失業保険についてお聞きします。
私は今失業中で8月3日が認定日で初めてお金が振り込まれます。
ですが、7月中旬から長期のアルバイトをしようと思っています。
8月3日に失業状態でない場合、お金はもらえないですよね?
その場合何か申請とかしないとダメでしょうか?
また、失業保険は0になってしまうのですか?
ご回答よろしくお願いします。
私は今失業中で8月3日が認定日で初めてお金が振り込まれます。
ですが、7月中旬から長期のアルバイトをしようと思っています。
8月3日に失業状態でない場合、お金はもらえないですよね?
その場合何か申請とかしないとダメでしょうか?
また、失業保険は0になってしまうのですか?
ご回答よろしくお願いします。
認定日に提出する失業認定申告書にアルバイトについての記入欄があります。
収入の額によりますが、アルバイトをした日は支給停止・減額になります。
長期的なアルバイトの場合は、再就職とみなされ、それ以降の支給が止まります。
失業給付日額5000円でアルバイトの収入が4500円であれば、差し引き500円の失業給付が受けられます。
ただし、500円だけの支給であっても、給付日数の1日として処理されますので。
収入の額によりますが、アルバイトをした日は支給停止・減額になります。
長期的なアルバイトの場合は、再就職とみなされ、それ以降の支給が止まります。
失業給付日額5000円でアルバイトの収入が4500円であれば、差し引き500円の失業給付が受けられます。
ただし、500円だけの支給であっても、給付日数の1日として処理されますので。
現在主人の扶養に入りパートタイムです。今度パートを辞めるのですが失業保険はもらえますか?
主人の扶養で社会保険に加入している者です
パートで働いており、雇用保険を毎月ひかれています
出産を理由に退職するのですが、産後3ヶ月後ぐらいから求職活動に入ろうと思っています
失業保険をもらいながら求職活動したいのですが
色々調べているうちに「扶養に入っている間は失業保険はもらえない」と見かけました
実際どうなんでしょうか?
ちなみに1人目出産のときは
会社で社会保険や年金・雇用保険を払っており退職後、夫の扶養に入りました
退職10ヶ月後に失業保険をもらいながら仕事探しをしたのでまさかもらえないという発想がなかったのですが
もしかして最近制度が変わったとか?もしくはもらえない場合が理由によってはあるということでしょうか?
主人の扶養で社会保険に加入している者です
パートで働いており、雇用保険を毎月ひかれています
出産を理由に退職するのですが、産後3ヶ月後ぐらいから求職活動に入ろうと思っています
失業保険をもらいながら求職活動したいのですが
色々調べているうちに「扶養に入っている間は失業保険はもらえない」と見かけました
実際どうなんでしょうか?
ちなみに1人目出産のときは
会社で社会保険や年金・雇用保険を払っており退職後、夫の扶養に入りました
退職10ヶ月後に失業保険をもらいながら仕事探しをしたのでまさかもらえないという発想がなかったのですが
もしかして最近制度が変わったとか?もしくはもらえない場合が理由によってはあるということでしょうか?
もらえます。社会保険と雇用保険は別物です。
退職後に出産であれば、「就職する意欲があり、求職活動を出来る人」に当てはまらないので、失業手当は貰えません。
が、離職票を貰ったらハローワークに行って、出産のための延長手続を行って下さい。
延長をしないと、退職後1年で時効になってしまいますので気をつけてくださいね。
お一人目のご出産の時に手続をされていらっしゃるようなので
お分かりかと思いますが、求職活動が出来るようになれば受給出来ます。
制度は変わってませんので、大丈夫ですよ^^
これから寒くなりますので、お身体に気を付けて出産に望んで下さい^^
退職後に出産であれば、「就職する意欲があり、求職活動を出来る人」に当てはまらないので、失業手当は貰えません。
が、離職票を貰ったらハローワークに行って、出産のための延長手続を行って下さい。
延長をしないと、退職後1年で時効になってしまいますので気をつけてくださいね。
お一人目のご出産の時に手続をされていらっしゃるようなので
お分かりかと思いますが、求職活動が出来るようになれば受給出来ます。
制度は変わってませんので、大丈夫ですよ^^
これから寒くなりますので、お身体に気を付けて出産に望んで下さい^^
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?
※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。
1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない
わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?
※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。
1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない
わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワークに電話でもいいので確認されるのが一番です
私が以前失業給付を受けていたときは応募で1回・面接で1回でした
管轄によって違うのでここでの回答が違っていたら不認定になってしまっても困ります
私が以前失業給付を受けていたときは応募で1回・面接で1回でした
管轄によって違うのでここでの回答が違っていたら不認定になってしまっても困ります
失業保険給付制限中に契約社員として採用されました。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
制限期間中に就職されたのですね。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
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