フリーターで二ヶ月間の短期アルバイトで雇用保険に加入になり給料天引きされるのですが、これって損なだけですか?
アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?雇用保険に加入させられる条件とか決まりがあるのでしょうか?
その短期アルバイト終了後何ヶ月以内に就職すれば通算されたりとかもあるんですか?
そこらへんが無知なので詳しい方教えてください。お願いします。
アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?雇用保険に加入させられる条件とか決まりがあるのでしょうか?
その短期アルバイト終了後何ヶ月以内に就職すれば通算されたりとかもあるんですか?
そこらへんが無知なので詳しい方教えてください。お願いします。
Q:アルバイトでも辞めれば失業保険って受けられるのでしょうか?
A:受けれます。ただ辞める理由が自己都合で1年。解雇等で6カ月の加入期間が必要です。
同じ職場でなければいけない訳ではありません。
今のアルバイトで半年、次のアルバイトで半年雇用保険に加入すれば1年間加入した事になります。
但し失業保険を申請したらリスタートです。加入期間に1年間空白があってもリスタートとなります。
雇用保険は労働時間で加入できるか否かが変わります。
A:受けれます。ただ辞める理由が自己都合で1年。解雇等で6カ月の加入期間が必要です。
同じ職場でなければいけない訳ではありません。
今のアルバイトで半年、次のアルバイトで半年雇用保険に加入すれば1年間加入した事になります。
但し失業保険を申請したらリスタートです。加入期間に1年間空白があってもリスタートとなります。
雇用保険は労働時間で加入できるか否かが変わります。
私はうつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが、退職して転職を考えてます。精神科の先生に、退職をするなら失業保険が出ると聞いたのですが、失業保険の手続きは私でもできるのでしょうか
。回答宜しくお願いします。
。回答宜しくお願いします。
失業保険の手続きは、質問者様ご自身でも出来ます。
専門家でないと出来ないようなものではありませんので。
但し、失業保険が支給されるのは退職した数ヶ月後です。
もし、すぐに別の職に就けるようでしたら、確か失業保険の手当は貰う事が出来なかったと思います。
それよりも、私個人が気になったのは、「うつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが」という所です。
うつ病を患っている時に、質問者様のように人生の転機を作ってしまう事はあまり関心致しません。
私はドクターではありませんが、一般的にも「うつ病の時には正しい判断が出来ない事があるので、家族ぐるみで患者さんの意見を聞きましょう」とされています。
「この会社でうつ病になったから、転職すれば治る」
「転職さえすれば、うつ病から解放される」
「今の会社はうつ病になったから、自分に合っていないんだ」
「うつ病になったから、もう今の会社には居られない」
…等々の理由であるとしたら、尚更です。
今のご時世では、新卒さえも就職困難な時代です。
そう簡単に新しい転職先が見付かるとも思えませんし、隠していてもいずれ「うつ病」の事は知られてしまうでしょう。
そんな事よりも、質問者様は「うつ病の治療に専念すべき」であり、同時に「うつ病とはどんな病気なのか」という事を正しく理解する必要があると存じます。
何故なら、「正しくうつ病を理解している患者さん」なら、こんな質問はされないからです。
専門家でないと出来ないようなものではありませんので。
但し、失業保険が支給されるのは退職した数ヶ月後です。
もし、すぐに別の職に就けるようでしたら、確か失業保険の手当は貰う事が出来なかったと思います。
それよりも、私個人が気になったのは、「うつ病で会社から2ヶ月の休暇を頂いたのですが」という所です。
うつ病を患っている時に、質問者様のように人生の転機を作ってしまう事はあまり関心致しません。
私はドクターではありませんが、一般的にも「うつ病の時には正しい判断が出来ない事があるので、家族ぐるみで患者さんの意見を聞きましょう」とされています。
「この会社でうつ病になったから、転職すれば治る」
「転職さえすれば、うつ病から解放される」
「今の会社はうつ病になったから、自分に合っていないんだ」
「うつ病になったから、もう今の会社には居られない」
…等々の理由であるとしたら、尚更です。
今のご時世では、新卒さえも就職困難な時代です。
そう簡単に新しい転職先が見付かるとも思えませんし、隠していてもいずれ「うつ病」の事は知られてしまうでしょう。
そんな事よりも、質問者様は「うつ病の治療に専念すべき」であり、同時に「うつ病とはどんな病気なのか」という事を正しく理解する必要があると存じます。
何故なら、「正しくうつ病を理解している患者さん」なら、こんな質問はされないからです。
失業後3年が経過しましたが、すぐに再就職すると考えていたので失業保険を受けていません。職探しはしています。まだ失業保険、受けられますか?そのとき必要な書類や、何か聞かれることなどあれば教えてください。
残念ですが受給期間を過ぎています。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、
受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。
このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
と例示されています。
ただ
雇用保険に加入していなかった場合や
受給要件を満たさない場合、
あるいは雇用保険の受給が終了してしまっても
