度々すみません。。。失業保険につきまして。。。
28歳、3月いっぱいで会社都合で退職します。
時給1550円+課税対象の手当てを毎日500円頂いてましたので、月の給与は26万くらいでした。
例えば4/5にハローワークに伺った場合、第一回目の失業保険はいくら頂けるのでしょうか。
支給開始日(給付制限なしなら待期終了翌日)から初回認定日前日までの間の失業認定日数分です。
支給開始は、4月5日(日曜なので閉庁のはずですが・・・)から8日目・4月12日ですが、初回認定日は受給手続きのときに通知されます。まだいつかわかりません。

基本手当日額は、5,000円前後だと思います。
失業保険の受給について(受給資格と賃金日額)教えて下さい。
下記の期間、派遣社員として働いておりました。
H24.6.18~H24.11.30
H24.12.10~H25.2.4
H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

いずれも期間限定の工事現場の派遣事務なので
契約更新は無く、派遣会社からは「会社都合」での
退職扱いにしてもらえます。
この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

あと、賃金日額の算出方法ですが、契約期間は9月14日までになってますが、
工事が予定より早く完了した為、仕事は実質9月5日で終了する予定です。

賃金日額とは、
『給料として支給された賃金を過去6ヶ月に渡って合計して180で割った金額』
とあります。
そうなると、9月は5日間分しか給料が出ないのですが、賃金日額を算定する際には
9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)
『賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金は基本手当の計算から除かれます。』
との但し書きもあるので、9月は除外されるのかな?とも思うのですが、あやふやで確証が持てません。
(私の所属する派遣会社は給料は月末締めです。)

私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

失業保険について詳しい方、どうかご教示願います。
>この場合、1年以内に通算して半年以上の勤務実績が
あるので受給資格ありと解釈しているのですが
間違いないでしょうか?

そうですが

>H25.3.18~H25.9.14(契約終了予定)

これだけではなく

>H24.12.10~H25.2.4

こちらの離職票も必要です、つまり2枚の離職票が必要です。

>9月も6ヶ月の中に入ってしまうのでしょうか?(暦月が算定基準ですか?)

まず月数の数え方ですが受給資格の判定の場合と賃金日額の算出の場合は異なるということです、これを混同すると訳が分からなくなります。

受給資格の判定の場合

賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。
ですから5日では含まれません。
ちなみに受給資格の判定における月とは

(1)25年8月15日~25年9月14日 1月
(2)25年7月15日~25年8月14日 1月
(3)25年6月15日~25年7月14日 1月
(4)25年5月15日~25年6月14日 1月
(5)25年4月15日~25年5月14日 1月
(6)25年3月18日~25年4月14日 0.5月

となり(6)は1か月に満たず15日以上なので0.5月になり合計で5.5月となり6月にならないので、離職票は2枚必要になります。

一方賃金日額算出の月とは締日単位です、そしてやはり賃金支払基礎日数(要するに働いた日)が11日以上ない月は無視されます。

(A)25年9月1日~25年9月14日 無視
(B)25年8月1日~25年8月31日
(C)25年7月1日~25年7月31日
(D)25年6月1日~25年6月31日
(E)25年5月1日~25年5月31日
(F)25年4月1日~25年4月31日
(G)25年3月18日~25年3月31日 無視

>私の勤務実績の場合、賃金日額はどう算定されるのでしょうか?
『6ヶ月分の賃金』とは、どの期間の賃金を元に計算するのでしょうか?

上記のように(B)~(F)の5か月が対象になります。
これだと1か月分足りませんから

>H24.12.10~H25.2.4

やはりこれも必要でここから1月分が加えられて6月になります。
3月で退職し、4月から夜間で専門学校に通う場合、失業保険はもらえますか?
6年間勤めた会社を3月で退職し、4月から夜間の専門学校に行くことにしました(2年間)。
専門学校は仕事とみなされ、失業保険はもらえない、と聞いた事があるのですが、
夜間で週に4日通うだけなので、日中は働けますし、働きたいと考えています。こういった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

専門学校に入学した経緯は、やりたい仕事があったので、出来ればすぐにでも転職してその仕事に就きたかったのですが、
専門知識がないと就職も難しく、就職は決まりませんでした。
そこで専門学校に通うことにしたわけです。

失業保険に詳しい方ぜひ、教えてください!!お願いします。
雇用保険の受給は可能です。
もちろんですが、雇用保険には加入されていましたよね。

3月に辞めた会社から離職票はもうもらいましたか?、離職票が無ければ雇用保険受給手続きが出来ませんので、まだな場合は会社に早急に発行するように求めてください。

但し、自己都合退職のようなので申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→初回認定日・・・と言う流れになり基本手当の支給が始まるまでに申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります、また支給される期間は90日間です。
また、3ヶ月の給付制限期間中から初回認定日までに3日以上の求職活動、2回目以降の認定日には認定日間で2回以上の求職活動が必要です。
求職活動をしなければ(できなければ)基本手当の支給はされませんのでご注意を。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。

主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?

①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。

②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。

③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・

どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。

まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。

ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。

この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。

会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
失業保険の手続き
についてなのですが、離職票を提出しにいくとだいたいどれくらいの時間がかかりますか?
どんな手続きをしなければならないのでしょうか?
今、資格をとるために学校に通っているので午前中しか時間がなく早く提出したいのですが困っています。

あと離職票を提出したら次は七日後に説明を聞きに行かなければならないのですよね?
手続きそのものは1時間も掛らないで終わります。これは午前でも午後でも自由な時間で大丈夫です。
その一週間後に相応する日に説明会が行われます。この日が第一回目の就職活動としてカウントされその後1ヶ月に一度、決められた日が認定日になり、指定された時間には遅れることは出来ません。資格取得のための通学も休む事になります。
最初の日には失業保険料振込み用のあなたの口座と印鑑・離職票・あなたが本人と確認できる運転免許証等が必要となります。
現在、失業保険の申請をして三ヶ月の給付制限の期間です。
今月からハローワークの職業訓練校ではなく、資格をとるため
学校に通うつもりでいます。
こうした場合 失業保険を受給することは出来なくなるのでしょうか?
学校に通うことをハローワークに言わないと不正受給になるのでしょうか?
失業保険を受給するには、働く意思があること・すぐにでも働けることが条件だったと思います。私が失業保険を受給したのはだいぶ前ですので今とは違うかもしれませんが、すぐにでも働けるという条件だったので急な呼び出しにも応じなければならず、予定があるから呼び出されても断るということはできませんでした。受給停止のかわりに期間の延長があるかもしれないので、ハローワークに相談したほうがいいと思います。
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