離職票が出る前にアルバイトを始めたら失業保険はもらえないのですか?
現在派遣社員で2年ほどフルタイムで働いた職場を、更新打ち切りで退職する予定です。
次もフルタイムの仕事を希望していますが、なかなか見つからず、とりあえず4月から週2~3日ほど(週18時間くらい)のアルバイトをすることにしました。
もちろんこのアルバイトでは生活できないので、仕事を探しながらのアルバイトになります。
4月中に次の派遣先が見つからない場合、1ヶ月後に派遣会社から会社都合による退職の離職票をもらう予定ですが、ハローワークで失業保険の手続きをする際に、その時点で週2~3日のアルバイトをしていると、失業保険は受給できないのでしょうか?
アルバイトは7月までの仕事なので、8月以降仕事が決まらなければ無職になります。
8月に無職になった時点で失業保険の申請をすると、会社側都合の退職扱いはまだ有効でしょうか?
中途半端に働かず、失業保険をもらいながらフルタイムの仕事を探すべきか迷っています。
アドバイス、よろしくお願いします。
現在派遣社員で2年ほどフルタイムで働いた職場を、更新打ち切りで退職する予定です。
次もフルタイムの仕事を希望していますが、なかなか見つからず、とりあえず4月から週2~3日ほど(週18時間くらい)のアルバイトをすることにしました。
もちろんこのアルバイトでは生活できないので、仕事を探しながらのアルバイトになります。
4月中に次の派遣先が見つからない場合、1ヶ月後に派遣会社から会社都合による退職の離職票をもらう予定ですが、ハローワークで失業保険の手続きをする際に、その時点で週2~3日のアルバイトをしていると、失業保険は受給できないのでしょうか?
アルバイトは7月までの仕事なので、8月以降仕事が決まらなければ無職になります。
8月に無職になった時点で失業保険の申請をすると、会社側都合の退職扱いはまだ有効でしょうか?
中途半端に働かず、失業保険をもらいながらフルタイムの仕事を探すべきか迷っています。
アドバイス、よろしくお願いします。
離職票が出る前というか
それをもって失業保険の手続きに行く前なら
バイトしても大丈夫ですよ。
また退職してから1年以内なら受給資格がありますので
8月に申請しても大丈夫ですよー
それをもって失業保険の手続きに行く前なら
バイトしても大丈夫ですよ。
また退職してから1年以内なら受給資格がありますので
8月に申請しても大丈夫ですよー
失業保険に詳しい方、お教え下さい。
現在、失業手当てを受給しながら再就職活動中の弟がいます。月に何社もの選考を受け続けていますが、まだ身を結んでいません。
前者は職場でのパワーハラスメントが激しく自己都合退職の為、失業保険は待機期間3ヶ月据え置いてからの受給でした。
受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました。家の家計は厳しく、肢体不自由を抱えながら再就職活動する弟に2月の本来の満了日まで受給させ、安心して活動を続けさせてやりたいのですが・・。
本来の満了日まで失業手当てを受給出来る為の方法はないのでしょうか?弟は待機期間・受給期間含めて手当て以外の収入は得ていません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
現在、失業手当てを受給しながら再就職活動中の弟がいます。月に何社もの選考を受け続けていますが、まだ身を結んでいません。
前者は職場でのパワーハラスメントが激しく自己都合退職の為、失業保険は待機期間3ヶ月据え置いてからの受給でした。
受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました。家の家計は厳しく、肢体不自由を抱えながら再就職活動する弟に2月の本来の満了日まで受給させ、安心して活動を続けさせてやりたいのですが・・。
本来の満了日まで失業手当てを受給出来る為の方法はないのでしょうか?弟は待機期間・受給期間含めて手当て以外の収入は得ていません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
>受給残日数が51日(2月18日まで)に対して受給期間満了が1月15日で、以降の残日数分は捨てなければならないと聞きました
上記の内容ですと受給期間満了が1月15日ということは、離職してから1年間が1月15日だということになりますよね。
そうだとするるとこれはどうしようもありません。
私が知っている限りでは残った分は無効になって捨てるしか方法はないと思います。受給期間は1年間だと雇用保険法で決まっていますから。
もう少し早く受給の手続をして期間満了前に受給が終わるようにすればよかったですね。
上記の内容ですと受給期間満了が1月15日ということは、離職してから1年間が1月15日だということになりますよね。
そうだとするるとこれはどうしようもありません。
私が知っている限りでは残った分は無効になって捨てるしか方法はないと思います。受給期間は1年間だと雇用保険法で決まっていますから。
もう少し早く受給の手続をして期間満了前に受給が終わるようにすればよかったですね。
妻子もちの28です
会社が不況で残業がまったくなくなり
このままでは毎月生活できません
仕事をかえたいのですが貯金がまったくない状態で身動きがとれません
自己都合でやめれば3ヶ月は失業保険がもらえませんし八方ふさがりです
この先も残業のめどがないようでたぶんボーナスもないと思います
