昨年の8月に会社都合で退職になり、失業保険をもらいながら就職活動をし、ある会社に入社したのですが折り合いが合わずこの9月いっぱいで退社することになってしまいました。
辞めた後、ハローワークの職業訓練に通おうかとおもってもいるのですが、給付の残り日数が1日以上ないと駄目なんですよね? 今は残り10日くらいなので、失業保険再支給しはじめたら、通う前にすぐに尽きてしまいそうです。
何か、良い手はないでしょうか?
いい手はありません。

一日も早く働く事です。

※雇用保険の受給が終わった後に「訓練生活給付金制度」(訓練期間中に単身者で10万円/月の給付が受けられます、複数世帯者は12万円)に申し込める可能性はありますが、誰でも訓練を受けられるとは限りません、家族がいる場合には家族の収入や財力等で制限がかかる場合があります、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになってみる事です。
失業保険などに関する質問になります。

現在働いている会社が規模縮小をするため
同じ出資者の関連会社で働いてくれと
取締役代表から言われました。


自分はその関連会社では働く気が
ないので
そうなるのであれば退職する旨を話しました。


こういったケースは自主退社になるのか
会社都合の退職になるのでしょうか?
代表者からは会社都合だと
補助金?などの絡みがあるので
自主退社でと言われています。

また、1年9ヶ月で退職になるのですが
有給は一般的に何日間ついている
計算になるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
①本来最初に取り交わした契約や②会社や③職業に寄ると思います。
入社時に取り交わした文書や配布された就業規則は読んだ事ありますか?
一度確認してみてください。

ざっくりとですが…
①事務職で採用されたのに工場勤務→会社都合
②就業規則に関連会社への出向ありなどの一文記載→自主退職
③営業職で系列グループの地方営業所への出向→自主退職

でも今回は「会社の規模縮小」の為と前置きされたという文面から
本来はなかったはずの人事と解釈しました。
こういう説明があった場合は大体の場合は会社都合になるはずです。

おそらくこのままだと経営不振で解雇通告しなければならないが
この不況時に放り出すのは申し訳ないので枠を探してくれたのでは
ないかなと思うのですが違ったらすみません。
いわゆるリストラの時に自ら「退職」の2文字は自ら口にしないのが一番ですね。とりあえず手続き上の退職理由がどうなっているか上司に再度確認してみてください。

また退職の際に会社とやり取りする書類の中に「離職票」というのがあります。
その中に退職理由を記入する欄がありそこにどう会社側が記載してるか
必ず確認してください。もし「会社都合」とあれば問題はなし。逆に「自己都合」とあった場合に安易に書類に署名捺印すると自ら認めた事になりますので注意ください。

あと会社都合と自己都合で違う点は失業保険の支給期間で自主都合だとずいぶん期間が短くなります。また支給される金額は基本給と働いていた期間で算出されますので退職の理由は関係ありません。

あと有給も会社の規定によります。退職の際にわからない事があれば会社で雇ってる労務士さんなり人事に携わってる方に相談するのが一番だと思います。
失業保険について教えて下さい。現在、派遣社員として働いており、更新は1ヶ月ごとです。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
失業保険は自己都合だとおよそ支給されるまで三カ月ちょっとかかります。会社都合だと一カ月ほどになります。貰える金額は離職した日から遡って半年間の賃金から計算され大体日当の50~80%が支給されます。貰える日数は被保険者として雇用された期間から10年未満だと90日分を4回ほどに分割され振り込まれます。ちなみに会社都合により離職表をもらえるに越したことはないんですが、一か月ごとの更新での派遣だと会社側に相談してみないと何ともいえません。ただしここからが一番の問題なんですが、失業保険を貰うためには条件があり、すぐにでも働ける状態でなければなりません。なので妊娠で働けないのは受給資格が無いものとみなされてしまいます。しかし失業保険は退職した日から一年間の期限も付けられていますが、妊娠など特別な理由があれば最大3年間まで延長できますのでとりあえずは退職したら早いうちに職業安定所に行って相談した方がいいと思います。ちなみに不正受給は働いているのを隠して保険を受給しているなどのことですから、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。職安にいけばすべて教えてくれるので相談してみてください。あと最後に雇用保険に入っていることが条件ですがこれは一年以上継続して働ける見込みのある場合でなければ被保険者になれないはずなので、一か月の更新の派遣ではなれなかったような気が・・・あとは職安で。
失業(雇用)保険の手続きに関する質問です。
無知な故の質問です。
しょうもない内容でしたら申し訳ございません。

9月末日をもって、前の職場を退職致しました。
職安にて失業保険の申請を行おうと思うのですが、
正直次の就職先はほぼ決まっているようなものです。

私の場合は自己都合退社なので3ヶ月の給付制限(?)が
ありますが、その間に就職が決定した場合、給付は当然
受けられないのでしょうか?

加えて、失業保険の手続きは退職後どれくらいの期間有効なのでしょうか?
私的な用ですが、年末近くまで家を留守にしなければなりません。
それからの手続きでも問題なければよいのですが。
※ちなみに次の就職というのは来年4月の予定です。

どうぞよろしくお願いします。
まず、失業保険の手続きにいつハローワークに行ったらよいかですが、
3ヶ月の給付制限中にも説明会や失業の認定の為、指定された日にハローワークに行かなくてはなりませんし、求職活動も必要ですから、指定された日にハローワークに行けない、求職活動ができないという場合は、帰ってきてからの手続きがいいかと思います。
指定された日だけ戻ってこれる、求職活動もできるなら、すぐにでも手続きをとりましょう。
失業保険は、すぐに仕事をできる状態の方が、仕事を安心して探すための保険ですから、すぐに仕事ができない状態、仕事を探す意欲のない方は受給できません。
お仕事がもうすでに決まっているという事ですが、採用までは求職活動が行え、自分に合った仕事があれば内定している会社以外でも応じる事が可能(もし他にいいところがみつかればそっちに行ってもいい)であれば、問題ないでしょう。
給付制限中に働き始めた場合は受給できませんが、給付制限があけて仕事を始める場合は前日まで受給できます。
年末に手続きをした場合、待機期間7日と3ヶ月は受給ができませんから、もしも4/1採用なら受給できない可能性大です。
手続きに行った日にすでに内定している会社に就職した場合、再就職手当も該当しないでしょう。

年末に手続きした場合、何ももらえないのかと思うでしょうが、
万が一次の仕事をすぐ退職した場合は、9月末までは受給期間が残ってますから、その日までは残りの日数をうけとる事ができますし、もう一度就職すれば、再就職手当にも該当の可能性があるでしょう。
1円も受給せず、再就職手当も申請しなければ、雇用保険期間は1年の間があかない限り通算されていきますから、将来失業保険を受給するときに有利になることもあります。
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。

ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?

また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。

夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
何から回答してよいかわかりませんが、
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。

税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」

上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。


さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、

所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。

社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。

ややこしいので、しっかり理解して下さい。

103万とかは正確な数字ではありません。
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