失業保険が今月半ばで満了で来月から国保から主人の組合健保へ扶養に入りたいのですが最後の3日間の認定が来月初めになりそうです。扶養になるのに満了通知書が必要ですが10月中にもらえますか?
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
10月中に満了通知書が貰えなかった場合、10月末日までに国保の資格喪失ができなくて11月にずれ込んだら11月分の国民保険料も納付しなければならないのでしょうか?併せて教えてください。
最後の認定日に、雇用保険受給資格者証に支給終了のハンコが押印されます。
それを「健康保険被扶養者届」と一緒にご主人の会社に提出します。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたらそれを提示して国民健康保険証を市・区役所に返却して下さい。
国民健康保険料は、もともと月割り計算にはなっていませんので、被扶養者と認定された日からあとの分の保険料をすでに払っていれば返却されますし、足りなければ請求されます。
国民年金は、10月末時点で被扶養者になっていれば(10月半ばが失業保険受給満了ならそのはずです)11月末納付期限の10月分保険料は払わなくて結構です。
ご主人の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、今年になってからのあなたの収入が130万あると被扶養者にしてやらない、などいけずを言う可能性があるにはありますが、全国健康保険協会と、ほとんどの健康保険組合は過去のことは問いません。 会社を退職して雇用保険基本手当の受給も終わったなら、この先の収入はない、という事で被扶養者になれます。
それを「健康保険被扶養者届」と一緒にご主人の会社に提出します。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたらそれを提示して国民健康保険証を市・区役所に返却して下さい。
国民健康保険料は、もともと月割り計算にはなっていませんので、被扶養者と認定された日からあとの分の保険料をすでに払っていれば返却されますし、足りなければ請求されます。
国民年金は、10月末時点で被扶養者になっていれば(10月半ばが失業保険受給満了ならそのはずです)11月末納付期限の10月分保険料は払わなくて結構です。
ご主人の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、今年になってからのあなたの収入が130万あると被扶養者にしてやらない、などいけずを言う可能性があるにはありますが、全国健康保険協会と、ほとんどの健康保険組合は過去のことは問いません。 会社を退職して雇用保険基本手当の受給も終わったなら、この先の収入はない、という事で被扶養者になれます。
失業保険受給中です。後一ヵ月半受給可能ですが、拒食症、躁うつ病になってしまい、早急な就職は無理な状態です。食事ができない状態なので、出歩くのが、困難な状況です。どうしたらいいのでしょうか?
失業手当が残り1ヵ月半ということですが、病気若しくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に「傷病手当」というものが支給されます。
残りの失業手当を傷病手当でもらうことができます。
引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となってしまった場合は受給期間の延長申請をすることが可能になります。
傷病手当の場合は申請が必要になります。
出歩くのが困難だということですが、調子が良いときにでもハローワークへ電話してどのような手続きをしたら良いか確認してください。
ハローワークによって微妙に取り扱いが違う場合があるので、必ず今失業手当を受給しているハローワークへ問い合わせをしてください。
残りの失業手当を傷病手当でもらうことができます。
引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となってしまった場合は受給期間の延長申請をすることが可能になります。
傷病手当の場合は申請が必要になります。
出歩くのが困難だということですが、調子が良いときにでもハローワークへ電話してどのような手続きをしたら良いか確認してください。
ハローワークによって微妙に取り扱いが違う場合があるので、必ず今失業手当を受給しているハローワークへ問い合わせをしてください。
扶養手続きについて質問です。私は今任意継続で健康保険と国民年金に加入していますが、7/2で失業保険の受給が終了しましたので、主人の社会保険の扶養に入るのですが、今の健康保険と国民年金の納付は
7月分まで納めないといけないのでしょうか?退会手続きは何か必要でしょうか?あと、主人の社会保険の方は、何日付けで加入したらよいのでしょうか?宜しくおねがいします。
7月分まで納めないといけないのでしょうか?退会手続きは何か必要でしょうか?あと、主人の社会保険の方は、何日付けで加入したらよいのでしょうか?宜しくおねがいします。
健康保険・年金共に日割り計算はされません。
まず、「扶養に入りたいので、任意継続を喪失する」ことはできません。任意継続は基本的に
・保険料を期日までに納めなかった場合
・新たに社会保険に加入した場合
にのみ喪失になります。
ただ、保険料を納付しないことで、喪失すると喪失日から扶養に入ることができます。
任意継続の保険料は前払いになっていますので、保険料を納めなければその翌日が喪失日になります。
7月分を収めると、7月いっぱいは任意継続となってしまいますので、7月分をおさめずに任意継続を喪失、その後資格喪失通知書が送られてくるので、その通知書を旦那さんの会社に提出して扶養の手続きをしてもらってください。
まず、「扶養に入りたいので、任意継続を喪失する」ことはできません。任意継続は基本的に
・保険料を期日までに納めなかった場合
・新たに社会保険に加入した場合
にのみ喪失になります。
ただ、保険料を納付しないことで、喪失すると喪失日から扶養に入ることができます。
任意継続の保険料は前払いになっていますので、保険料を納めなければその翌日が喪失日になります。
7月分を収めると、7月いっぱいは任意継続となってしまいますので、7月分をおさめずに任意継続を喪失、その後資格喪失通知書が送られてくるので、その通知書を旦那さんの会社に提出して扶養の手続きをしてもらってください。
健康保険証
失業保険証を給付されるにあたって
社会保険の扶養から外れ、国民保険証に加入しなければならなくなりました。
娘が国民保険証の本人で加入しているのですが、そちらの家族に加入することは可能なのでしょうか?
保険の仕組みが分からず、少しでも保険料を押さえたくて、市役所に行く前に質問させていただきました。
失業保険証を給付されるにあたって
社会保険の扶養から外れ、国民保険証に加入しなければならなくなりました。
娘が国民保険証の本人で加入しているのですが、そちらの家族に加入することは可能なのでしょうか?
保険の仕組みが分からず、少しでも保険料を押さえたくて、市役所に行く前に質問させていただきました。
協会けんぽの場合、基本手当の日額が3,611円を超えると年収見込130万以上に相当するとみなされ、被扶養者から外されますが、健康保険組合の場合、日額がもっと少なくても受給中はアウトの組合もあります。
今までは被扶養者でいられたのに失業保険を受給するようになったら外される、という事は後者のケースでしょうね。
国民健康保険にはもともと扶養の制度がありません。
加入者全員分の保険料がかかります。
市役所で手続きすると、娘さんと住民票が一緒なら、あなたの保険料と娘さんの保険料が合算で請求されることになります。
今までは被扶養者でいられたのに失業保険を受給するようになったら外される、という事は後者のケースでしょうね。
国民健康保険にはもともと扶養の制度がありません。
加入者全員分の保険料がかかります。
市役所で手続きすると、娘さんと住民票が一緒なら、あなたの保険料と娘さんの保険料が合算で請求されることになります。
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