今は毎月2万ほど消費者ローンから借りてギリギリの生活をしています
子供は一歳で嫁はまだ働ける状態ではありません
嫁や子供に楽な暮らしをさせてやりたいです
こんな時どうしたらいいでしょうか
また役場で支援のようなお金を借りることはできるんでしょうか
みなさま知恵をお願いいたします。苦しいです
会社が不況で残業がまったくなくなり
このままでは毎月生活できません
仕事をかえたいのですが貯金がまったくない状態で身動きがとれません
自己都合でやめれば3ヶ月は失業保険がもらえませんし八方ふさがりです
この先も残業のめどがないようでたぶんボーナスもないと思います
今は毎月2万ほど消費者ローンから借りてギリギリの生活をしています
子供は一歳で嫁はまだ働ける状態ではありません
嫁や子供に楽な暮らしをさせてやりたいです
こんな時どうしたらいいでしょうか
また役場で支援のようなお金を借りることはできるんでしょうか
みなさま知恵をお願いいたします。苦しいです
お疲れ様です。私も過去に失業経験がありまして、あなた様と同じように八方手ふさがりに陥った経験があります。現段階ではあなた様がお一人で解決しようにも、考えばかりが先行して、頭がこんがらかって何も行動出来ないでしょう。この様な場合は取り敢えず実現可能なことから実行するのです。①現在の会社では残業が無いので、夕方から深夜にかけて、アルバイト仕事を見つける。または、新聞販売店などで、深夜から明け方にかけて新聞折り込みの仕事や配達の仕事をする。②お子さんを預かってもらう公立の保育所を探してみる。それが見つかれば、奥様にも仕事をして貰う。まだ、28歳のあなた様が消費者ローンから生活費を借金を続けたり、更に他から借金することを考えて実行すれば遠からず借金地獄に落ち込んでしまします。現在借金をしている消費者ローンからは、これ以上の借り入れを止めて返済の方向に考えを切り替えて下さい。大変だとは思いますが、頑張って現在の苦境を乗り越えて下さい。(寿老人 善道)
契約社員の失業保険について教えてください
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。
今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?
詳しい方、お願いします。
契約社員として働いて、1年間の契約を結んでいます。
雇用保険をかけ始めたのは働き始めて2ヶ月後からです。
今回契約を更新せずに契約満期で退社しようと考えています。
(つまり雇用期間は1年間になりますが、
雇用保険をかけていたのは10カ月になります。)
この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、もし給付される場合は3ヶ月後待ってからになりますか?
詳しい方、お願いします。
失業保険を受給するには、孝養保険の加入期間と、失業の状態により、誰でも失業したら受給できるものではありません。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
失業保険はあくまで再就職するための支援のために作られているので受給資格を得られる人というのは、働く意欲のある人というのが大前提としてあります。
■加入期間は、離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要です。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。有給休暇の日もカウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
この雇用保険は正社員だけでなく、フリーター方のようにアルバイトで生計を立てている方やパートの方も同様です。
■失業の状態について
失業保険の給付を受けられる方というのは、以下のようになっています。
(これはハローワークなどにいくと雇用保険受給資格者のしおりというものを渡されるのでその中にも記載されている内容です)
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるためには、「失業」の状態にあることが必要です。
失業とは、「積極的に就職しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業に就くことができない状態」にあることをいいます。
2.したがって、次のような状態であるときには、失業給付を受けることができません。
下記の(1)(2)(3)(4)については、受給期間を延長する制度があるためので、時期が来たら申請をすることができます。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
再就職に向けて前向きな活動ができない場合には支給してもらえないようになっています。
◆うつ病などが理由で会社を退職した場合にはどうなるのかというと、やはり支給はしてもらえません。
ただし、受給期間の延長を申請することができるので、うつ病が克服できて働けるという状況になった場合には問題なく支給してもらえます。
ご質問の場合、資格がありませんから、受給できません。あと2か月保険に加入して、有資格者になりましょう。
自己都合退職の場合は、手続き後、3~4か月後の受給となります。その間就職活動が、義務付けられます。
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