派遣社員の離職票の退職理由について。

9月末に契約満了のため退職しました。派遣会社には4年半いて、その間に2つの派遣先でお仕事をしていました。


更新をしないと言ったのは私の方なのですが、離職票の退職理由には
契約満了のため。他の派遣先での就業を希望したが、他の職場を紹介できなかったので退職
のところにチェックされていました。
(離職票が手元にないため、きちんとした文言ではないのですが、そのような内容でした。)

退職理由が契約満了のとき、次の派遣先での就業を希望したときとしなかった時では、失業保険を受給するときに何か違いがあるのでしょうか?

ちなみに退職日までに病気が見つかり、入院、手術を受けているので、傷病手当金を受給しています。
ハローワークには傷病手当金をもらっているということで延長の申請を出しています。
3年以上の有期雇用契約社員が、更新を希望して叶わなかった場合は、特定受給資格者に該当します。

特典としては、給付制限がないのは当然で、失業日当受給中は国民健康保険に加入しますが、国保税が減免されます。

また、所定給付日数で、就職が決まらなかった場合は、60日給付日数が延長される個別延長給付の該当者です。

ありがたく、その離職理由に意義なしと、サインしましょう。
「補足拝見」
国保に切り替えるのは、どうでしょうか。
任継は2年間の約束で、国保ではなく、任継を選択したと思います。

但し、任継は会社負担が無くなったため、在職中の2倍の保険料、会社都合退職者の国保の減免は昨年所得を1/3にしますから、私の友人は本来5万円超の国保税が1万少々になったそうです。

かつ、国保は昨年所得から算定するため、翌年度の国保税も大変安くなるのです。

任継を辞めるには方法は一つで、保険料を支払わず、強制的に脱退させられることです、2年目が安くなることを知って、これを使って脱退する方が非常に増えています。

違法ではありません、脱法的な手法ですが、国保に切り替えるにはこれしかないと思います。
失業保険について質問です。
先月まで派遣で2年半働いていたんですが社会保険にははいっていなく国民保険等で支払いをしてきました。今回、会社都合で退職しました。
ここで2年は遡って支払い?ができるみたいとの事を知り失業保険を申請できたらしたいんですがその場合何回分(月に一回?)の失業保険を通常もらうことができるのでしょうか?2年まとめて支払いだと金額もかかるので申請できたとしてもらえる失業保険分の金額と確認して支払う分のが多かったらあまり意味がないのかも、、、と考えてます。
週5のフルということは一週間40時間の計算ですね。
それでは採用時から社会保険・雇用保険に加入できる条件だったのですね。
社会保険の方が国民健康保険・年金を払うよりも負担が少なく済んだはずなのに・・・。
会社が負担多いので辞める直前に入るように勧めてきたのですね。
その会社は最悪です。

確か雇用保険は2年前から遡り可能なはずです。
しかし会社側は今更・・・と言って対応しないでしょうね。
加入できた場合、最高額を考えても約56万。
この数字は人それぞれなので変わってはきますが・・・。
退職されてしまっているのが気がかりですね。
質問です。
1月に会社を退職してからずっと傷病手当てを受給していたのですが、12月に受給する分で最後になるので失業保険を受給しようと思うのですが延長申請をするのを
忘れていました。この場合でも失業保険を受給する事が出来ますか?
「傷病手当」は雇用保険の「失業等給付」の一種で、基本手当の代わりに支給されるものです。
回復していないが傷病手当を受け終わるということは、所定給付日数を消化したということですが?

健康保険の「傷病手当金」の間違いでしょうか?
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たつと、基本手当は受給途中でも打ち切りです。
※所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日

また、再就職できる体調でないのなら、基本手当は出ません。
扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。


夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。

雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。

失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。

なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。

まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
失業保険の事で質問があります。
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
労災の給付は「賃金」ではないので入りません。

「6か月」とは、賃金の計算対象になった日を11日以上含む月のみを数えます。
「月」の区切りは、離職日直前の賃金締切日からです。

毎月15日が締め日で、2月29日離職なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
出勤なり有休なりで賃金の対象になった日が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
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