただけでは給付制限が無い支給を望むことは難しいいと思います。
休みがないといっても月間無休ではないでしょう(週1日はあるのなら労基法違反にはなりません)
賞与の件も関係ありません。
可能性があるとすれば退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働があった場合で、それが証明できる物があれば
「特定受給資格者」に認定される可能性があります。そうなればすぐに支給は受けられますが・・・・。
それが全くないのなら難しいと思いますがね。(賃金明細書で時間外がわかりませんか?)
ハローワークに行って相談されてはいかがでしょうか。
補足」
その休暇はひどいですね。よくそれで何年も働けましたね。完全な労基法違反です。
ハローワークに相談してみてください。
労基法と、雇用保険法は違いますが、窮状を訴えればいい方向に行くかもしれません。
ただし、職業訓練校は受給資格者でなければなりませんが面接や、適性検査で選択されますから誰でもというわけではなく狭き門だと思います。
今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
(1)ハロワの検索機を使う
持参:ハローワークカードと受給資格者証(写真が貼ってあるやつ)
手順:
1)ハローワークカードを受付係りに出すと端末機の番号札をもらえる
2)検索機を使う
3)興味がある求人票をいくつか印刷する
4)受付係りに番号札と資格者証を渡す
5)ハローワークカードと利用日付を押した資格者証を受け取る
これで活動実績1回です。

(2)職業相談をする
1)職業相談の番号札をとる
2)上の求人票でわからない箇所を聞く
3)ついでに自分の就きたい職業の探し方を相談する
4)資格者証に利用日付印をもらう
これで活動実績1回です。ハロワによっては(1)と同じ日だとあわせて1回です。

(3)応募する
1)履歴書郵送の会社を見つけて送る。
2)完璧な履歴書である必要はありません。
後日添削を受けるためにコピーはとっておいてください。
3)応募先を見つけるのはハロワでもネットでもいい。
4)「受給資格者のしおり」の記入見本どおりに「現在結果待ち」と失業認定申告書に記入する。
これで活動実績1回です。

この組み合わせで実績2回を作ってください。
そろそろ履歴書の作成に慣れておくといいでしょう。

21日の2回目の認定が終わったら、
送った履歴書のコピーを持参して「職業相談」で添削を受ければ
3回目認定の活動実績1回になります。
今すぐ働く気がなく、失業保険をもらいきってから働く予定です。失業認定申告書は、求人検索したが気に入る会社がありませんでした、と書くだけでも認めてもらえますか?
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

再就職手当
給付日数がある程度残っている時点で就職すると、再就職手当が給付されます。

早期再就職支援金
就職の時点で給付日数が3分の2以上残っている場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額」となります。

再就職手当
基本手当の受給資格のある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となります。
但し、給付制限3ヶ月間(自己都合退職者等)の最初の1ヶ月間内での就職の場合は、安定所または職業紹介事業者の紹介で就職したものでないと支給対象にならない等いくつかの条件があります。
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