失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
最初に、国民年金は年金であって、保険ではありません。国民健康保険は保険です。一緒になさらない方がよいでしょう。
それと失業保険という保険はありません。雇用保険から支給されるのは求職者給付であって、失業保険というものが支給されるわけではありません。。こちらも間違えないようにした方がよいでしょう。。。

妊娠、出産、育児をする場合は、雇用保険の求職者給付は原則受給できません。
受給期間(原則退職日の翌日より1年間)の延長をして、受給期間を延ばすことをお薦めします。そもそも出産後1年ほどは育児に専念したい様子ですので、最長で4年(延長期間3年(こちらは働かない期間)+受給期間1年(求職活動をする期間))の延長ができますので、手続きしてください。
求職者給付には、待期期間があります。7日間です。この期間は就職する気がなくても旅行にいっていても、病気で入院していてもかまいません。退職後に引越しをされるのであれば、引越しされる前に、引越し前のハローワークで求職の申込と、住所が変わることをつたえてください。(住所変更届けが必要)認定日などの指導もありますので、しっかり確認しておきましょう。
待期7日間に引越し等をおこない、引越しが済んだら、引越し先のハローワークで住所変更の手続きをします。そのときに、受給期間の延長の手続きをすれば問題ないはずです。

健康保険の扶養は、そのときからの判断ですので、年間で区切るようなことはありません。
12月に退職をするのであれば、退職した翌日から、無職である、収入がない、働かないというのであれば、その日から被扶養者に該当します。年収基準等はあくまでも判断材料のひとつであって、年がかわったから所得は関係ないわけではなく、その日から将来に向かっての生活環境で判断していきます。。。。なお、将来に向かってのみ判断していきますので、過去の収入や所得は判断材料になりません。
昨日まで年収500万稼いでいても、今日から無職なら今日から将来に向かっての年収等の見込み額で判断していきます。。

求職者給付の受給を開始すれば、今の年収から判断すると被扶養者にはなれないとおもいますから、国民健康保険、国民年金の支払が出てくると思います。
どちらの方が金銭的に負担が少ないかといわれると、、、いっさい変わらないでしょう。。
今は妊娠中ですので、求職者給付の受給はできませんから、被扶養者になることで保険料の負担がなくなりますが、出産、育児をおえて、求職活動を再開すれば、求職者給付を受給し、国保、国年の支払をおこなう。。。ということになります。
なお、妊娠していなかったとして、退職後、求職者給付を受給するとなれば、受給中は国保、国年の負担がありますし、受給がおわっても就職できない場合は、そのときから健康保険の被扶養者になれますので、保険料負担はなくなります。という感じです。。。

どちらをとっても金銭的には変わりはないでしょう。。。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。

90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。

離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。

この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間

(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)

ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き

続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく

なった日数だけ、受給期間を延長することができます。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、

それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上

職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は

居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、

一定期間受給期間が延長される場合があります。


※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。


頑張ってください(※p´v`q※)
年末調整、確定申告にお詳しい方、ご教示願います。
4年半勤めた会社を10月末で退職し、現在転職活動中です。年内入社は無理なのでお小遣い稼ぎに11月中旬から塾講師のバイトをしています。そのバイト先から年末調整の用紙をいただきました。私名義で住宅ローンと保険料控除の証明書があるのですが、バイト先の年末調整で提出する方がいいのでしょうか。それとも確定申告をする方がいいのでしょうか。また、住人税は来年の5月分まで一括納付済みで、それも提出するのでしょうか。知識がなく恥ずかしいのですが、ご教示願います。あと、先日ハローワークで失業保険の申請をしたのですが、バイト先で年末調整をすると失業の認定に影響はあるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
ご自身で行う確定申告は年末調整の有無に関わらず、可能です。
ただ、日本全体から言うと、公務員とサラリーマンが大多数で、自営などの人もいるのに、いっぺんに確定申告をされると、税務署はパンクします。それでパンクしないように、職場で所得税の計算をするのが、年末調整です。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、年末調整での手続きが可能です(初年度は確定申告のみ)。
社会保険料控除(自分で負担した、健康保険や年金など)や生命保険料控除(自分で負担したもの)は、控除証明書を貼付して下さい。ただし国民健康保険は、控除証明書がなくても構いません。
なお、給与天引き分の社会保険料や生命保険料については、源泉徴収票に記載済み(職場単位でのデータがある)の為、年末調整での控除証明書は不要です。
万が一、年末調整もして、確定申告をする場合には、年末調整で未提出の書類のみ提出して下さい。
無知で申し訳ありません。失業保険について教えてください。
友人なのですが、3ヶ月の赤ちゃんがいて、現在無職です。
妊娠中に会社を退職したそうです。
赤ちゃんがいるからなかなか働けないとの理由で、
失業保険を受け取る事ができると聞いたことがあるのですが、
彼女のように自己都合で退職した場合も、ハローワークに行って手続きをすれば受け取ることができるのでしょうか?
また、会社に勤めていたときに雇用保険?をかけていないと受け取ることができないのですか?

