出産、育児による失業保険の受給期間延長手続き子供が三歳になるまで(子供の誕生日が3月29日です)とのことですが、地震の影響で体調を崩していたこともあり、
求職活動ができませんでした。このような場合、受給資格は資格は失効でしょうか?
これだけではなんとも言えません。
いつ退職して、受給期間延長はもう手続きをしているのか(これからするつもりなのか)、子供はいつ3歳になるのか等情報がないと回答しようがありません。
質問お願いします。本日6年間働いてる会社を2年間うつ病の為休職(給料無し)したのち退職しました。傷病手当金を1年6ヶ月まで頂いておりました。

ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、休職していた為給料は、0円なのでもらえないのでしょうか?大変困っているので回答宜しくお願い致します。
>ハローワークにて失業保険を頂くには、退職する日の6ヶ月の間に給料の支払いがあることとありますが、

そうではありません

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ということです。
さらに

「雇用保険法」

(基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

つまり病気やケガで30日以上賃金を受けられなかった場合その日数を加算できると言うことです。

例えば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”2”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

であれば

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前”4”年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

となるということです。
失業保険等について教えて下さい。

180日の失業保険を貰いながら、やっと4月に内定が決りました。受給日数の残りは、50日位です。
しかし、働いて10日で会社には合わないという理由でクビになりました。年金手帳や雇用保険証、住民票、誓約書、印鑑登録証など、一通りは渡しているのですが、突然クビでした。

そこで3点教えて下さい。
1、この場合、訴えることはできるのでしょうか?
2、また、失業保険は貰えるのか?
3、雇用保険等の記録が10日として残ってしまうのでしょうか?

せっかく、書類選考、テスト、面接を受けて内定を頂けたのに悲しいです。

ご回答宜しくお願いします。
★1、この場合、訴えることはできるのでしょうか?
☆まず「退職証明書」・「解雇理由証明書」を請求して下さい。
上記2点の提出に応じなかった場合と解雇理由に納得できない場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談して下さい。

★2、また、失業保険は貰えるのか?
☆前職の離職の翌日から1年以内であれば受給出来ます。
「★1、」で請求した「退職証明書」・「解雇理由証明書」を職安の給付係に提出して下さい。
支給残日数分が受給出来ます(求職活動の実績が必要)。

★3、雇用保険等の記録が10日として残ってしまうのでしょうか?
☆記録が残っても、貴方に不利はないと思います。
次の再就職先に知られる心配はないと思います
(履歴書・職務経歴書に記載しなければ)。
何について心配なさっているのかが、わかりません。
「雇用保険受給資格者証」には、支給・不支給・就職 等の
記録は残ります。
現在失業保険を受給中だったのですが先日派遣会社
より紹介を受けて無事仕事が決まりました。
そこの派遣会社は以前雇用されていた所なので
結局同じ事業主に再度雇用される事となったのですが
そういう場合は就職手当の様な何らかの給付金を得る
事は出来ないのでしょうか。ちなみに失業保険のもらえる
残りは半分以上あります。
離職前に勤務していたところ、、または離職前の会社と関係している所であれば再就職手当は受け取ることは出来ません。
また、不安定な(1年以上の勤務が認められるところ)以外では認められません。例えば半年契約の契約社員などですね。
職安以外の紹介でも職安登録後から1ヶ月経てば需給は可能です。

一度ハロワに相談された方が良いと思います。
個別延長給付について質問です!
現在、失業保険を受給中です。通信で資格(ヘルパー2級)を目指していて、予定では4月に取得できると思います。
最終認定日が2月18日になるのですが、その時点で仮に個別延長
のお話があれば、私としては甘んじてこの制度を利用したいと思っています。
質問というのは、この最終認定日に正直に今の状況を伝えた方がよいのでしょうか「資格を取得中なので、資格を得た時点で、その方面で就職したいと思っているので延長してほしい」などと言うのはタブーだと思われますか?もしそのようなことを言えばその時点で受給を打ち切られると思いますか?黙っておとなしく求職活動中でまだ見つからないと言ったほうが延長を受け易いですか?
私としてはあまり嘘はつきたくはありませんが、生活のため延長してもらえるなら有難い・・・と言う感じです。

追記:退職理由は解雇で(候)のスタンプ有り。
認定日までには2回以上求職活動しています。

資格受講前にハローワークで個別延長の話をしたところ、何ともいえないような感じでしたので・・・
何も言わずにそのまま就職活動をしてください。
そうすれば60日の延長になるでしょう。
まず、通信で資格ですが、通常の学校と違い就職活動の妨げにならないので「不正受給」とはなりません。

>私としてはあまり嘘はつきたくはありませんが、生活のため延長してもらえるなら有難い・・・と言う感じです。

「嘘と必要なこと以外を話さない」は違います。
貴方は嘘をついたり不正受給はしていません。
就職活動をして雇用が決まれば務める気があるのですから、全く問題はないです。
(本心は知りませんが、形式上ではそうなります)

個別延長時にはなにも説明はいりません。
ハローワークで勝手に「貴方は延長です。次回の認定日はxxです」って言われ、注意点を教えてくれるだけです。
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
労働に関する事は最寄りの労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?(電話相談も受けてくれます)

ほぼ無休で仕事とありますが、あなた以外の他の従業員も同様な扱いなのでしょうか?
皆で労働条件の改善を求める事はできない?

タイムカードなしとありますが、出勤簿のような物すらないのですか?

1日の労働時間は何時間?

月の給与は幾ら?

6年勤務なら普通退職金はあると思いますが、そちらの会社は退職金制度ありますか?
(退職前に幾ら退職金が貰えるか確認しておいた方がいいですよ)



職業訓練(就職支援制度)は本人の意向を聞いて(例、今後IT関係に就職希望→パソコン教室等)紹介されるので、ハローワークがかってに決める事はないと思いますが、定員という枠があるので一概に本人の希望通りになるとは断言できません。質問者さんは今後どの分野で就職希望するか決めているのでしたら、その旨をハローワークの相談者に伝えれば必要な職業訓練を紹介して貰えると思います。


あと、有給休暇は貰ってないと思われますが有給がないと言うのも違法ですから、辞める前にはきちんと頂いて辞めましょう(これも労働基準監督署に確認してみて貰い必要なら監査に入って貰っては?)


やりがいがあるのはいいことですが、6年間何故これまで労働条件の改善を求めなかったのか…私からしたら不思議です。
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