無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。
退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。
社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??
また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。
扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??
無知でスミマセン・・・。
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。
退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。
社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??
また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。
扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??
無知でスミマセン・・・。
厚生年金保険料も、事業主が半額負担です。
ただし、厚生年金保険料は給与額に比例し、国民年金保険料は低額ですので、金額の差はそういうことに由来するのではありません。
※健康保険料と国民健康保険料/税も、計算の方法が全く違います。
〉「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
・健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、「配偶者控除」(控除対象配偶者)とは全く別の制度です。
・配偶者控除が廃止される予定は現在のところありません。
その会社の社保と厚生年金に→その会社を通じて健康保険と厚生年金保険に
〉主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため
「会社」のルールではないです。
ただし、厚生年金保険料は給与額に比例し、国民年金保険料は低額ですので、金額の差はそういうことに由来するのではありません。
※健康保険料と国民健康保険料/税も、計算の方法が全く違います。
〉「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
・健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)と、「配偶者控除」(控除対象配偶者)とは全く別の制度です。
・配偶者控除が廃止される予定は現在のところありません。
その会社の社保と厚生年金に→その会社を通じて健康保険と厚生年金保険に
〉主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため
「会社」のルールではないです。
失業保険の受給期間について教えて下さい!
受給期間というのは離職日の翌日から1年間ですが、この期間内であれば認定日を後ろ倒しに出来るのでしょうか?
状況は下記の通りです↓
3月下旬退社(自己都合)
4月に求職申込みをして、初回認定を5月14日に受けました。
通常であれば、待機期間を経過して8月6日に次回の認定を受けて、基本手当を受給することになるのですが、
(雇用保険受給資格証に次回認定日が「8月6日」と記載されています)
例えば次回の認定日から任意で10月以降(10/29・11/26・12/24・1/21)にずらして、受給する時期を
受給期間の1年内で後ろ倒しすることは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、その方法等を含めて教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。
単純に求職の申込みを遅らせれば良かったんですが、思わず済ませてしまったものでややこしくなりました…。
受給期間というのは離職日の翌日から1年間ですが、この期間内であれば認定日を後ろ倒しに出来るのでしょうか?
状況は下記の通りです↓
3月下旬退社(自己都合)
4月に求職申込みをして、初回認定を5月14日に受けました。
通常であれば、待機期間を経過して8月6日に次回の認定を受けて、基本手当を受給することになるのですが、
(雇用保険受給資格証に次回認定日が「8月6日」と記載されています)
例えば次回の認定日から任意で10月以降(10/29・11/26・12/24・1/21)にずらして、受給する時期を
受給期間の1年内で後ろ倒しすることは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、その方法等を含めて教えていただきたく存じます。宜しくお願い致します。
単純に求職の申込みを遅らせれば良かったんですが、思わず済ませてしまったものでややこしくなりました…。
出来ないでしょう。妊娠とか出産なら最初の手続きをした時点で手続きをすれば、確か3年間ずらせるけど。初回認定まで受けちゃったんだものね。
それにしても失業給付って、失業中で収入が無く、生活に困るから受給申請するんだよ。給付を受けなくてどうやって食べていくの?
それにしても失業給付って、失業中で収入が無く、生活に困るから受給申請するんだよ。給付を受けなくてどうやって食べていくの?
失業保険について教えてください
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。
昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
会社都合で退職予定なのですが、前年にうつ病を患い昨年9月21日~12月28日まで失業保険を受給していました。
昨年9月21日に退職をし、その後1月1日~現会社で働いており、10月末に退社予定です。
失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
あと、支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
うつ病再発のため、約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
何か別な方法で算出する方法があるのでしょうか?
>失業保険は1年間以上掛けていないと支給対象外と聞いたので上記の場合どうなんでしょう?
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます
>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです
>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
会社都合の退職の場合は特例があるのでしょうか?
・会社都合はそく特定受給資格者ではありませんよ、特定受給資格者でないと、
受給資格を得るには離職前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月必要です、
特定受給資格者であれば6ヶ月の被保険者期間で受給資格が得られます
>支給額の計算方法ですが、直近3ヶ月の給与の平均額を参考にすると聞いているのですが、
・離職前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものに、50%から80%をかけたものです
>約1ヶ月間は無給(2週間分だけ傷病手当が出ますが)なので、その場合は
直近3ヶ月(通常給与2ヶ月、無給1ヶ月)で算出するのですか?
・出勤した日が11日以上ある月は計算に入りますので、
あなたの場合は離職前6ヶ月で計算します
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