教えてください。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
結婚のため昨日付けで退職しました。彼が扶養に入れてくれず働くしかないのですが、新しい町へ行くためすぐに仕事があるかわかりません。
国民保険、年金を払わないといけないのですが、いくらくらいになりますか?月収7、8万でもすぐに働いた方がいいですか?それとも失業保険をもらいながら保険に入れてくれるような仕事を探した方がいいですか?(去年年収400万以上ありました)
貯金も多少ありますが、彼と元奥さんの住宅ローンのため、結婚してからの生活費になってしまいます。
ご質問を拝見しました。既に入籍はされているのでしょうか。
まず扶養でない以上、国民年金の支払い義務は生じます。
月額15,000円くらいだと思います。
国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なりますので役所に聞いてみてください。
なお、国民年金は、それまでの年収等によって保険料免除の軽減措置があります。
(免除期間は加入期間にはなりますが、保険料を納めていない事になるので、将来の受け取り年金に影響はしますが)
失業保険が出るのであれば、その期間は社会保険完備の会社を探したほうがいいと思います。
いづれにしても、ご自身の人生を第一に考えてください。
まず扶養でない以上、国民年金の支払い義務は生じます。
月額15,000円くらいだと思います。
国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なりますので役所に聞いてみてください。
なお、国民年金は、それまでの年収等によって保険料免除の軽減措置があります。
(免除期間は加入期間にはなりますが、保険料を納めていない事になるので、将来の受け取り年金に影響はしますが)
失業保険が出るのであれば、その期間は社会保険完備の会社を探したほうがいいと思います。
いづれにしても、ご自身の人生を第一に考えてください。
失業保険の受給資格
現在の会社で、H22年10月20日から働いています。
前の会社の退職日は、H22年10月19日です。
どちらも、雇用保険には加入しています。
「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」
の条件は、前の会社と合算できるのでしょうか?
現在の会社の退職を考えています。
合算できるのであれば、今すぐ辞めたいのですが。
アドバイスよろしくお願いします。
現在の会社で、H22年10月20日から働いています。
前の会社の退職日は、H22年10月19日です。
どちらも、雇用保険には加入しています。
「雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある」
の条件は、前の会社と合算できるのでしょうか?
現在の会社の退職を考えています。
合算できるのであれば、今すぐ辞めたいのですが。
アドバイスよろしくお願いします。
大丈夫ですよ。合算できます。
通算できる条件は退職して1年以内に雇用保険に再加入することです。
退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて、11日未満の勤務月はないですよね?あればその月は計算されませんよ。
通算できる条件は退職して1年以内に雇用保険に再加入することです。
退職日から1ヶ月ごとに遡ってみて、11日未満の勤務月はないですよね?あればその月は計算されませんよ。
失業保険について。
3年半働いた会社を退職し有休期間1ヶ月ほどをバイト扱いその後2ヶ月正社員をしていますが、退職予定です。この場合失業手当てはもらえるんでしょうか?
3年半働いた会社を退職し有休期間1ヶ月ほどをバイト扱いその後2ヶ月正社員をしていますが、退職予定です。この場合失業手当てはもらえるんでしょうか?
1ヶ月間バイト扱い期間のみが雇用保険未加入だったということですね?
この場合は失業手当はもらえます。
雇用保険は一年未満のブランクがあっても期間を通算いたしますので、「3年半+2ヶ月」があなたの雇用保険加入期間となります。
この場合は失業手当はもらえます。
雇用保険は一年未満のブランクがあっても期間を通算いたしますので、「3年半+2ヶ月」があなたの雇用保険加入期間となります。
去年、1年2ヶ月くらいフルパート(雇用、社会保険加入)していて、辞めました。
失業保険をもらう前(辞めて20日後)に今の会社でパート勤務(扶養の範囲内)していましたが、今月から産休に入りま
した。
出産予定日くらいで、勤務1年くらいです。
人事の方からは、産休は賃金は発生はしないけど、前職が勤務1年で、失業保険を貰ってないので、もしかしたら、育児休暇は6割くらいでるかもと言われましたが、この可能性はありますか?
それによっては、復帰時期を変えたいと考えているので、教えてください。
失業保険をもらう前(辞めて20日後)に今の会社でパート勤務(扶養の範囲内)していましたが、今月から産休に入りま
した。
出産予定日くらいで、勤務1年くらいです。
人事の方からは、産休は賃金は発生はしないけど、前職が勤務1年で、失業保険を貰ってないので、もしかしたら、育児休暇は6割くらいでるかもと言われましたが、この可能性はありますか?
それによっては、復帰時期を変えたいと考えているので、教えてください。
育児休暇が取れて
前職退職後に受給資格決定を受けておらず
今の会社で雇用保険加入していれば合算出来ます。
受給資格決定をうけて失業手当が出る前に働き始めたと言うことなら合算出来ません。
前職退職後に受給資格決定を受けておらず
今の会社で雇用保険加入していれば合算出来ます。
受給資格決定をうけて失業手当が出る前に働き始めたと言うことなら合算出来ません。
会社都合による退職後の、転職先での試用期間中の退職(自己都合)と失業保険の関係について教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
17年勤務した会社が急遽解散となり、その後自力で探した企業に、1日もあけずに転職をいたしました。もちろん失業手当は貰っていません。
しかし、2社目での業務内容が面接時の内容と違う点も多く適性が感じられない為、試用期間(3か月)内での退職を考えています。
1社目は会社都合による失業なので、「特定受給格者」が適用されますので、受給期間は
240日、給付開始は初回認定日の7日後となっています。
ハローワークの資料だと、「受給期間中の再失業の場合、その時点で受給手続きができる場合があります」とあったのですが、
・私の場合受給期間は、1社目の240日が適用される
・給付開始は、1社目の初回認定後の7日後が適用される
であっていますでしょうか?
その際の雇用保険期間は1社目:17年+2社目:3ヶ月 となるのでしょうか?
ハローワークには聞いてみるつもりですが、お分かりなる方がいらっしゃいましたら
教えてください。
専門家ではありませんが。。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
受給期間・・・所定日数給付の事と思います。
2社目の試用期間中も雇用保険に加入していると言う事で考えて説明します。
雇用保険の加入期間は合算されます。(但し、離職1年以内に加入する事が前提)
--> 17年+3ヶ月
1社目の会社離職時点で手続きすれば、会社都合ですので、35歳以上45歳未満で240日の日数です。で、失業給付の手続きをせず、転職されたとの事ですから、雇用保険の加入日数は加算されます。
転職して、次の会社に入社して、雇用保険に加入した時点で、前者の退職理由は無効となっていると思います。
従って、2社目を退職する理由が自己都合となれば、7日待機の3ヶ月給付制限の120日となると考えます。10月から雇用保険の改正で自己都合退職の場合は1年以上、会社都合の場合は6ヶ月以上雇用保険に加入していない給付されません。(1社目が17年の加入期間がありますから有効と考えます)
現在の2社目で雇用保険に加入していなければ、1社目の会社の離職票を使用して240日の給付を受ける事が可能でした。
-->但し、離職して1年で受給資格がなくります。
-->給付日数が残っていても、1年を過ぎる(受給期間満了日と言います)と、給付は止まります。
-->受給期間満了日が9月30日として、この時点で給付日数があと60日残っていてもそれ以降は給付されません。
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