定年退職した人も失業保険はもらえるのですか?
もし貰えるのであれば、
1.貰える為の条件は何でしょうか?
2.又、その場合定年退職してから何ヵ月後に受け取れますか?
3.何ヶ月間もらえますか?
4.受給中はお手伝い程度(1日2700円で週3日位)であっても仕事をしてはダメなのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いします。
65歳までは普通の受給者です。
ただし、自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月はありません。
1.受給条件・・・・すぐにでも職に就く意思があって職を探していること。(申請時に職が決まっていると受給できません)
2.申請から約1ヶ月です
3.雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、20年未満で120日、20年以上で150日です。
4.受給中はアルバイトなど可能ですが基準があって金額によっては減額されたり後に繰り越されたりします。
統合失調症を患っており、会社を自己都合退職した際、失業保険を受け取れるのか教えて下さい。
10年程前メンタルクリニックで診察してもらいましたが、薬の服用を拒みすぐ通院をやめてしまいました。

しかし、数年前に病気が再発(症状がとても重くなり)し別の病院の閉鎖病棟に入院しました。
その際、以前にメンタルクリニックで診察を受けていた事は病院側に伝えてあります。
(※メンタルクリニックと病院では統合失調症とははっきり診断されていません。)

退院後も薬を処方してもらっており、通院しながら会社へ1年以上勤めましたが、自分の判断ですが今の仕事を続けていくのは難しいため、自己都合退職を考えています。

自分なりに調べた所、失業保険が最大300日受けれる制度のようなものがある事を知り、ここで質問させて頂きました。
自分のようなケースの場合、失業保険を受け取れるのでしょうか?

自分の病気と相談しながら社会復帰を望んでいますが、
年齢や職歴、病気などから再就職先が見つけるのはなかなか難しいと思い、失業保険を受け取れればなと思っています。

メリットやデメリットなども教えて頂けると助かります。
医療のカテゴリーの範疇でなく、雇用保険等の範疇かも知れませんね。統合失調症の場合、通常は業務起因性と認定されることは難しいかと思います。業務起因性の場合は労災保険が適用されます。
そこで、よくよく事前にお調べ下さいませ。自己都合退職の場合、厳しい条件が山のようにあります。そもそも、メリット少なく、デメリット大ですよ。ご面倒ですが、決してネットのみ頼みでなく、ご自身で各担当部局などに赴いて、相談されることが大切です。
さて、「雇用保険適用事業所」とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人経営であっても問題ありません。
自分自身の勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入できます。自分が雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細から「雇用保険」といった名目で毎月数百円~1,2千円の金額が差し引かれていることで確認可能です。
雇用保険の受給資格は、基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要です。雇用保険適用の複数の会社で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。なお、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。通常、自己都合退職の場合は、90日となろうかと思います。
会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合、就職困難者の場合、年齢や加入期間等の諸条件により給付日数が異なり、最大で通常360日(45歳~65歳)となります。自己都合退職にしろ、退職を決意される前に、ご自身の住所地所管の職安(ハローワーク)に直接相談されますことをお勧めいたします。ネットでも大方分かるかと思いますが、結構、諸条件の区分を正確に理解するのが難しいのも現実かと察します。精神障害者保健福祉手帳、厚生年金等の障害者年金の概要と受給資格に関しても、雇用保険とは別に、事前にお調べいただくなり、行政等へ相談されますことをお勧めいたします。色々、お辛い側面も多々あろうかと存じますが、アベノミクス…がどうこう言っても厳しい雇用情勢であることを再認識され、実際に退職される前に、せめて知識・情報を入手されて下さい。
余談ですが、今お勤めの会社では、休職制度・健康保険組合からの休職手当の受給制度とか如何でしょうか・・・。その辺も先ずは、事前によくお調べいただきた方がよろしいかと思います。
失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります

次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います

この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?

勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い

それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?

どうかご伝授宜しくお願い致します



失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。

その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。

※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。

「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
関連する情報

一覧

ホーム