彼女の赤ちゃんが染色体異常の病気で、手術費用を貯めるためにがんばっているので、
失業保険が受給できれば少しは足しになると思うのですが・・・
また、他に何か足しになるような制度をご存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。

よろしくお願いします。
失業給付金(基本手当と言うそうです)は雇用保険に加入していないと対象外です。雇用保険は週に20時間以上の労働時間であれば事業主は必ず加入させないといけないと決まっています。基本手当を受け取るには自己都合の退職だと約3ヶ月の給付制限がつきます。受け取るにも「自分は働く意志はあります」という事を給付制限間に行動で表さなくてはいけません。友人が退職の際に所定の手続きをハローワークで行っていれば、この事はご存知かと思いますが…。もし、まだ手続きをしていないなら早急にハローワークに行った方が良いです。基本手当を受け取る前提は「働く意思はある!」と言う所なので赤ちゃんがいるからなかなか働けないと言う理由では受け取る事が出来るか?です。(個人的には貰える事を祈ります) あと、何か足しになるような制度等は市役所での相談はどうでしょうか?専門分野の方々が力を貸してくれると思います。少しでも力になれればと思い回答させてもらいました。
失業保険について教えてください。
契約社員として働いていた企業を契約満了・更新なしで退職することとなりました。
(社員登用の試験に不合格・現在の契約満了で退職)

雇用形態が少し変わっていたので、離職票をどのようにしたらいいのか質問です。
ハローワークに行って聞きたいのですが、有休が残っておらず平日に動けません。

・入社時の契約:2010年10月1日~2011年9月30日(契約書には更新無しと明記)
実際の口約束では、契約満了後、一旦退職扱い再雇用と聞いていた。

・2回目の契約:2011年10月15日~2012年9月30日
(2011年10月1日~2011年10月14日インターバルという名で一旦退職と言う説明を2回目の契約を結ぶ時に説明される)

・3回目の契約:2012年10月15日~2013年9月30日
(2012年10月1日~2012年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・4回目の契約:2013年10月15日~2014年4月14日
(2013年10月1日~2013年10月14日インターバルという名で一旦退職)

・5回目の契約:2014年4月15日~2014年10月16日

2014年10月16日付けで退職となります。


どの契約書にも「更新無し」と明記されているので、雇い止めにならないことは納得しています。
先日、会社より添付のような離職票が届きました。
サインををして本社人事に返却くださいとのことです。

疑問①10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入なのはなぜか?問題ないのか・
②インターバルはあるものの2010年から同じ会社には勤務しています。
2010年~の過去3回の離職票は貰っても失業保険には関係ないか?

失業保険を無駄なく貰うためにみなさんの知恵を貸してください。
1.
〉10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入
趣旨が不明です。

「2013年10月15日~2014年3月16日」かと思ったけど、ならば「~3月16日」はどこから出てきたんでしょう?


2.
受給資格条件を満たすだけの分だけあれば十分です。
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