障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。
あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。
主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。
その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。
申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。
申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。
それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。
ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。
主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。
その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。
申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。
申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。
それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。
ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
失業保険の特定受給資格者について。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
特定受給資格者になるのは会社都合などの場合だと
思いますが
妊娠、出産、育児などの
理由で退職した場合も
受給期間延長をして
働ける様になってから
失業保険の給付の手続きをすれば特定受給資格者になる。とネットで見ましたが違うサイトだと妊娠、出産、育児の場合は
特定受給資格者にはなれないとも書いてあります…
どっちがあっているのでしょうか??
詳しい方、宜しくお願いします。
妊娠、出産で退職して受給期間延長をした場合は「特定理由離職者」です。
その場合は給付制限3ヶ月が付かないだけです。
首になったことをあなたが言わなければばれません。
上のgaianoasaさんの回答に補足です
妊娠、出産で退職した場合は受給期間の延長をして初めて「特定理由離職者」と認定されます。
それをしなければただの自己都合退職になります。
その場合は給付制限3ヶ月が付かないだけです。
首になったことをあなたが言わなければばれません。
上のgaianoasaさんの回答に補足です
妊娠、出産で退職した場合は受給期間の延長をして初めて「特定理由離職者」と認定されます。
それをしなければただの自己都合退職になります。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。
*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日
そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。
その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?
②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?
③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?
よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?
正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。
詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。
以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業給付金と職業訓練について教えて下さい。
6月30日で派遣業11ヶ月を終了しました。
離職票は、派遣会社都合でまだもらえてません。
今日書類が届いたので、そろそろもらえると思います。
(辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社でのお仕事が決まらなかった為、会社都合での離職票になります)
そして私は今他の派遣会社からの紹介で短期の派遣に行っています。
期間は今月末までです。
8月も更に違う派遣会社からの紹介で16日までの短期派遣が決まっています。
そこで質問です。
①離職票が届いたらすぐに失業保険はもらえるのですか?
②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?
③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
6月30日で派遣業11ヶ月を終了しました。
離職票は、派遣会社都合でまだもらえてません。
今日書類が届いたので、そろそろもらえると思います。
(辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社でのお仕事が決まらなかった為、会社都合での離職票になります)
そして私は今他の派遣会社からの紹介で短期の派遣に行っています。
期間は今月末までです。
8月も更に違う派遣会社からの紹介で16日までの短期派遣が決まっています。
そこで質問です。
①離職票が届いたらすぐに失業保険はもらえるのですか?
②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?
③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
>①離職票が届いたらすぐに失業保険はもらえるのですか?
ハローワークに申し込んでから7日間は待機期間です。会社都合ならその後、4週間ごとに失業認定審査があり、認定後数日後に4週間分もらえます。なお、4週間の間に2回以上就職活動をしなければいけません。
>②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?
ハローワークに登録後、就職相談をしてください。
>③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
可能です。短期の派遣でその雇用保険者証で雇用保険に加入してください。雇用保険に加入しなければ1年間でもらえなくなります。自己都合なら、待機期間の他に3ヶ月の支給停止期間が付きますので、1年はあっという間に過ぎます。
ハローワークに申し込んでから7日間は待機期間です。会社都合ならその後、4週間ごとに失業認定審査があり、認定後数日後に4週間分もらえます。なお、4週間の間に2回以上就職活動をしなければいけません。
>②来年の4月から始まる職業訓練に通いたいのですがどうすれば行けますか?
ハローワークに登録後、就職相談をしてください。
>③自分では、8月に離職票が届くと思うのでそのまま保管し、今は給付金を受け取らず、しばらく短期の派遣等でつないで3月に職業安定所で手続きをすれば、職業訓練に行けると思っているのですがそれであっていますか?
可能です。短期の派遣でその雇用保険者証で雇用保険に加入してください。雇用保険に加入しなければ1年間でもらえなくなります。自己都合なら、待機期間の他に3ヶ月の支給停止期間が付きますので、1年はあっという間に過ぎます。
先日結婚を機に嫁さんが結婚退職しました。
嫁さんは扶養に入らず、しばらくしてからまた再就職するつもりなので、
失業保険を受給するように手続きする予定です。
再就職までの間、一旦健康保険に加入する必要があると思います。
保険には「健康保険を任意継続」するか「国民健康保険」に加入するか
の2択があると聞いたのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
どちらが特とかあるんでしょうか。
実は失業保険をもらわずに扶養にしてしまったほうが金額の差し引きで
得なのでしょうか。
またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
嫁さんは扶養に入らず、しばらくしてからまた再就職するつもりなので、
失業保険を受給するように手続きする予定です。
再就職までの間、一旦健康保険に加入する必要があると思います。
保険には「健康保険を任意継続」するか「国民健康保険」に加入するか
の2択があると聞いたのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
どちらが特とかあるんでしょうか。
実は失業保険をもらわずに扶養にしてしまったほうが金額の差し引きで
得なのでしょうか。
またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
扶養に入ったからといって再就職出来なくなるわけではないでしょう。じゃんじゃん扶養に入れましょう。
国民健康保険も健康保険の任意継続も金が掛かります。
扶養に入れば金は掛かりません。しかも国民年金の三号被保険者として国民年金保険料も掛かりません。
国民健康保険も健康保険の任意継続も金が掛かります。
扶養に入れば金は掛かりません。しかも国民年金の三号被保険者として国民年金保険料も掛かりません。
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。
求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。
アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。
アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
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