失業保険について教えてください。
派遣で約1年半働いていました。派遣との契約が終了し、直接雇用してもらい1ヶ月くらい働いたのですが他の会社にアルバイトが決まり辞めました。
次の会社で働くことになったのですが、その会社の仕事や雰囲気が合わず10日ほどで辞めてしまいました。
それから2週間くらい何もしていなかったのですが、今短期の仕事が決まり働いています。
そこを辞めた場合、失業保険は受けることができますか?離職票はどの会社のものを持っていけばいいんでしょうか?
失業保険を受けて1ヶ月くらいで次の仕事が見つかった場合、そこで受給は終わってしまうんですよね?
何も分からないため、教えてください。
失業保険は個人都合では直ぐに受給できません。
そして給付を受けるためには勤めていた会社で雇用保険をかけていたなら
書類が必要になります。
ただし、雇用保険の受給資格も期限がありますのでご注意を。
離職票について質問です。
5月末で退職しました。
そして昨日離職票-2が送られてきました。
退職した理由は、希望退職に応募したことです。
離職理由の事業主記入欄には、「3 事業主からの働きかけによるもの」-「(3)希望退職の募集又は退職勧奨」-
「①事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの」に○印がされていたため、異議なしということで
サインしましたが、離職区分が「4D」になっていました。
色々調べると、「正当な理由のない自己都合退職」とあり、失業保険が3か月の給付制限が設けられるのではないかと
心配です。
このような場合、ハローワークではどのような判断するのでしょうか?
ちなみに、「具体的事情記載欄(事業主用)」には、「会社の都合による(希望退職への応募)」と
書かれています。
離職票のしたの欄の具体的事情記載欄に会社都合によると書かれているなら問題はありません。
その下に離職者用の欄がありますが意義がなければ同上と書いてください。
失業保険についてです。
あと約20日の支給がありますが、その日から10日ほど後の5月頭に最後の認定日があるようです。
それも認定日に失業中でなければ支給されないんでしょうか。
できれば5月には働いていたいと思っているのですが、10万ほど、惜しい気もしてしまって…。
5月の認定日は必ず休みをとって働けばいいんじゃない?何年かけた雇用保険かは分かりませんが、もらえるものはもらわないと!
でも、新しい会社で雇用保険とかの手続をすると、ばれるかも?短期のアルバイトならまだしもね。最後までもらえっ!!
失業保険申請を11月頭に行い、12月は短期のお歳暮対応バイトを行いました。
(バイトする事はハローワークに申請しました)

12月いっぱいで退職し、退職届けもお店の店長に書いてもらい ハローワークに行こうと思ってますが 1月頭に旅行に行ってしまい ハローワークに行くのは10日になってしまうのですが 退職申請が遅くなると 失業保険の給付が遅くなる、など 何か問題はありますか??

ちなみに普通通りに行くと 2月7日から失業保険が貰えるとのことらしいのですが…
1回目の認定日は行かれましたか?
これが非常に重要で、1回目の認定日に出席しないと、3ヶ月の給付制期間が実質設定されません。
出席していれば、労働期間も給付制限期間は消化していきます。
よって、出席していれば、2/6までが給付制限なので、数日のズレはあまり問題ありません。
雇用保険の継続について教えて下さい。
三年勤務した会社を今月末で自己都合により退職します。
今後、失業保険をもらおうか、すぐに職を探そうか悩んでます。
そこで、分からない事が多々あるので、教えて下さい。

① 受給期間が残っているま間に、雇用保険がある職場に勤務し再就職手当を
もらった場合、 雇用保険を掛けてる期間は継続になるのでしょうか?
それとも、職場が変わると、今までの雇用保険を掛けてる
期間は関係ないのでしょうか?


② 先日、知人が失業保険をもらいながらパートで働いてると聞きました。
知人は、働いてる事を職安に申告している。 ただ一回にもらえる失業保険の
受給日数が少なくなるから、全額もらうのに、期間がかかると聞きました。
再就職手当ではないと言ってましたが、職安のHPを見てもよく分かりませんでした。


どなたか詳しくおわかりでしたら、宜しくお願い致しますm(__)m
①再就職手当等の給付金を受給した場合、被保険者期間はリセットされ再就職先で雇用保険に再加入した際はゼロからの加入期間となります。

失業等給付を受けずかつ離職後1年以内に雇用保険に再加入した場合、以前の加入期間が通算継続(合算)という扱いになります。

②通常、雇用保険の受給には雇用保険の加入期間や離職理由により「所定給付日数」というのがあります。

所定給付日数とは、給付日額を受給できる日数です。

失業の状態にあった日に対して給付日額が支給されるのですが、就職とも言えないアルバイト等で収入があった場合、収入額により給付日額が支給されません。(所定給付日数の消化は先送りされます)

知人の場合、そのパート収入により給付日額が支給されない日があるため所定給付日数が減少せず、満額受給するには期間がかかるといったことです。
雇用保険について質問です。
いままでの質問文みてもらうとわかると思いますが。

心身症(自律神経失調症)で自分から退職願を提出しなければならない状態になった場合。

自己都合で退職して、病気理由で失業保険を貰えるのでしょうか?

それと2年前に自己都合で一度手当てを貰っていました。

その後、働いて雇用保険は約11カ月分払っていたかと思います。

それでも失業手当て貰えるのでしょうか?

それと病気理由で失業保険を申請した場合、今後再就職先で病気名が発覚するのでしょうか?

皆さん知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
失業保険は病気で自己都合退職でも関係なく受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、病気で退職した場合は、「特定理由離職者」という制度があり、過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同様に給付制限3ヶ月がなくて早期に受給できます。
再就職先で病名が発覚するかということですが、あなたが言わなければ分かりません。
ハローワークから再就職先に流れることは絶対にあり得ません。今は個人情報の漏洩が厳しい時代ですから、再就職先が前職に問い合わせたりすることもありません。
補足
期間が不足する場合は前職との期間を通算できますが、通算できるのは前職離職後1年以内の現職で雇用保険加入が無ければなりません、したがって期間が開きすぎています。
ですが、「特定理由離職者」に認定されれば6ヶ月あればいいことになりますから現職でもう少し勤務すれば資格が出来るわけです。また、認定されるためには診断書も必要になると思いますので、離職前にHWに相談されるといいと思います。
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