オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
失業保険をもらっている間に妊娠が判明した場合、失業保険をもらい続けることは問題ありますか?
別件、分娩費用の負担の対象者は「出産」の事実があれば誰でもなれますか??あるいは国保加入期間などが関係するのでしょうか?
産前産後(特に産後6週間)は、就業できないのだから受給できません。
職安に受給期間延長の手続きを。

〉分娩費用の負担の対象者
何の制度の話ですか?
専業主婦から社員になって働いてる方(パートから社員でもいいです)に質問です。旦那の扶養範囲内で働いているんですが社員で働きたいと思っています。でも、旦那に反対されて。どうしたら説得できますか?
旦那の仕事は二交代の仕事です。この不景気なので夜勤がなくなり旦那の会社ではリストラをこれから年に2回やるみたいです。車のローンや住宅ローンもあります。給料も大幅に下がり赤字です。
旦那が反対する理由は多分ですが、社員で働くことによって家事がおろそかになることと、帰宅時間が遅くなってしまうことだと思います。あとは家に帰るときは家に私がいないと嫌みたいなんです。暗い部屋に帰るのが嫌だという理由だと思います。
最近もケンカをして、「社員になりたいのなら家を出て行け!」とか「実家に帰れ!」って言われどうしていいかわかりません。
旦那はすごく頑固な性格でプライドも高いです。説得したくてもできません。
子どもはいませんし、金銭的に少しでも余裕があればケンカもしなくてすむし、楽だと思うんですけど・・・。

あと、旦那はが言うにはリストラされても失業保険ももらえるし、今の会社が次の仕事を斡旋してくれて、見つかるまでは給料をもらえる?のようなことを言っていました。甘い考えのような気がします。

旦那に自分の気持ちを書いた手紙を書いても無理ですかね?
ご主人のようなタイプは実際に家計が圧迫され、
ローンが支払えないなど切羽詰まらないと現実がわからないのかもしれません。
政権交代となり、これから扶養控除がなくなります。
ようは子どもがいない家庭で妻が専業主婦の場合、いわゆる増税ということになります。
それでもご主人の会社が安定しているのならいいでしょう。
でも年に2回のリストラって尋常じゃないですよ。
社員より会社の建て直しに力を入れている会社が、
次の仕事の斡旋なんてしてくれるはずがありません。
仮にしてくれたとしても待遇が今の会社よりぐっと下がるのではないでしょうか。
また失業手当の件についても、会社によってはリストラなのに
自己都合退職
最悪の場合、自己都合としての退職とされ、
失業保険も当分はもらえないなんてこともあり得ますよ。
最悪のケースばかり考えても仕方ないけれど、
それらが奥さまが働くことでフォローできるのなら早くからそうすべきです。
お子さんもいないのなら、なおのことですよ。

ご主人のようなタイプは手紙を書いたとしても効果はないような気がします。
上に書いたような不安要素を説明し、働く許可がもらえないなら節約するしかないと、
お小遣いや日々の生活費を減らすと提案してみてはどうでしょう。
その分貯金にまわします、と。
ご主人のほうから
「このままだとマズイ、妻にも働いてもらわないと。」
と思ってもらえないと、共働きはまず無理です。
質問者さまだけががんばることとなって、
いつかご主人と一緒にいることの意味を見失ってしまいますよ。
ただ働くことを認めてもらうのではなく、
共働き夫婦として協力してもらえるように話を持っていく必要があります。
現在乳ガン治療中です。8月10日くらいまで失業保険を受給していたため、国保に加入していましたが、受給が終わりましたので、ダンナの扶養に入り、
社会保険に加入します。

高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
国保と社会保険のお金どちらも払うようになるんですか?また社会保険になったら高額医療費の手続きがもう一度必要になりますか?
今月十万くらいかかるので心配です。
高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
今月、同じ病気で治療を受ける予定がなければ大丈夫です。
高額療養費は「同じ月に」「一人で」「一定額以上の治療費が掛かった場合、「超えた分」が還付されるシステムです(入院・通院は別計算)
ただこの「一定額」はあくまで「同じ健康保険内で」になり、同月に健康保険を切り替えると、どちらの健保でも「一定額」まで支払う必要が出てくるのです。
なので「今月、同じ病気で治療を受ける予定」があるのならば、現在の健康保険のままのほうが、還付面で得になる場合があります。
今月はもう予定が無い(高額療養費に合算するものがない)、もしくは還付面に影響がなければ、切り替えても大丈夫ですよ。

高額療養費の申請は「支払い終了後に」、治療時に加入していた健康保険に申請します。
なので健康保険が同じでも切り替え済みでも、申請はその都度必要です。

さて保険料ですが、国保は日割り計算がありません。8月末までならいつ脱退しても保険料は同じです。
ちなみに国保は4月・5月が納付がありません(これは確定申告締め切り後に保険料算出・納付書送付などをする兼ね合いのようです)
6月~来年3月までの10ヶ月に「一ヶ月に一回納付がある」ところと、8回など「時々納付が無い月がある」自治体があります。
8月の納付分=8月の保険料 ではないので、最終的な支払いは窓口で脱退時に確認しましょう。
ご主人の社会保険の保険料ですが、こちらは扶養が増えても保険料は同額です。

9月に一日でも加入日があると、国保の保険料は「一か月分」かかってしまいます。
まずはご主人に「扶養に入れる日」を何で決めるのか確認してもらい、「余分な保険料」を払わないで済むように、切り替えましょう。

蛇足ですが、入院による治療があり、かつその治療費が自己負担限度額を超えるのならば、「限度額適用認定証」が便利ですよ。「高額療養費」は一回支払ったものを還付する形ですが、この証を提示しておくと支払いが限度額までになります(健康保険適用分のみ)。



お大事に。
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