失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。
2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。
この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。
厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。
・・・・おしまい・・・・・・
老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。
65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。
65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。
では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。
さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!
先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
年末調整について。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。
履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。
前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?
よろしくお願いします。
転職をして年末調整について訳がわからなくなってしまいました。
履歴としては、2014年1・2月までは前会社に勤めていました。3月?6月まで無職で失業保険を受給しながら
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトをしていました。7月から中途入社し現在に至ります。
前職の源泉徴収票が必要な事はわかりますが、2ヶ月しかアルバイトしていなくても必要でしょうか?また前職の源泉徴収票は25年度のも念のために必要でしょうか?
よろしくお願いします。
今、お勤めの会社に提出しなければならない源泉徴収票は、平成26年中に扶養控除等異動申告書(いわゆる緑の紙)を提出し、給与より源泉徴収税額表の甲欄により源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票で、源泉徴収税額表の乙欄にて源泉徴収されていた給与に関する源泉徴収票は、年末調整の対象外でそのような源泉徴収票がある場合は、いまお勤めの会社で、今年中に甲欄にて源泉徴収された給与に関する源泉徴収票を提出し、それらを含めて年末調整を行った上で、今の会社から年末調整済みの源泉徴収票をもらい、年末調整未済の源泉徴収票の分と合わせて確定申告をすることになります。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
5・6月はお手伝いの範囲内でアルバイトしていた給与が、その可能性が普通に考えれば高いのですが、源泉徴収税額表の甲欄で控除されていたか、乙欄で控除されていなかは源泉徴収票の支払者住所又は所在地の記載欄の上のあたりに乙欄という空欄がありそちらに乙欄で控除されていれば印が付いているはずです。もっとわかりやすく判断する方法は、月額88000円未満でも源泉徴収されているときは乙欄で控除されてますので、その給与は年末調整の対象にはならないのでご自分で年末調整済みの源泉徴収票とともに確定申告となります。
25年のものは、平成26年の給与所得には関係ありませんので、年末調整という意味においては関係がありません。
なお、失業保険の給付は、非課税ですので年末調整には全く関係がありません。
源泉徴収票は、原則として退職日以後1ヶ月以内に交付することになってますので、未だにお手元にない場合は、面倒ですが以前の会社の給与担当や職場長あてに連絡してください。
63歳退職者の年金受給と再就職手当について、教えてください。
63歳で、3月末に家族が退職しました。
年金を受給し、(失業手当給付金は受給しないで)、数か月後に仕事を探す予定です。
仕事が決まったら再就職手当をもらう方法はあるのでしょうか?
ハローワークに尋ねたら、失業保険の手続きをしないと再就職手当はもらえないので、無理だとの回答でしたが
調べると再就職手当の性質は、年金受給制限の対象外とありました。
制度を理解していないため、詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
63歳で、3月末に家族が退職しました。
年金を受給し、(失業手当給付金は受給しないで)、数か月後に仕事を探す予定です。
仕事が決まったら再就職手当をもらう方法はあるのでしょうか?
ハローワークに尋ねたら、失業保険の手続きをしないと再就職手当はもらえないので、無理だとの回答でしたが
調べると再就職手当の性質は、年金受給制限の対象外とありました。
制度を理解していないため、詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
再就職手当が失業手当のバランスを提供する文字のものであるので、それは話です、それが職業安定所の中の失業手当を申請するので?
失業保険が再就職斡旋のシステムであるので。
失業保険が再就職斡旋のシステムであるので。
失業保険の認定日(県外での求職)
年明けに退職し、失業保険申請をしたのち、県外で求職活動をしようと思います。
具体的には北海道で仕事を探そうと思っています。もちろん就職先が決まったら引っ越します。
失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ出向かなければならないようですが、県外で求職活動中の場合でも、申請したハローワークへ行かなければならないのでしょうか?
それとも求職している地域のハローワークで処理してくれるのでしょうか?
年明けに退職し、失業保険申請をしたのち、県外で求職活動をしようと思います。
具体的には北海道で仕事を探そうと思っています。もちろん就職先が決まったら引っ越します。
失業保険を受け取るには、認定日にハローワークへ出向かなければならないようですが、県外で求職活動中の場合でも、申請したハローワークへ行かなければならないのでしょうか?
それとも求職している地域のハローワークで処理してくれるのでしょうか?
住居地の管轄ハローワークです。
住所変更をすれば、他県でも可能です。
求職活動(面接等)をする地が400km以上離れていれば、広域求職活動費として交通費(宿泊費)が受給出来る制度もあります。
ハローワークで尋ねてみるといいですよ。
住所変更をすれば、他県でも可能です。
求職活動(面接等)をする地が400km以上離れていれば、広域求職活動費として交通費(宿泊費)が受給出来る制度もあります。
ハローワークで尋ねてみるといいですよ。
現在64才ですが年金受給はゼロです(収入額が多いためか)65才到達の二日前までに退職したならば雇用保険を150日分受給ができると聞いております。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
雇用保険を受けると年金が停止されるのは、65歳までです。
65歳まえに雇用保険を請求した場合、65歳以降に雇用保険の支給日数が残っていたとしても、停止されるのは65歳までです。
65歳以降に退職をした場合、雇用保険は一時金になるようですが、この対象者だけが年金停止されないということではありません。
65歳を過ぎたら、だれでも、どんな雇用保険の受給方法であっても、年金は支給されます。
65歳まえに雇用保険を請求した場合、65歳以降に雇用保険の支給日数が残っていたとしても、停止されるのは65歳までです。
65歳以降に退職をした場合、雇用保険は一時金になるようですが、この対象者だけが年金停止されないということではありません。
65歳を過ぎたら、だれでも、どんな雇用保険の受給方法であっても、年金は支給されます。
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