失業保険に関して質問があります。
4月に会社を退職後、
WEB関連の仕事で個人事業をしようと考え、
準備を進めてきました。

7月から収益化をする形でスタートしているのですが、
売り上げが芳しくなく、生活がかなり厳しい状態になっています。
今になって失業保険の手続きができないかと思っています。

個人事業として成り立つのか、やってみるまでわからなかったので、
開業届けなどは提出していません。
今後も継続するか悩んでいるような状況です。
この場合、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
「失業」とは、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいいます(雇用保険法)。

事業を軌道に乗せようと思うなら、雇われている暇はないはずですので、「失業」していません。
事業準備のため、雇われる余裕がなくなった時点で「失業」ではなくなるのです。
回答してください。失業保険は何割ぐらい貰えるかな?
クビになった時と、自分で辞めた時と割合が違うと家の人から聞きました。私の場合は、クビになりました。
何割ぐらい貰えるかな?
割合ではなく、もらえる期間が違います。

簡単に言いますと
首になった場合は即貰えます
自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の猶予期間が設定されます。

後は、就業期間によってもらえる期間が違います
雇用保険を天引きされていなかったら貰えません
1年以内に辞めても貰えません
失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。

もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方

など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?

2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回

とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。

が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。

いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
職安窓口で言われた通りの意味です。

これまで通り、次回失業認定日までに求職活動を最低でも2回すると失業認定されます。
なので、今までと同じように職業相談・職安のパソコンで求人検索・一般求人への応募・派遣会社の求人にエントリーなど、いずれかの活動を最低2回していればOKと言う事でので、極端に言うと応募をしなければいけないと言う意味合いではありません。
●傷病手当(雇用保険)について

傷病手当の受給資格を教えてください。

私は今年の5月31日で解雇になり、
会社が離職表を送ってこないので現在督促している状態ですので失業給付は受けておりません。
雇用保険には1年3ヶ月加入しておりました。


雇用保険の傷病手当を受けるには、失業保険を受給してから、15日後に何らかの病気になった場合に、給付されるものと考えていいのでしょうか?

またどのくらいの期間もらえるものでしょうか?


お手数ですが、手続き手順を教えて戴けると助かります。
雇用保険の傷病手当は、「失業保険を受給してから、15日後に」ではなくて、受給資格者がハローワークに求職申し込みの手続きをした後に、病気や怪我などのために15日以上仕事に就くことができない状態になる場合、イコール求職活動ができない状態である。という場合に、基本手当の代わり(基本手当は求職をしないと受け取れないから)に、傷病手当を受け取ります。

基本手当が、求職活動ができなくても受け取れるように名前を変えただけです。払い方も基本手当と同じです。(特に緊急を要する場合は、ハローワークの判断で支払い日を繰り上げてくれるケースはありますが)

ですから、ハローワークで求職申し込みもしていない状態で、先に病気になっていて働けない=求職活動ができない、ということになったら、基本手当も傷病手当も受給できません。病気のために受給期間延長を申請することになります。

求職開始後の傷病の場合は、15日以上仕事に就けない状態であることの医師の証明を持ってハローワークに行けば、手続きは教えてくれます。
労基法・法律詳しい方お願いします。

今の会社は従業員数11人ぐらいなんですが
私以外全員時給で
私は月給でもらっています。


ただ労災・社保・厚生年金・失業保険・は一切加入していない有限会社です。

ここ3ヶ月給料の遅配が続き
とうとうやっていけなくなり
11/20の給料締め日に2~3人以外解雇になります。

それを聞いたのが
11/4だったので12月5日払いの給料日に2倍払ってくれるのかと聞いた所
お金がないから無理。
6月ぐらいからの態度が悪いから払わないと言われました。
これって違法になりませんか?
10人以下でしたら「個人事業」扱いになりますので、会社組織として営業登録しなくても良い場合があります。質問者さんの会社は微妙な人数ですね。

しかし有限会社ということですので、労災・雇用・社保には加入しなくてはならない条件ですが、一概に違反という訳ではないので、この辺は微妙な部分です。

労基法第20条に「解雇の予告」という項目があります。

<労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない>

解雇をする場合、使用者は30日以上前に予告解雇をするか、30日以上分(最低1か月分ですね)の平均賃金を支払えば労基法違反とはならない。という項目です。

質問者さんの会社の現状では労基法違反になっている可能性があります。なぜ「可能性」かと言うと、

「態度が悪いから支払わない」という雇い主の言葉がちょっと引っかかるからです。解雇予告を行わずに解雇できる理由として「労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき」と、あります。しかしこれらは所轄監督署長の認定が必要です。

分かりやすい理由で言えば、横領・傷害・2週間以上の無断欠勤などがありますが、業績悪化につながるような態度が所轄の監督署に認められれば解雇予告が除外されることになります。しかし真面目に働いて会社に貢献していたのであればこの事由が認められることはまずないです。

今出来ることは会社側とよく相談して自分にとってより良い方向へ持っていくことだと思います。やみくもに監督署(第三者)へ駆け込んだとしても監督署は違反の有無を確定する場所であって何も解決しませんし、雇用主側(当事者)の事情や考えもあるでしょうから、まず会社と話し合ってみてください。

当事者である会社側と話し合って何も解決しないのであれば、第三者機関の監督署へ出向いて力を借りるという方向がいちばん最良のように思います。
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