なお就職ができなかった場合などにおいては、
次のような支援措置を受けることができます。
(1) 「訓練・生活支援給付」の支給
雇用保険を受給できない方が、
ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、
一定の要件を満たせば、その訓練の期間中、
「訓練・生活支援給付」(月額10万円等扶養家族を有する場合12万円)
の支給を受けることができます。
さらに希望する場合は、
これに加えて、「訓練・生活支援資金融資」
(上限月額5万円、扶養家族を有する方は上限月額8万円)
の貸付を受けることもできます。
(2) 「長期失業者支援事業」
離職後1年以上を経過している長期失業者の方は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間、
民間職業紹介事業者による就職支援等を受けながら、
生活・就職活動費(上限15万円×6ヶ月)
の貸付を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(3) 「就職活動困難者支援事業」
事業主都合による離職に伴い住居を失った方は
一定の要件を満たせば、最長3ヶ月間、民間職業紹介事業者によって、
家賃無料の住居の提供、生活・就職活動費(3ヶ月で上限30万円)の支給、
就職支援等を受けることができます。(ただし実施していない都道府県もあります)
(4) 「住宅手当」の支給
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方
(収入がなく世帯の預貯金が一定額以下の方)は、
一定の要件を満たせば、最長6ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長可能)、
賃貸住宅の家賃のための「住宅手当」(地域ごとの上限額及び収入に応じた額
(例:東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合月53,700円))
の支給を受けることができます。
(5) 「総合支援資金」の貸付
失業等により日常生活全般に困難を抱えている方は、
一定の要件を満たせば、「生活福祉資金(総合支援資金)」として、
生活支援費(単身者:上限月額15万円、
2人以上世帯:上限月額20万円、貸付期間:最長12ヶ月)、
住宅入居費(上限40万円)、
一時生活再建費(上限60万円)の貸付を受けることができます。
(6) 「臨時特例つなぎ資金」の貸付
離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している住居のない方であって、
その給付・貸付までの生活に困窮している方は、
一定の要件を満たせば、「臨時特例つなぎ資金貸付」として、
上限10万円の貸付を受けることができます。
なお、いずれの給付・貸付制度も、
就労の意思・能力がある方が対象であり、
ハローワークに求職登録を行うことが必要となります。
まずはハローワークにいき求職登録をすることをオススメします。
頑張って
失業保険の初回支給額についてです。給付制限期間満了後から、二回目の認定日前日までの期間が初回支給額になると聞いたのですが本当でしょうか?
私は辞める前、抗がん剤を打ちながら会社にいたので、日額が2402円と低いし、それだと7日くらいしかないんでかなり低いです。泣きそうです……
私は辞める前、抗がん剤を打ちながら会社にいたので、日額が2402円と低いし、それだと7日くらいしかないんでかなり低いです。泣きそうです……
まったく、あれだけ天引きで払わされたのに元がとれないし、
生活が保護されないし、困ったものです。
なんとかならないものか・・・
あなたの場合には、病気という背景があるので別の手段で
救済される制度を探してみる必要がありそうですね。
生活が保護されないし、困ったものです。
なんとかならないものか・・・
あなたの場合には、病気という背景があるので別の手段で
救済される制度を探してみる必要がありそうですね。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
再就職手当について。
病気退職して、傷病手当を受給後、失業保険受給しながら再就職が決まりました。
就職先には傷病手当を受給していたこと、つまり病気退職は内緒にしています。
ハローワークに就労証明書を出しますが、再就職手当の申請書を就職先に提出すれば、失業保険を今頃受給してることに疑問を持たれますよね?
そこで病気退職がバレてしまいますよね?やはり再就職手当は諦めるしかないのでしょうか…
病気退職して、傷病手当を受給後、失業保険受給しながら再就職が決まりました。
就職先には傷病手当を受給していたこと、つまり病気退職は内緒にしています。
ハローワークに就労証明書を出しますが、再就職手当の申請書を就職先に提出すれば、失業保険を今頃受給してることに疑問を持たれますよね?
そこで病気退職がバレてしまいますよね?やはり再就職手当は諦めるしかないのでしょうか…
再就職手当の申請書は就職先に提出されることはありません。この手当は今までに支払っていた雇用保険が財源になっているのです。
(補足より)
退職理由までは露見しません。例えば、解雇された人が就職活動の面接で「会社都合で辞めさせられた」とは言わないでしょうから、そういった離職の根拠となるものはハローワークは次の会社に告知しません。
(補足より)
退職理由までは露見しません。例えば、解雇された人が就職活動の面接で「会社都合で辞めさせられた」とは言わないでしょうから、そういった離職の根拠となるものはハローワークは次の会社に告知しません。
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