失業保険受給中に採用が決まったが、その入社日が1ヶ月以上先の場合、失業保険はいつまで貰えますか?
1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?
採用通知が来た日までになりますか?
それとも次の認定日で終わりになりますか?
1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?
採用通知が来た日までになりますか?
それとも次の認定日で終わりになりますか?
就職日の前日まで支給されます。
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。
尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。
尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
失業保険の延長と出産一時金について
私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?
また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
詳しい方教えて下さい。
私の友人が妊娠して会社を辞めたのですが、つわりが相当ひどかった為、失業保険の受給期間を延長するのを忘れてしまったそうなのですが、退職して約半年経った今、延長手続きできるのでしょうか?やっぱり無理ですか?
また、別の友人なのですが、先日出産しました。その際、会社の書類の出産一時金の金額を見たら、「30万円」と書いてあったそうなのですが、今は一律して「35万円」になったのではなかったでしたっけ? あと、その友人は、やはり、失業保険延長手続きをしていたのですが、もう少し落ち着いたら.受給手続きに行こうと思ってるそうです。その際の手続きに、離職票って必要ですよね? 友人が言うには、離職票は、旦那の会社で預かっていて、扶養を外さないと返せないと言われたそうなのですが、待機期間は扶養を抜ける必要があるのでしょうか?保健組合によって違いますか?
詳しい方教えて下さい。
●延長手続きについては、辞めて1ヶ月経過後の30日間のみ手続きできます。
天災などやむを得ない理由などの時はこの期間外でも手続きできる場合がありますが、
代理人による申請や郵便などでも手続きは可能でしたので、つわりはやむを得ない理由として認められるのは厳しいと思います。
●額は基本的に35万になっているはずですが・・・。どうでしょう。もう一度会社などに確認してみてください。
●失業給付金と扶養については会社によって規定が異なります。
貰っていても扶養になれる所。失業給付の日額が3,612円以上だと扶養から外れる。額に関係なく扶養を外れる・・・。
夫の会社の健康保険組合も額に関係なく、失業給付の申請の時点から扶養を外れなければいけない所でした。
天災などやむを得ない理由などの時はこの期間外でも手続きできる場合がありますが、
代理人による申請や郵便などでも手続きは可能でしたので、つわりはやむを得ない理由として認められるのは厳しいと思います。
●額は基本的に35万になっているはずですが・・・。どうでしょう。もう一度会社などに確認してみてください。
●失業給付金と扶養については会社によって規定が異なります。
貰っていても扶養になれる所。失業給付の日額が3,612円以上だと扶養から外れる。額に関係なく扶養を外れる・・・。
夫の会社の健康保険組合も額に関係なく、失業給付の申請の時点から扶養を外れなければいけない所でした。
健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日
2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日
3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日
●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日
2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日
3.失業保険の受給が始まった時
「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。
間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
間違いというか、いくつか気になった点を。
>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。
例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。
それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。
>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。
>3.失業保険の受給が始まった時
失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。
「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。
(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)
なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。
予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)
予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。
このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。
あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。
このくらいでしょうか。。。
書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は毎年4月~6月の報酬額(給与等)の額から決定され、
その額が11月~翌年10月の給料等から天引きされます。
2等級以上の固定的報酬の変更があった場合には随時改定されますが、残業手当等の増減ではこれは行われませんので、
できるだけ4月~6月の給料等は低い方が保険料は安くなるのです。
(その分、将来貰える年金額は低くなりますが…)
また「雇用保険の失業等給付を受給するから扶養から抜けなくてはいけない」のは、健康保険です。
これは税制上の扶養親族(控除対象配偶者)とは別の制度ですし、
健康保険の被扶養者には保険料負担がありませんので、あなたが抜けても夫の保険料は変わりなく、
また失業等給付は非課税所得となりますので、結果税金には一切関係がありません。
その額が11月~翌年10月の給料等から天引きされます。
2等級以上の固定的報酬の変更があった場合には随時改定されますが、残業手当等の増減ではこれは行われませんので、
できるだけ4月~6月の給料等は低い方が保険料は安くなるのです。
(その分、将来貰える年金額は低くなりますが…)
また「雇用保険の失業等給付を受給するから扶養から抜けなくてはいけない」のは、健康保険です。
これは税制上の扶養親族(控除対象配偶者)とは別の制度ですし、
健康保険の被扶養者には保険料負担がありませんので、あなたが抜けても夫の保険料は変わりなく、
また失業等給付は非課税所得となりますので、結果税金には一切関係がありません。
「失業保険を受給する」のと「扶養に入る」のとでは・・
どちらが金額面でいいのでしょうか?
①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う
②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る
①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?
ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
どちらが金額面でいいのでしょうか?
①失業保険を受給をして夫の扶養に入らずに、
保険・年金等は自分で全額払う
②失業保険をもらわずに夫の扶養に入る
①と②では金額面ではどちらがいいのでしょうか??
受給額がいくら以上だったら・・とか境がありますか?
ちなみに、受給期間は「3ヶ月」で日当「5500円」程度だとしたらいかがでしょうか
扶養に入らず…とは去年のご自身の収入額は扶養範囲内なのでしょうか?(たしか103万以下?間違いならすいません)
ご存知だと思いますが扶養範囲内でなければ無理です。
給付制限3ヶ月と給付中3ヶ月分の年金、国保代は用意されてますか?かなりの額になりますので。
ハローワーク、市役所で詳しく伺った方が納得のいく回答がもらえるとおもいます。
ご存知だと思いますが扶養範囲内でなければ無理です。
給付制限3ヶ月と給付中3ヶ月分の年金、国保代は用意されてますか?かなりの額になりますので。
ハローワーク、市役所で詳しく伺った方が納得のいく回答がもらえるとおもいます。
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